最終更新日:2026年8月24日
「自社のECサイトは特定商取引法に違反していないか」「特商法表記を載せていれば問題ないのか」「違反した場合は罰金や業務停止になるのか」と不安を感じている担当者も多いのではないでしょうか。 特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)とは、訪問販売や通信販売など、消費者トラブルが生じやすい取引について、事業者が守るべきルールや消費者を保護するためのルールを定めた法律です。一般には「特商法(とくしょうほう)」とも呼ばれます。 特定商取引法に違反すると、違反内容に応じて指示、業務停止命令、業務禁止命令などの行政処分の対象となるほか、一部の違反には刑事罰も定められています。 特にEC・D2C事業では、「特定商取引法に基づく表記」のページだけを確認しても十分とは限りません。広告、記事LP、販売LP、商品ページ、定期購入条件、申込フォーム、最終確認画面まで、購入導線全体を確認することが重要です。
読み方も確認
- 特定商取引法 読み方:とくていしょうとりひきほう
- 特商法 読み方:とくしょうほう
- 役務 読み方:えきむ
- 誇大広告 読み方:こだいこうこく
この記事では、特定商取引法違反になり得る代表的なケース、対象となる7つの取引類型、行政処分・刑事罰、2026年の行政処分事例、通信販売・定期購入・最終確認画面の注意点まで、広告・EC実務の視点から解説します。
特定商取引法違反とは?まず押さえたい基本
特定商取引法違反とは、特定商取引法で定められた表示義務、書面交付義務、勧誘規制、広告規制などに反する行為です。 ただし、「何をすると違反になるのか」はすべての取引で同じではありません。 特定商取引法は複数の取引類型に分かれており、訪問販売なのか、通信販売なのか、電話勧誘販売なのかによって適用される規制が異なるためです。 例えば、ECサイトで商品を販売する一般的なネット通販では「通信販売」の規制が中心となります。一方、消費者の自宅で勧誘する場合や、電話による勧誘をきっかけに契約する場合は、別の取引類型に該当する可能性があります。
特定商取引法の目的
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的としています。 そのため、取引類型に応じて、氏名等の明示、不当な勧誘行為の禁止、広告表示、書面交付などの行政規制が設けられています。
特定商取引法の対象となる7つの取引
特定商取引法では、消費者トラブルが生じやすい次の7つの取引類型を対象としています。
| 取引類型 | 概要 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 訪問販売 | 消費者宅など営業所以外で契約する販売等 | 氏名等の明示、再勧誘、書面交付、不実告知等 |
| 通信販売 | Web、新聞、雑誌等で広告し、通信手段で申込みを受ける取引 | 広告表示、誇大広告、定期購入、最終確認画面等 |
| 電話勧誘販売 | 電話による勧誘をきっかけとして契約する取引 | 氏名等の明示、再勧誘、不実告知、書面交付等 |
| 連鎖販売取引 | 個人を販売員として勧誘し、組織を連鎖的に拡大する取引 | 勧誘目的、広告、書面、不実告知等 |
| 特定継続的役務提供 | 一定の継続的なサービスを提供する契約 | 概要書面、契約書面、誇大広告、中途解約等 |
| 業務提供誘引販売取引 | 仕事・収入を得られるとして金銭負担を伴う契約を勧誘する取引 | 広告、書面、不実告知等 |
| 訪問購入 | 事業者が消費者宅等を訪問して物品を購入する取引 | 勧誘の要請、氏名等の明示、書面交付等 |
まずは自社の販売方法がどの取引類型に該当するのかを整理することが、特商法違反を防ぐ第一歩です。
【早見表】特定商取引法違反になり得る代表例

