【2026年最新】薬機法のNGワード一覧|化粧品・健康食品の言い換え表現と広告例

「この表現、薬機法に引っかからないかな…」
「NGワードの基準が曖昧で、広告のチェックに時間がかかりすぎる」

化粧品や健康食品(サプリメント)のWebマーケティングや広告運用を行う中で、このようなお悩みを抱えていませんか?
薬機法(医薬品医療機器等法)の広告規制は従来から厳格ですが、近年は虚偽・誇大広告に対する課徴金制度や措置命令の整備も進み、実務上のリスク管理がより重要になっています。

本記事では、2026年最新の法規制に基づく「薬機法のNGワード一覧」と、売上を落とさずに安全に訴求するための「言い換え表現(OK表現)」を商材別に具体的に解説します。

【記事の信頼性について】
最終更新日:2026年4月
本記事は、以下の法令および公的ガイドラインを参照して作成・更新しています。
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)
・不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
・医薬品等適正広告基準 / 化粧品等の適正広告ガイドライン
・健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について

【早見表】薬機法のNGワード・言い換え表現一覧

まずは、実務で頻出するNGワードと、安全な言い換えの方向性を一覧表で確認しましょう。

※以下は一般的な言い換えの方向性です。商品区分・承認/届出内容・前後文脈・画像表現全体により適否は変わります。
商材 NGワード例 なぜNGか OK言い換え例
化粧品 シミが消える 効能効果の逸脱 メーキャップ効果でカバー
化粧品 若返る 身体変化の断定 年齢に応じたケア
健康食品 血圧を下げる 医薬品的効能 毎日の健康維持をサポート
健康食品 免疫力アップ 身体機能の増強示唆 毎日の健康維持に

薬機法・景表法など横断で注意したい広告表現の判断基準

広告規制において、NGワードは単語そのものよりも「消費者にどのような意味で受け取られるか」が重要です。薬機法第66条(何人も対象)に加え、景品表示法(優良誤認)の観点からも、以下のような表現パターンは違反リスクが高くなります。

  • 病気の治療・予防を示す表現: (例)治る、予防する、改善する(※薬機法NG)
  • 身体機能の増強や回復を断定する表現: (例)疲労回復、免疫力向上(※薬機法NG)
  • 効果を保証する表現: (例)必ず効く、絶対痩せる、即効性あり
  • 医師・専門家のお墨付きを強調する表現: (例)〇〇医師も認めた効果。薬機法第66条2項(医師等の保証)に抵触する恐れがあります。
  • 体験談やビフォーアフターで誤認を誘う表現: 個人の感想であっても、製品の効果を確約するように見せるのは不当表示の対象になります。
  • 最上級・唯一表現(景表法上のリスク): (例)日本初、No.1、最高峰。合理的な客観的根拠(調査データ等)と適切な注釈がない場合、景表法の優良誤認に問われる可能性が高いです。

商材別に違う?化粧品・医薬部外品・健康食品の表現ルール

健康食品の立ち位置図。医薬品・医薬部外品・健康食品・機能性表示食品の目的、薬機法の規制、国の審査、広告できる範囲を比べた表

実務で最もつまずきやすいのが、「商材の区分」によるルールの違いです。同じような商品に見えても、法律上の分類によって表現できる範囲が明確に異なります。

  • 化粧品(一般化粧品): 厚生労働省通知で示された「56の効能効果」の範囲内でのみ表現が可能。
  • 医薬部外品(薬用化粧品など): 厚生労働省から「承認された効能効果」の範囲内でのみ表現が可能。
  • 健康食品(サプリメント): 法律上は一般的な「食品」と同じ。医薬品的な効能効果(病気の治療や身体構造の変化)を謳うことは一切不可。
  • 機能性表示食品: 消費者庁長官に届け出た内容に即して機能性を表示できる制度。ただし、国が個別に評価・許可した食品ではないため、その旨の表示義務があり、届出内容を超える広告は問題となるおそれがあります。

