薬機法違反はどこに通報?窓口早見表・匿名性・証拠の残し方

最終更新日:2026年7月27日

薬機法違反の疑いがある広告や通販サイト、SNS投稿を見つけた場合は、内容に応じて、事業者所在地を管轄する自治体の薬務担当部署、厚生労働省、消費者庁などへ通報・情報提供できます。

ただし、行政機関へ違反の疑いを知らせる「通報・情報提供」と、返金や解約を求める「消費生活相談」、医薬品の副作用を知らせる「患者副作用報告」は、それぞれ目的と窓口が異なります。

この記事では、薬機法(やっきほう)違反が疑われる広告・販売を見つけたときの通報先、匿名性、証拠の残し方、通報文の書き方、通報後の流れを実務的に整理します。

読み方も確認

  • 薬機法 読み方:やっきほう
  • 景品表示法 読み方:けいひんひょうじほう
  • 効能効果 読み方:こうのうこうか
  • 標ぼう 読み方:ひょうぼう
  • 誇大広告 読み方:こだいこうこく

先に結論:事業者の住所が分かる場合は、所在地を管轄する都道府県、保健所設置市または特別区が主な連絡先です。住所が分からない場合や海外事業者の場合は、厚生労働省が案内する窓口へ連絡します。ただし、広告内容や商品区分によって消費者庁、医療機関ネットパトロール、消費者ホットライン188などが適する場合もあります。

広告表現の適否は、文言だけで一律に決まりません。商材区分、承認・届出内容、根拠資料、画像、注記、リンク先、前後の文脈を含む表示全体から個別に判断されます。

通報時は「違反している」と断定するのではなく、「違反の疑いがあるため情報提供する」という形で、確認できた事実を整理することが大切です。

【早見表】薬機法違反の疑いはどこに通報する?

通報先・相談先は、見つけた内容と求める対応によって次のように分かれます。

見つけた内容・目的 主な窓口 確認ポイント
無許可の医薬品販売、未承認医薬品・医療機器の広告など 事業者所在地を管轄する都道府県、保健所設置市、特別区 事業者の住所が分かる場合の基本的な連絡先です。
事業者の住所が不明、または海外事業者によるインターネット販売 厚生労働省、あやしいヤクブツ連絡ネット 厚生労働省の公式ページに電話・メールの案内があります。
化粧品、医薬部外品、健康食品等の効能効果をうたう広告 広告主等の所在地を管轄する自治体の薬務担当部署 商品区分、広告文、画像、リンク先をまとめて伝えます。
No.1、高評価%、ランキング、体験談、二重価格などの表示 消費者庁「景品表示法違反被疑情報提供フォーム」 比較対象、調査条件、価格実績などの情報を保存します。
広告であることが分かりにくいSNS投稿、口コミ、ランキング記事 消費者庁「ステルスマーケティングに関する情報提供フォーム」 投稿者、広告主との関係、PR表記の有無・位置などを記録します。
美容クリニック、病院、歯科医院などのウェブ広告 医療機関ネットパトロール 医療法・医療広告ガイドライン上の問題として情報提供します。
返金、解約、定期購入などの個別トラブル 消費者ホットライン188 行政への違反情報提供とは別に、消費生活相談を行います。
医薬品を使用して副作用が疑われる症状が出た 医療機関、PMDA患者副作用報告 体調に異変がある場合は、報告より医療機関への相談を優先します。
勤務先・取引先内部の法令違反 社内通報窓口、所管行政機関の公益通報窓口 公益通報者保護法の対象者・通報先・保護要件を確認します。
参考資料(出典):
厚生労働省「医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください」
事業者住所の有無に応じた連絡先、通報テンプレート、資料保存方法の根拠です。