| 注意したい行為 | 主な場面 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 必要事項を表示していない | EC・通信販売 | 価格、送料、支払方法、引渡時期、返品条件、事業者情報等 |
| 事実と異なる説明をする | 訪問販売・電話勧誘販売等 | 価格、品質、必要性、解除条件等について不実告知がないか |
| 重要事項を故意に告げない | 訪問販売等 | 契約判断に重要な情報を意図的に伏せていないか |
| 断った消費者へ再度勧誘する | 訪問販売・電話勧誘販売等 | 取引類型ごとの再勧誘規制を確認 |
| 著しく事実と異なる広告をする | 通信販売 | 性能・効能・価格・取引条件等を実態以上に見せていないか |
| 定期購入条件が分かりにくい | EC・D2C | 定期購入であること、各回の価格、総額、回数、解約条件等 |
| 最終確認画面の表示が不足している | EC・通信販売 | 分量、価格、支払、引渡し、解除条件等 |
注意したいのは、「特定商取引法に基づく表記」のページを設置しているだけでは、すべての特商法規制への対応になるとは限らないという点です。
EC・通信販売で特に注意したい5つの特商法違反リスク
ネット通販は特定商取引法上の「通信販売」に該当し得ます。消費者庁も、通常のインターネット通販やインターネット・オークションなど、インターネット上で申込みを受けて行う取引が通信販売に該当すると案内しています。
1.広告に必要事項を表示しているか
通信販売では、特定商取引法第11条に基づき、広告について一定の事項を表示する必要があります。 主な確認項目としては、次のようなものがあります。
- 販売価格または役務の対価
- 送料その他、購入者が負担する金銭
- 代金の支払時期・方法
- 商品の引渡時期、役務の提供時期
- 申込みの撤回・解除に関する事項
- 販売業者または役務提供事業者の氏名・名称
- 住所
- 電話番号
インターネット上で広告を行う場合には、事業形態に応じて代表者または通信販売業務の責任者の氏名など、施行規則で定められた事項についても確認が必要です。 一定の場合には表示事項の一部を省略できる仕組みもありますが、要件があります。「別ページにリンクしているから省略できる」と一律に判断しないよう注意しましょう。
2.LPや広告に誇大な表示がないか
通信販売では、特定商取引法第12条により、商品・サービスの性能や効能、契約条件等について、著しく事実に相違する表示や、実際のものより著しく優良または有利であると人を誤認させるような表示が禁止されています。 例えば、次のような表示は根拠資料や表示全体を慎重に確認する必要があります。
- 商品性能を根拠以上に強く訴求している
- 実際より大幅に安く購入できるような印象を与えている
- 「期間限定」と表示しているが、恒常的に同じ価格で販売している
- 定期購入なのに、1回だけ購入できるような印象を与えている
また、「No.1」「日本初」「最高峰」「満足度98%」などの表現については、景品表示法の観点からも確認が必要です。 No.1表示や高評価%表示では、少なくとも、比較対象、調査対象者、質問文、集計方法、調査時点などを確認し、広告表示と根拠資料が対応しているかを整理しましょう。 関連記事:景品表示法は消費者庁で何を見る?実務解説 関連記事:景表法ガイドラインとは?No.1表示・価格表示・ステマ規制まで解説
3.定期購入で初回価格だけを強調していないか
EC・D2Cで特に注意したいのが、定期購入の表示です。
例えば、ファーストビューで「初回980円!」と大きく訴求している一方、定期購入であることや2回目以降の価格、契約条件が小さく離れた場所に表示されている場合には、表示全体について慎重な検討が必要です。 定期購入では、次の事項を確認しましょう。
- 定期購入であること
- 各回の販売価格
- 消費者が負担する金額
- 購入回数に条件があるか
- 次回発送時期
- 解約・休止・変更条件
- 解約申出の期限
初回価格だけを目立たせるのではなく、消費者が契約全体を把握できる表示になっているかを見ることが重要です。