【化粧品・スキンケア】薬機法NGワード一覧とOKな言い換え例

一般化粧品の広告では、原則として56項目の効能効果の範囲内でしか表現が認められていません。肌の組織を変化させたり、疾患を治療したりするような表現はNGです。

シワ・ニキビ:区分で言える表現が違う
一般化粧品
原則、56の効能効果の範囲内
・シワ:「乾燥による小ジワを目立たなくする」
・小ジワの表現は効能評価試験済みの場合のみ
・ニキビ:洗顔料なら「洗浄によりニキビを防ぐ」
・「シワ改善」「ニキビが治る」は使えない
医薬部外品
承認された効能効果の範囲内
・シワ:「シワを改善する」は承認を受けた品目のみ
・ニキビ:「ニキビを防ぐ」は承認された範囲内のみ
・「ニキビを治療する」は使えない
出典:厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について」(平成23年 薬食発0721第1号)、「医薬品等適正広告基準」をもとに作成。適否は承認内容・表示全体で個別に判断されます
※以下は一般的な言い換えの方向性です。商品区分や前後文脈により適否は変わります。

よくあるNGワードとOK言い換え例(10選)

  • 【NG】シワが消える → 【OK】乾燥による小ジワを目立たなくする(※効能評価試験済みの場合のみ可)
  • 【NG】シミを消す・漂白する → 【OK】メーキャップ効果によりシミをカバーする
  • 【NG】肌を再生する → 【OK】肌を整える
  • 【NG】コラーゲンを増やす → 【OK】肌にうるおいを与える
  • 【NG】毛穴が消える → 【OK】肌のキメを整える、肌をなめらかにする
  • 【NG】アンチエイジング効果 → 【OK】年齢に応じたスキンケア
  • 【NG】炎症を抑える → 【OK】肌荒れを防ぐ(※一般化粧品の56効能の範囲)
  • 【NG】ニキビが治る → 【OK】肌を清潔に保つ(※一般化粧品の場合)
  • 【NG】ニキビを治療する → 【OK】ニキビを防ぐ(※医薬部外品として承認された効能の範囲内でのみ可)
  • 【NG】細胞レベルで浸透 → 【OK】角質層のすみずみまで浸透

「NGワードは分かったけれど、適切な代替案が浮かばない…」

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【健康食品・サプリ】薬機法NGワード一覧とOKな言い換え例

健康食品はあくまで「食品」であるため、医薬品のような「病気の治療・予防」「身体の組織機能の増強・促進」を謳うことは固く禁じられています。また、文言単体だけでなく写真やイラストなど表示全体から痩身効果を容易に期待させる見せ方は、景品表示法のリスクにも繋がります。

健康食品のNG表現:なぜNGかと言い換え
✕ NG
ガンを予防する
なぜNG:病気の予防をうたう表現で、医薬品的な効能効果とみなされる
○ 言い換え
「毎日の健康維持のために」など、健康維持の範囲で表現する
✕ NG
疲労回復・疲れがとれる
なぜNG:身体機能の回復・増強を示す表現で、医薬品的な効能効果とみなされる
○ 言い換え
「忙しい毎日の栄養補給に」など、栄養補給の範囲で表現する
✕ NG
飲むだけで-5kg、脂肪燃焼
なぜNG:「脂肪燃焼」は体の機能の増強をうたう表現。飲むだけで痩せると思わせる見せ方は、写真も含め景品表示法のリスクがある
○ 言い換え
「ダイエット中の栄養補給に」など、栄養補給の範囲で表現する
出典:厚生省「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年 薬発第476号)、消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」をもとに作成。適否は表示全体で個別に判断されます

健康食品の広告には、薬機法・景品表示法のほか、健康増進法や食品表示法、通販なら特定商取引法も関係します。法律ごとの規制内容と体験談の扱いは「健康食品の広告規制」で整理しています。

※以下は一般的な言い換えの方向性です。商品区分や前後文脈、画像表現全体により適否は変わります。

よくあるNGワードとOK言い換え例(10選)

  • 【NG】血糖値を下げる → 【OK】食生活が気になる方に
  • 【NG】中性脂肪を減らす → 【OK】健康管理を意識する方に
  • 【NG】肝機能を改善 → 【OK】毎日のコンディション管理に
  • 【NG】疲労回復・疲れがとれる → 【OK】忙しい毎日の栄養補給に
  • 【NG】便秘が治る・宿便を出す → 【OK】すっきり習慣をサポート、毎日のスッキリを応援
  • 【NG】血液をサラサラにする → 【OK】乱れがちな食生活のサポートに
  • 【NG】ガンを予防する → 【OK】毎日の健康維持のために
  • 【NG】目に効く・視力回復 → 【OK】クリアな毎日を応援、読書やパソコンをよく使う方に
  • 【NG】飲むだけで-5kg、脂肪燃焼 → 【OK】ダイエット中の栄養補給に
  • 【NG】免疫力アップ → 【OK】毎日の健康維持に、栄養補給に