「通報」「相談」「副作用報告」の違い

窓口を選ぶ前に、自分がどのような対応を求めているのかを整理しましょう。

手続き 主な目的 注意点
行政への通報・情報提供 法令違反の疑いがある広告・販売について事実を知らせる 個別の返金や解約を直接実現する手続きではありません。
消費生活相談 返金、解約、定期購入、請求などのトラブルを相談する 行政処分の要否を指定する手続きではありません。
副作用報告 医薬品の安全対策に活用するため副作用情報を届ける 診断、治療、補償請求を行う制度ではありません。
公益通報 勤務先等の法令違反を一定の要件に沿って通報する 通報者、通報内容、通報先などの保護要件があります。

薬機法違反の通報先をケース別に解説

事業者の住所が分かる場合は所管自治体へ連絡する

販売会社や広告主の住所をウェブサイト等で確認できる場合は、その住所を管轄する都道府県、保健所設置市または特別区へ情報提供します。

担当部署の名称は「薬務課」「医薬安全課」「医務薬事課」「環境薬務課」など、自治体によって異なります。厚生労働省の公式ページには、各自治体の担当部署や連絡先が掲載されています。

事業者の住所は、次の場所から確認できます。

  • 通販サイトの「特定商取引法に基づく表記」
  • 会社概要、運営者情報、利用規約
  • 商品パッケージの製造販売元・販売元表示
  • 注文確認メール、領収書、納品書
  • 法人番号公表サイトなどの公開情報

広告代理店、ASP、媒体運営者、インフルエンサーなど複数の主体が関係している場合は、確認できた関係者をそれぞれ記録してください。誰の所在地を基準にすべきか判断できない場合は、自治体または厚生労働省へ確認します。

住所不明・海外事業者の場合は厚生労働省等へ連絡する

事業者の住所が分からない場合や海外事業者の場合、厚生労働省は次の連絡方法を案内しています。

2026年7月27日時点の公式案内

  • 電話:あやしいヤクブツ連絡ネット
  • メール:厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課

電話番号、メールアドレス、件名、通報テンプレートは変更される可能性があるため、連絡前に厚生労働省の公式ページで最新情報をご確認ください。

厚生労働省のテンプレートでは、サイト名、URL、事業者名、商品名、違反が疑われる内容、そう考えた理由などを記載します。不明な項目は推測せず、不明であることが分かる形にします。

なお、厚生労働省の案内ページは、主にインターネット上の医薬品・医療機器の販売や未承認品等を想定しています。化粧品や健康食品の広告など、個別案件の相談先が分からない場合は、都道府県の薬務主管課へ確認してください。

No.1表示や価格表示は消費者庁にも情報提供する

化粧品や健康食品の広告では、薬機法だけでなく景品表示法上の不当表示が問題となることがあります。

例えば、次のような表示です。

  • 合理的な根拠を確認できない「日本初」「業界No.1」「最高峰」
  • 調査条件が明確でない「満足度98%」「医師の多くが推奨」
  • 通常価格の販売実績が確認できない二重価格表示
  • 例外的な結果を一般化する体験談や口コミ
  • 実際の条件より著しく有利に見せる定期購入表示

No.1表示や高評価率を確認するときは、少なくとも、比較対象、調査対象者、質問文、集計方法、調査時点、表示内容と調査結果の対応関係を確認します。

消費者庁の景品表示法違反被疑情報提供フォームは、違反の疑いがある事実を受け付ける窓口です。返金交渉、仲裁、あっせん、法律相談、調査結果の回答を受けるための窓口ではありません。

景品表示法の実務資料については、アドミルブログの「景表法ガイドラインとは?No.1表示・価格表示・ステマ規制まで解説」でも整理しています。

参考資料(出典):
消費者庁「景品表示法違反被疑情報提供フォーム」
不当表示に関する情報提供の目的と、個別トラブルへの対応範囲の根拠です。

ステマの疑いは専用フォームへ情報提供する

広告であるにもかかわらず、一般消費者から見て広告であることが分かりにくいSNS投稿、口コミ、ランキング記事などは、ステルスマーケティング規制の対象となる可能性があります。