4.最終確認画面に必要事項を表示しているか
ECサイトでは、注文確定ボタンを押す直前の最終確認画面も重要な確認箇所です。
特定商取引法第12条の6では、事業者が定める様式等に基づいて申込みを受ける場合、その申込み段階で一定事項を表示することを求めています。 主に確認したいのは次の項目です。
- 商品・役務の分量
- 販売価格・対価
- 送料等を含む負担額
- 代金の支払時期・方法
- 商品の引渡時期・役務の提供時期
- 申込期間を定める場合はその内容
- 申込みの撤回・解除に関する事項
さらに、契約の申込みになること自体を誤認させたり、契約条件について誤認させたりするような表示も禁止されています。 そのため、LPに契約条件を書いているから最終確認画面では確認しなくてよい、とは限りません。 消費者庁のガイドラインでは、最終確認画面で顧客が申込み内容を容易に確認・訂正できるようにしていない場合についても、行政処分の対象になり得ると説明されています。
5.返品・解約条件を分かりやすく表示しているか
ネット通販について誤解されやすいのがクーリング・オフです。 通信販売には、特定商取引法上のクーリング・オフ規定はありません。 一方で、通信販売には返品に関するルールがあり、返品特約を定める場合には、その内容を消費者が認識しやすい形で表示することが重要です。 例えば、次のような条件を確認します。
- 返品できるか
- 返品期限
- 返品送料の負担者
- 商品の開封後も返品できるか
- 定期購入を解約できる時期・方法
「返品不可」など重要な条件を、購入者が見つけにくい場所へ小さく記載するだけの設計は避け、購入前に認識しやすいかという観点から確認しましょう。
【参考例】通販広告の注意が必要な表示と改善の方向性
| 注意が必要な表示例 | 改善の方向性 |
|---|---|
| 「初回980円!」だけを大きく表示し、定期購入条件を離れた場所に小さく表示 | 定期購入であること、各回の価格、総額、回数、解約条件等を認識しやすく整理する |
| 根拠資料以上の商品性能を断定的に表示 | 根拠資料と広告表現を照合し、実態以上の印象を与えていないか確認する |
| 注文確定直前に初回価格しか表示されていない | 最終確認画面で分量、価格、支払条件、解除条件等を一覧性のある形で確認できる設計を検討する |
| 「顧客満足度No.1」だが調査条件が不明 | 比較対象、調査対象者、質問文、集計方法、調査時点などを整理する |
| 「本日限定50%OFF」を長期間繰り返している | 実際の販売期間や比較価格と表示内容が整合しているか確認する |
上記は一般的な確認の方向性です。実際の適否は、取引類型、商材区分、契約条件、根拠資料、表示全体、画像、注記、前後文脈によって個別に判断する必要があります。
特定商取引法に違反するとどうなる?
特定商取引法違反が確認された場合、主に行政処分と刑事罰が問題となります。 ただし、すべての違反に同じ処分・刑罰が適用されるわけではありません。該当する条項や行為内容によって異なります。
1.指示
特定商取引法上の違反行為等が認められた場合、違反の是正や再発防止などについて必要な措置を講じるよう、行政庁から指示を受ける場合があります。
2.業務停止命令
一定の場合には、対象となる取引について、契約締結や広告、申込み受付などの業務の全部または一部を一定期間停止するよう命じられることがあります。 EC・D2C事業の場合、申込み受付や広告活動が停止されれば、事業運営に大きな影響が及ぶ可能性があります。
3.業務禁止命令
業務停止命令を受けた法人の役員等について、一定の範囲で同種の業務を新たに開始することなどを禁止する業務禁止命令の対象になる場合があります。
4.刑事罰
一部の特定商取引法違反には、刑事罰が定められています。
| 例 | 現行法上の罰則例 |
|---|---|
| 第6条の一定の不実告知等、第12条の6第1項の表示義務違反・不実表示等 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、またはその併科 |