知らないと危険!薬機法違反のリスクとペナルティ

薬機法に違反した場合、「知らなかった」では済まされません。知らずにNG表現を使うと、措置命令・行政処分、課徴金納付命令、さらには刑事罰の対象となる可能性があります。

  • 措置命令・行政処分: 違反広告の中止命令、再発防止策の提示、業務停止命令、商品の回収命令など。
  • 課徴金納付命令: 違反期間中の対象商品の売上額の4.5%を納付(※令和元年改正で導入、2021年8月1日施行)。
  • 刑事罰: 悪質な場合、2年以下の拘禁刑、若しくは200万円以下の罰金、またはその両方(※法人の場合は両罰規定あり。2025年6月1日の刑法等改正の施行で、懲役は拘禁刑に変わりました)。

特に売上額の4.5%という課徴金は、企業にとって致命的なダメージになり得ます。なお、課徴金額が225万円未満(対象商品の売上5,000万円未満)の場合は命じられず、対象期間は最長3年です。景表法の課徴金がある場合は売上額の3%分を差し引き、発覚前に自主報告すれば50%減額されます(第75条の5の2〜第75条の5の4、厚生労働省「課徴金制度の導入について」)。実務における法務チェックの徹底は必須と言えます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 薬機法のNGワードは一覧表で覚えれば安全ですか?
A. 一覧で覚えるだけでは不十分です。消費者庁や厚労省は、特定の用語を機械的に禁止するだけでなく「画像・イラスト・前後文脈を含めた表示全体」から消費者が受ける印象で違反を判断します。

Q2. 「改善」「予防」「治る」は全部NGですか?
A. 一般化粧品や健康食品において「治る」「改善する」は原則として避けるべきです。ただし「防ぐ(予防)」に関しては、商品区分と認められた効能次第で使用可能です(例:日やけ止め化粧品における「日やけを防ぐ」、特定の洗顔料における「洗浄によりニキビを防ぐ」など)。

Q3. 化粧品で「シワ改善」は使えますか?
A. 一般化粧品では使えません。厚生労働省から「シワを改善する」という効能効果の承認を受けた特定の『医薬部外品』のみ使用可能です。

Q4. サプリで「免疫力アップ」は使えますか?
A. 使えません。身体機能の増強・向上を示す表現は、医薬品的な効能効果の標ぼうとみなされ、健康食品では薬機法違反となります。

Q5. 医師監修のコメントは広告に書いてもいいですか?
A. 非常に注意が必要です。「医師が効果を保証している」と受け取られる表現(第66条2項違反)になりやすいため、「商品の開発に携わった」などの事実関係にとどめるのが安全です。

Q6. SNSの投稿やインフルエンサーPR案件も薬機法の対象ですか?
A. はい、対象です。薬機法第66条は「何人も」を対象としているため、メーカーから依頼を受けたインフルエンサーやアフィリエイターの個人のSNS投稿であっても、違反すれば罰則の対象となります。

広告表現の薬機法チェック工数を劇的に削減する方法

アドミル利用イメージ図。広告担当者の悩みから、テキスト・画像のアップロード、AIによるNG表現の特定と代替案の提示、解決までの流れ

ここまでご紹介したように、薬機法や景表法など、広告を取り巻くルールは非常に複雑です。マーケティング担当者や法務担当者が、日々のバナー広告、LP、SNSの投稿文をすべて目視でチェックするには、膨大な時間がかかります。

AIで薬機法チェックを行う手順と、AIに任せられないことは「薬機法チェックツールとは?AIでLP・SNS広告を確認する方法」で解説しています。

ChatGPTで試す場合のプロンプト例と注意点は、「ChatGPTで薬機法チェックはできる?」にまとめています。

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※本記事は執筆時点の関連法規・行政ガイドラインに基づくものです。法令は随時更新されるため、実際の広告運用にあたっては必ず最新の法規制をご確認ください。