消費者庁は、通常の景品表示法違反被疑情報提供フォームとは別に、ステルスマーケティングに関する専用フォームを設けています。

情報提供前には、次の内容を保存しましょう。

  • 投稿URL、投稿日時、投稿者名
  • 投稿画面全体とリンク先ページ
  • 「PR」「広告」等の表示の有無、位置、文字サイズ
  • 広告主や商品販売者が分かる情報
  • 商品提供、報酬、投稿依頼などの関係を示す情報

PR表記があるかどうかだけでなく、一般消費者が広告と認識できる表示になっているかを、投稿全体から確認する必要があります。

詳しい確認基準は、アドミルブログの「ステマ規制はどこまでNG?PR表記・違反事例・チェックリスト」も参考にしてください。

美容クリニック等の広告は医療機関ネットパトロール

美容クリニック、病院、診療所、歯科医院などのウェブサイトは、薬機法ではなく、医療法や医療広告ガイドラインが中心となる場合があります。

次のような表示が気になる場合は、厚生労働省委託事業の「医療機関ネットパトロール」から情報提供できます。

  • 虚偽または誇大な治療効果の表示
  • 治療内容、費用、主なリスク・副作用の表示不足
  • 患者の主観に基づく体験談
  • 条件や説明が不十分なBefore/After画像
  • 著名人や専門家による保証と受け取られ得る表示

商品広告と医療機関広告が同じページに混在している場合は、広告主、商品の販売者、治療の提供者を分けて整理してください。

返金や解約は消費者ホットライン188へ相談する

行政機関へ違反の疑いを通報しても、購入代金が自動的に返金されたり、定期購入が自動的に解約されたりするわけではありません。

次のような個別トラブルは、消費者ホットライン「188」へ相談できます。

  • 広告を見て購入したが、説明と商品内容が異なる
  • 定期購入であることが分かりにくかった
  • 解約方法や連絡先が分かりにくい
  • 解約を申し出た後も請求が続いている
  • 返品・返金について事業者と話し合えない

188では、郵便番号等に基づき、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口が案内されます。相談は無料ですが、窓口へつながった時点から通話料金が発生します。

副作用が疑われる場合は医療機関とPMDA

医薬品を使用して体調不良や副作用が疑われる症状がある場合は、通報手続きよりも先に、医師や薬剤師などへ相談してください。緊急性がある場合は、救急要請を含めた適切な対応を優先します。

PMDAでは、患者本人または家族から医薬品の副作用報告を受け付けています。

患者副作用報告は、医薬品の安全対策に活用する制度です。個別の診断、治療上の助言、健康被害の補償請求、調査結果の回答を行う制度ではありません。

薬機法違反を通報する前に残したい証拠チェックリスト

ウェブ広告やSNS投稿は、通報後に削除・修正されることがあります。厚生労働省も、違反の疑いがあるページをPDFファイル等で保存し、メールに添付するよう案内しています。

保存項目 保存・確認する内容
URL 広告ページ、商品ページ、申込画面、SNS投稿など、ページごとに保存します。
確認日時 年月日と時刻を記録します。広告配信期間が分かる場合はその情報も残します。
画面全体 問題部分だけでなく、商品名、画像、注記、価格、申込ボタンを含めて保存します。
スクリーンショット・PDF 長いLPはページ全体をPDF保存します。動画広告は配信元とリンク先が分かる形で記録します。
商品情報 商品名、価格、販売者、製造販売元、商品区分、購入先を記録します。
広告主体 広告主、投稿者、アフィリエイトサイト、媒体、広告代理店等を確認します。
問題が疑われる理由 「疾病の治療効果をうたっているように見える」など、事実と理由を分けて記載します。
購入・契約記録 注文メール、領収書、商品パッケージ、同梱チラシ、解約時のやり取りを保存します。

スクリーンショットへ矢印や囲みを追加する場合は、加工前の原本も保存してください。問題部分だけを切り取ると、前後の文脈や打消し表示を確認できないことがあります。

広告表現の確認を属人化していませんか?