| 第12条の誇大広告等 | 100万円以下の罰金 |
ここで重要なのは、「特商法違反なら一律300万円の罰金」という仕組みではないという点です。 違反した規定によって、刑事罰の有無や内容は異なります。 また、一定の違反については両罰規定があり、実際に違反行為を行った者だけでなく、法人にも罰金刑が科される可能性があります。
「懲役」ではなく現在は「拘禁刑」
古いWeb記事や資料では、特定商取引法の罰則について「懲役」と記載されているものがあります。 しかし、2025年6月1日に拘禁刑が施行されたことに伴い、2026年8月24日時点の現行法では「拘禁刑」と記載されています。 法令記事を作成・更新するときは、過去記事の表現をそのまま引用せず、現行条文を確認することが重要です。
2026年に実際に行われた特定商取引法の行政処分事例
特定商取引法違反は、実際に継続して行政処分の対象となっています。
美容クリーム等の通信販売で6か月の業務停止命令
2026年3月23日、消費者庁は、美容クリーム等を通信販売していた株式会社MIOについて、6か月の業務停止命令と指示を行っています。 消費者庁の執行事例データベースでは、主な違反行為として次の内容が掲載されています。
- 誇大広告(優良誤認)
- 誇大広告(有利誤認・事実相違)
- 特定申込みに係る手続が表示される画面における誤認表示
適用条項は、第12条と第12条の6第2項です。
2026年3月26日にも美容クリーム通販への処分
2026年3月26日には、株式会社Meilieや株式会社WELLVYなど、美容クリーム等を扱う通信販売事業者についても6か月の業務停止命令等が公表されています。 これらについても、誇大広告や最終確認画面における誤認表示が問題とされています。 実務上重要なのは、広告だけをチェックするのではなく、購入ボタンを押す直前の画面まで確認する必要があるという点です。
2026年8月にも訪問購入業者への行政処分
特定商取引法の執行対象は通信販売だけではありません。 2026年8月4日にも、宝石・貴金属・時計等の訪問購入を行う事業者に対し、業務停止命令や指示、業務禁止命令が公表されています。 主な違反行為には、氏名等の明示義務、書面交付義務、勧誘に関する規制などが含まれています。 自社の営業方法が「ECだから通信販売」「店舗だから特商法とは無関係」と単純に判断せず、実際の勧誘・契約フローから取引類型を確認する必要があります。
特定商取引法違反を防ぐ7つのチェックリスト
| チェック | 確認事項 |
|---|---|
| ① | 自社の販売方法が7つの取引類型のどれに該当するか確認したか |
| ② | 広告に必要な事業者情報・価格・送料・支払条件等を表示しているか |
| ③ | 広告・LPに著しく事実と異なる表示や誇大な表示がないか |
| ④ | 定期購入であること、価格、回数、解約条件等を認識しやすいか |
| ⑤ | 最終確認画面に必要事項を一覧性のある形で表示しているか |
| ⑥ | 返品・解約条件を購入前に認識しやすい状態にしているか |
| ⑦ | 景品表示法・薬機法・健康増進法など他の関連法令も確認したか |
広告クリエイティブは、LP、記事LP、バナー、SNS広告など媒体ごとに派生し、キャンペーンのたびに価格・条件も変わります。 そのため、一度だけチェックするのではなく、制作・修正・公開のフローに広告法務チェックを組み込むことが重要です。
LP・広告を更新するたびの法務チェックが負担になっていませんか?
定期購入条件や価格訴求、広告表現を変更するたびに複数の関連法令を確認する場合、制作と法務確認の工数が大きくなりがちです。 AIによる広告法務チェックツール「アドミル」なら、リスク箇所を瞬時に判定し、ガイドラインに沿った代替表現の方向性をご提案します。
アドミルの詳細を見る「特定商取引法に基づく表記」があれば違反対策は十分?