公開後に指摘を受けるリスクを抑えるには、商材区分、効能効果、根拠資料、画像、注記を含めた事前確認が重要です。
AIによる広告法務チェックツール「アドミル」なら、リスク箇所を瞬時に判定し、ガイドラインに沿った代替表現の方向性をご提案します。

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薬機法違反の疑いを伝える通報文の書き方

通報文は、感情的な評価や断定を避け、確認できた事実を時系列で整理すると伝わりやすくなります。

通報文に入れたい項目

  • 広告・販売を確認した年月日と時刻
  • サイト名、SNSアカウント名、広告媒体名
  • 対象ページのURL
  • 事業者名、所在地、連絡先
  • 商品名と分かる範囲での商品区分
  • 問題が疑われる具体的な文言・画像・動画
  • 違反の疑いがあると考えた理由
  • スクリーンショット、PDF、注文記録などの添付資料

そのまま使える通報文テンプレート

件名:医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネット広告について

確認日:2026年○月○日 ○時頃

サイト・媒体名:○○オンラインショップ/○○SNS

URL:https://example.com/xxxxx

事業者名:株式会社○○

所在地:確認できた住所を記載/不明

商品名:○○サプリメント

気になった表示:商品ページに「飲むだけで病気が改善する」と受け取れる記載がありました。

情報提供の理由:食品について、疾病の治療または医薬品的な効能効果を標ぼうしている可能性があると考え、情報提供します。表示の適否についてご確認をお願いいたします。

添付資料:商品ページ全体のPDF、表示部分のスクリーンショット、確認日時が分かる記録

「明らかな違反企業です」「必ず処罰してください」などの断定的・攻撃的な記載は避け、法令上の判断は行政機関に委ねます。

薬機法違反は匿名で通報できる?

匿名で受け付けられるか、氏名や連絡先の入力が必要かは、利用する窓口や制度によって異なります。

厚生労働省が掲載しているインターネットサイトの通報テンプレートには、氏名・連絡先の記載欄があります。一方で、不明な項目は空欄で送付できる旨も案内されています。

ただし、氏名や連絡先を記載しない情報提供がどのように取り扱われるか、すべての窓口で匿名通報が可能かは一律に示されていません。

匿名または連絡先なしで情報提供すると、行政機関が追加情報を確認できず、事実関係の把握が難しくなる可能性があります。匿名での受付可否や個人情報の取扱いが気になる場合は、送信前に各窓口の案内を確認してください。

勤務先・取引先の情報は公益通報の要件を確認する

勤務先や取引先の法令違反を知った労働者、退職者、役員などが通報する場合は、公益通報者保護法の対象となる可能性があります。

ただし、通報者の立場、通報対象となる事実、通報先、不正の目的がないこと、通報内容の根拠など、制度上の要件があります。

匿名で送れば必ず保護される、勤務先へ絶対に知られないという制度ではありません。社内窓口、外部弁護士窓口、所管行政機関のどこへ通報するかを含め、個別事情に応じた確認が必要です。

どのような広告が薬機法違反を疑われやすい?

薬機法第66条は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、虚偽・誇大な広告、記述、流布を禁止しています。

条文は「何人も」と規定しているため、メーカーや販売会社だけでなく、広告代理店、制作会社、アフィリエイター、インフルエンサー、媒体運営者なども、表示への関与状況によって対象となり得ます。

第66条第2項では、医師その他の者が効能、効果または性能を保証したと誤解されるおそれがある広告も、第1項に該当するものとされています。

薬機法の正式名称や第66条の基本は、アドミルブログの「薬機法の正式名称とは?薬事法との違いも解説」でも確認できます。

参考資料(出典):
厚生労働省「医薬品等の広告規制について」
薬機法第66条、第68条、措置命令、課徴金制度、刑事罰の根拠です。

一般化粧品

一般化粧品は、厚生労働省通知で示された56の効能の範囲を踏まえて広告表現を設計します。

例えば、「肌を整える」「皮膚にうるおいを与える」「肌にはりを与える」などは、定められた範囲に含まれます。

ただし、認められた文言を使っていても、画像、体験談、見出し、Before/After、前後の説明によって、治療効果や身体構造の変化を印象付ける場合は注意が必要です。

化粧品広告の具体的な確認項目は「化粧品広告の薬機法チェック|NG表現・言い換え・56効能まとめ」で詳しく整理しています。

医薬部外品

医薬部外品は、個別に承認された効能効果の範囲内で広告することが前提です。

同じ「薬用化粧品」でも、商品ごとに承認内容が異なる場合があります。競合商品の表現をそのまま使用せず、自社商品の承認書、販売名、効能効果、用法用量等を確認してください。

健康食品・サプリメント

健康食品やサプリメントは、一般に食品として販売されるものであり、疾病の治療・予防や身体機能への医薬品的な作用を標ぼうできません。

商品名、配合成分、形状、用法用量、説明文、体験談などを総合した結果、医薬品とみなされる可能性があります。

例えば、「糖尿病を治す」「血圧を下げる」「がんを予防する」などの疾病に関する表現や、「飲むだけで脂肪が落ちる」など身体機能への作用を強く印象付ける表現は慎重な確認が必要です。

機能性表示食品

機能性表示食品は、届出内容に即した表示が前提です。届出表示の一部だけを強調したり、対象者や摂取条件を省略したり、疾病の治療・予防へ表示を拡張したりすると、問題となる可能性があります。

機能性表示食品であることは、広告表現が無制限に認められることを意味しません。届出内容、科学的根拠、パッケージ、LP、バナー、SNS投稿、体験談を含む表示全体を確認します。

参考資料(出典):
厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について」
一般化粧品で標ぼうできる56の効能の範囲の根拠です。

 

薬機法違反を通報するとどうなる?

情報提供を受けた行政機関は、所管、通報内容、添付資料などに応じて、事実確認や調査の要否を判断します。

通報したからといって、必ず調査が行われる、広告が削除される、事業者が処分されるとは限りません。また、調査中であるか、どのような判断がされたかについて、情報提供者へ回答されない場合があります。

薬機法上、広告違反について問題となり得る主な対応は、次の順で整理できます。

1.措置命令

薬機法第66条第1項または第68条に違反した者に対し、厚生労働大臣または都道府県知事は、行為の中止、再発防止に必要な事項、公示などを命じることができます。

2.課徴金納付命令

薬機法第66条第1項の虚偽・誇大広告に関する課徴金対象行為については、一定の場合に、対象期間中の対象商品の対価合計額に4.5%を乗じた額の課徴金納付命令が規定されています。

実際の適用には、対象行為、対象商品、対象期間、売上額、除外要件などの個別確認が必要です。

3.悪質な場合の刑事罰

薬機法第66条第1項や第68条への違反は、刑事罰の対象となる可能性があります。

適用される条文、行為者、法人への両罰規定、具体的な量刑等は事案によって異なります。通報者が処分の内容を指定することはできません。

事業者が通報リスクを抑えるための広告チェック

通報を受けてから広告を停止・修正するよりも、公開前に商材区分と表示根拠を確認する方が、差し替えや広告停止の負担を抑えやすくなります。

  • 一般化粧品、医薬部外品、健康食品、機能性表示食品を区別する
  • 承認内容、届出内容、根拠資料と広告文を照合する
  • 本文だけでなく、画像、体験談、注記、動画、音声も確認する
  • 医師・専門家等による保証と受け取られる表現がないか確認する
  • No.1表示の比較対象、調査対象者、質問文、集計方法、調査時点を確認する
  • PR表記の有無だけでなく、位置、文字サイズ、表示時間を確認する
  • 広告主、代理店、制作会社、媒体間で確認記録を残す
  • クリエイティブごとに根拠資料と修正履歴を管理する

広告表現は、特定の単語を置き換えるだけで判断できません。商材区分、表示全体、画像、注記、リンク先、根拠資料をまとめて確認することが重要です。

薬機法違反の通報に関するFAQ

薬機法違反は警察に通報すればよいですか?