「特定商取引法に基づく表記」を設置するだけで十分とは限りません。
通信販売では、第11条の広告表示だけでなく、第12条の誇大広告等、第12条の6の申込み段階における表示など、購入導線の各段階に関係する規制があります。 EC・D2C事業者では、次の導線を一体で確認しましょう。
- 広告・バナー
- SNS広告
- 記事LP
- 販売LP
- 商品詳細ページ
- カート
- 申込フォーム
- 最終確認画面
- 特定商取引法に基づく表記
- 返品・解約案内
特に注意したいのは、広告と購入画面を別の担当者・制作会社が管理している場合です。 広告では「初回980円」と表示している一方、販売条件が変更されていたり、最終確認画面に古い価格や解約条件が残っていたりすると、表示間の不整合が生じます。 キャンペーン変更、価格変更、LP改修を行った場合には、ページ単体ではなく購入導線全体を再確認する運用が重要です。
特定商取引法と景品表示法の違い
EC広告では、特商法と景品表示法を同時に確認する場面が少なくありません。 
| 項目 | 特定商取引法 | 景品表示法 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 通信販売・訪問販売等の特定の取引類型 | 商品・サービスの表示や景品類 |
| ECでの主な論点 | 広告表示、誇大広告、定期購入、最終確認画面等 | 優良誤認、有利誤認、No.1、二重価格、ステマ等 |
| 確認方法 | 同じ広告について双方の規制を確認する必要が生じる場合があります | |
例えば「通常価格9,800円→本日限定980円」という表示では、定期購入条件や最終確認画面などの特商法上の確認だけでなく、「通常価格」や「本日限定」という表示に合理的な根拠があるかという景品表示法上の確認も必要です。 関連記事:【2026年最新】景品表示法とは?違反事例とルールを分かりやすく解説
化粧品・健康食品では薬機法や健康増進法も確認する
化粧品、医薬部外品、健康食品、サプリ、機能性表示食品などを通販する場合、特定商取引法だけでは広告チェックは完結しません。
| 商材区分 | 主な確認の方向性 |
|---|---|
| 一般化粧品 | 原則として化粧品で標ぼうできる56の効能効果の範囲などを確認 |
| 医薬部外品 | 個別の承認内容の範囲を確認 |
| 健康食品・サプリ | 医薬品的な効能効果を標ぼうしていないか確認 |
| 機能性表示食品 | 届出内容に即した表示であるかを確認 |
薬機法第66条は「何人も」を対象とする規定であり、メーカーだけではなく、広告代理店、アフィリエイター、インフルエンサーなども広告への関与状況によって対象となり得ます。また、第66条第2項では、医師その他の者が保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告することも禁止されています。 広告の適否は、コピーだけではなく、商材区分、根拠資料、画像、体験談、注記、前後文脈を含む表示全体から確認する必要があります。 関連記事:薬機法違反とは?広告のNG例・罰則・対策を実務解説
特定商取引法違反の疑いに気付いたときの対応
事業者側でまず確認したいこと
公開中の広告やECページで違反の可能性に気付いた場合は、慌ててすべての情報を削除するのではなく、まず事実関係を整理します。
- 対象となる広告・LP・販売ページを特定する
- 掲載開始日・終了日・変更履歴を確認する
- どの取引類型に該当するか整理する
- 問題となり得る表示と根拠資料を照合する
- 申込フォーム・最終確認画面を記録する
- 実際の販売条件・解約運用を確認する
- 影響範囲を確認する
- 必要に応じて広告の停止・修正を検討する
- 個別案件について弁護士等への相談を検討する
広告画面、制作指示、根拠資料、変更履歴などは、後から事実関係を確認するために必要になる可能性があります。 問題となり得る箇所を把握したうえで、表示の修正だけでよいのか、申込画面や販売条件まで修正すべきなのかを整理しましょう。
消費者が違反を疑った場合はどこに通報する?
消費者庁には、特定商取引法違反の疑いがある事実について情報提供するための「特定商取引法違反被疑情報提供フォーム」があります。 ただし、このフォームは個別の返金や紛争解決を目的とした窓口ではありません。 個別の解約・返金トラブルなどについては、消費生活センター等への相談も検討する必要があります。 また、特定商取引法第60条には、法令違反によって取引の公正や購入者等の利益が害されるおそれがある場合に、国や都道府県へ適当な措置を求める申出制度があります。 情報提供フォームと申出制度は目的・手続が異なるため、混同しないよう注意しましょう。
通信販売の広告表示義務に関するよくある質問
- 通販サイトには特定商取引法の表記が必須ですか?
- 通信販売に該当し、販売条件等について広告する場合には、特定商取引法第11条に基づく表示義務があります。ただし、表示事項や一定の場合に省略できる範囲は、取引内容や販売方法等によって異なります。
- 「特定商取引法に基づく表記」へのリンクだけで大丈夫ですか?
- 一定の事項について、広告から容易に到達できる明確なリンクを設置する方法が認められる場合があります。ただし、どの事項でも別ページに掲載すれば足りるわけではなく、返品特約など容易に認識できる表示が求められる事項にも注意が必要です。
- 個人事業主は住所を表示しなくてもよいですか?
- 原則として、通信販売広告では事業者の氏名または名称、住所、電話番号が表示事項となります。ただし、特定商取引法第11条ただし書等の要件を満たす場合には、一部事項を省略できる場合があります。
- 送料は「別途」「実費」だけでもよいですか?
- 送料を表示する場合、消費者庁は金額による表示を求めています。地域等によって異なる場合には、最低・最高送料や代表例等により負担額を把握できるようにする方法が認められる場合があります。
- 通信販売にはクーリング・オフがありますか?
- 通信販売には、訪問販売等と同じ特定商取引法上のクーリング・オフ制度はありません。ただし、商品の通信販売では特定商取引法第15条の3に返品に関するルールがあります。
- 定期購入では何を表示すればよいですか?
- 契約内容に応じて、定期購入であること、各回の価格、支払総額、契約期間、購入回数、商品の引渡時期、解約条件などを整理します。また、広告だけでなく最終確認画面の表示も確認する必要があります。
- LPに表示していれば最終確認画面には書かなくてもよいですか?
- 特定商取引法第11条の広告表示と第12条の6の申込段階の表示は別の規制です。LPに必要事項を表示していても、最終確認画面について別途確認する必要があります。一定の場合には、消費者が明確に認識できるリンクや参照方法を用いる方法も認められ得ます。
- SNS広告も通信販売広告になることがありますか?
- あります。投稿や広告の表示内容、リンク先、申込導線等によっては、SNS上の表示とリンク先を含めて通信販売広告として検討する必要があります。媒体名だけで一律に判断せず、実際の販売導線を確認することが重要です。
まとめ|特商法表記だけでなく広告から最終確認画面まで確認する
特定商取引法違反を防ぐためには、まず自社の販売方法が7つの取引類型のどれに該当するのかを確認することが重要です。 特にEC・通信販売では、次のポイントを一連の購入導線として確認しましょう。
- 広告に必要事項が表示されているか
- 誇大広告等に当たるおそれのある表示がないか
- 定期購入条件が認識しやすいか
- 最終確認画面に必要事項を表示しているか
- 返品・解約条件が分かりやすいか
- 広告と実際の販売条件にズレがないか
- 景品表示法・薬機法等も横断して確認したか
EC・D2Cでは、キャンペーンや価格、広告表現が頻繁に変更されます。公開前だけでなく、制作・修正・公開後まで継続的に確認できる体制を整えることが重要です。
広告表現のチェックを制作フローに組み込みたい方へ
LP・バナー・SNS広告などを更新するたびに、特商法だけでなく景表法や薬機法など複数の観点を確認するのは大きな工数になります。アドミルは、入力内容をもとにリスク箇所と代替表現の方向性を提示し、クリエイティブ制作と法務確認の両立を後押しします。 AIによる広告法務チェックツール「アドミル」なら、リスク箇所を瞬時に判定し、ガイドラインに沿った代替表現の方向性をご提案します。
アドミルの詳細を見る免責事項: 本記事は、2026年8月24日時点で確認できる法令・公的資料をもとに、特定商取引法に関する一般的な情報を提供するものです。個別の広告、契約、販売方法について法的判断を行うものではありません。実際の適否は、取引類型、商材区分、契約条件、根拠資料、表示全体、画像、注記、前後文脈等によって異なります。具体的な案件については、必要に応じて弁護士等の専門家や関係行政機関へご確認ください。