一般的な広告表示やインターネット販売の疑いは、まず事業者所在地を管轄する自治体の薬務担当部署や、厚生労働省の案内窓口への情報提供が考えられます。生命・身体への差し迫った危険や犯罪被害がある場合は、状況に応じて警察や救急への連絡も検討してください。

SNS広告やインフルエンサー投稿も通報できますか?

SNS投稿も、商品名や購入先が特定でき、広告に該当する場合は情報提供の対象となり得ます。投稿URL、アカウント名、投稿日、広告表記、リンク先、画面全体を保存してください。

アフィリエイターも薬機法の対象ですか?

薬機法第66条は「何人も」と規定しています。メーカーだけでなく、広告代理店、アフィリエイター、インフルエンサーなども、広告、記述、流布への関与状況によって対象となり得ます。

匿名で通報すれば事業者に身元は知られませんか?

個人情報の取扱いと匿名受付の可否は、窓口ごとに異なります。匿名で情報提供できる場合でも、追加確認ができず、事実関係の把握が難しくなる可能性があります。送信前に各窓口の案内をご確認ください。

通報後に調査結果を教えてもらえますか?

調査経過や結果が回答されるとは限りません。消費者庁の景品表示法違反被疑情報提供フォームでは、見解、調査経過、調査結果等の問い合わせには回答しない旨が案内されています。

健康食品は薬機法の対象外ではありませんか?

健康食品自体は一般に食品ですが、医薬品的な効能効果、形状、用法用量などを総合して、医薬品とみなされる可能性があります。薬機法だけでなく、景品表示法、健康増進法、食品表示法等の確認も必要です。

証拠はスクリーンショットだけで足りますか?

スクリーンショットに加えて、URL、確認日時、ページ全体のPDF、商品情報、事業者情報も保存することが望まれます。動画やSNS広告は、配信元とリンク先が分かる形で記録してください。

通報すれば返金や解約もしてもらえますか?

行政機関への情報提供と、返金・解約などの個別トラブルへの対応は別です。返金や解約を求める場合は、事業者への連絡に加えて、消費者ホットライン188への相談を検討してください。

まとめ|通報先を分け、確認できた事実と証拠を伝える

薬機法違反の疑いがある広告や販売を見つけた場合、事業者の住所が分かるときは所管自治体、住所不明・海外事業者の場合は厚生労働省等への情報提供が基本的な選択肢となります。

No.1表示や価格表示は消費者庁、ステマの疑いは専用フォーム、医療機関の広告は医療機関ネットパトロール、返金・解約は消費者ホットライン188、副作用は医療機関とPMDAというように、目的に応じて窓口を分けることが重要です。

通報前には、URL、確認日時、ページ全体、商品情報、事業者情報を保存し、「違反である」と断定せず、違反の疑いがあると考えた理由を事実に基づいて伝えましょう。

公開前の広告法務チェックを効率化したい方へ

LP、バナー、SNS投稿を公開する前に、商材区分、根拠資料、画像、注記を含めて確認する体制づくりが重要です。アドミルは、チェック工数の削減と、クリエイティブ制作・法務確認の両立を支援します。
AIによる広告法務チェックツール「アドミル」なら、リスク箇所を瞬時に判定し、ガイドラインに沿った代替表現の方向性をご提案します。

アドミルの詳細を見る

免責事項:本記事は、公開時点の公的情報をもとに一般的な情報を提供するものであり、個別事案に対する法的助言や、特定の広告表現が違法・適法であるとの判断を行うものではありません。広告表現の適否は、商材区分、承認・届出内容、根拠資料、画像、注記、前後の文脈などにより異なります。具体的な案件については、所管行政機関、弁護士その他の専門家へご相談ください。

参照した公的機関・法令一覧:

8. FAQ構造化データ