特商法16条とは?電話勧誘で最初に伝える4項目とNGトーク例・処分事例

特商法16条とは?電話勧誘で最初に伝える4項目とNGトーク例・処分事例

最終更新日:2026年10月7日(法令は2026年8月12日施行の現行条文をe-Gov法令検索で確認)

特定商取引法(特商法)第16条は、電話で契約を勧誘する前に、4つの項目を相手に告げる義務です。

4項目は「事業者名」「担当者名」「商品・サービスの種類」「契約の勧誘目的の電話であること」です。事業者から電話をかける場合は、相手が出たら開口一番に告げるのが原則です(消費者庁・経済産業省「特定商取引に関する法律等の施行について」第2章第4節1(1))。

【早見表】特商法16条で電話の最初に伝える4項目

勧誘を始める前に、次の4項目を告げます。

項目 内容と注意点 電話での伝え方イメージ
①事業者の氏名・名称 販売業者・役務提供事業者の名称。法人は登記簿上の正式名称で、ブランド名や通称だけでは足りません 「株式会社○○です」
②勧誘を行う者の氏名 実際に電話をしている担当者本人の氏名 「担当の△△と申します」
③商品・権利・役務の種類 具体的なイメージが分かる程度(例:健康食品、化粧品)。個々の商品名までは不要です 「弊社の健康食品について」
④契約の勧誘目的であること 契約の締結を勧誘するための電話であること 「ご購入をお勧めするためにお電話しました」

会社名だけを名乗っても足りません。「誰が」「何について」「契約を勧める目的で」電話しているのかが、相手に伝わる必要があります。名称と種類の注意点は、消費者庁の逐条解説(条文ごとの解釈を示した解説書。第16条 解説3・5)に基づいています。通称だけでは足りない点は、消費者庁・経済産業省の通達(第2章第2節1(2)・第4節1(2))が示しています。

特商法16条とは?条文と趣旨

第16条の条文は次のとおりです。

(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第十六条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。

出典:e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」

つまり、電話で勧誘する前に、早見表の4項目を告げる義務です。

趣旨は、相手が「いま営業の電話を受けている」と分かったうえで、話を聞くか判断できるようにすることです。電話は相手の顔が見えず、目的を隠したまま会話に引き込みやすいため、入口で明示を求めています。

特商法全体の仕組みや7つの取引類型は、特定商取引法とは?EC事業者が知るべき表示義務・禁止事項チェックリストで解説しています。

電話勧誘販売とは?16条が適用される取引

第16条が適用されるのは、特商法上の「電話勧誘販売」に当たる場合です(第2条第3項)。

電話勧誘販売とは、事業者が電話で勧誘し、その電話で契約の申込みを受けたり、契約を結んだりする取引です。電話中に契約しなくても、勧誘を受けた後に郵便やネットで申し込めば該当し得ます。

その電話は16条の対象?電話勧誘販売の判定
Q1
相手が営業のため・営業として結ぶ契約か
はい
適用除外の可能性(26条1項1号)。ただし事業者名義でも、主に個人用・家庭用なら原則対象
いいえ
次の質問へ
Q2
事業者から電話をかけて契約を勧めるか(ネット通話・Web会議を含む)
はい
電話勧誘販売に当たる可能性が高い。勧誘の前に4項目を告げる
いいえ
次の質問へ
Q3
勧誘目的を告げずに、広告やSMSなどで相手に電話をかけさせたか
はい
当たる可能性が高い(施行令2条1号)。広告にない商品を注文電話で勧める場合も同様
いいえ
電話勧誘販売に当たらない可能性。個別に確認
法人向けでも判断は個別になるため、4項目は冒頭に入れておくと安全です。出典:特定商取引法 第2条第3項・第26条第1項第1号、同施行令 第2条(e-Gov法令検索)、消費者庁「電話勧誘販売の解釈に関するQ&A」、消費者庁・経済産業省「特定商取引に関する法律等の施行について」

ここでいう「電話」には、インターネット回線を使う通話(映像付きを含む)も含まれます。事業者がWeb会議ツールのURLを送った場合も「電話をかけ」たことになります(消費者庁「電話勧誘販売の解釈に関するQ&A」Q5)。後述の処分事例でも、LINEの通話機能による勧誘が電話勧誘販売とされました。

法人向けのテレアポにも特商法16条は適用される?

営業のため、または営業として結ぶ契約には、電話勧誘販売の規定は適用されません(特商法第26条第1項第1号)。

ただし、相手が法人や個人事業主というだけで一律に除外されるわけではありません。消費者庁・経済産業省の通達は、事業者名義の契約でも、主として個人用・家庭用の契約なら原則として適用されるとしています。事業実態がほとんどない零細事業者との契約も、適用される可能性が高いとされています(「特定商取引に関する法律等の施行について」令和6年11月19日付 第2章第5節1(1))。

個別の判断になるため、法人向けのスクリプトでも4項目を冒頭に入れておくと安全です。

通販の注文電話で定期購入や別商品を勧めると電話勧誘販売になる?

なる場合があります。広告やLPで告げていない商品・定期コースを電話で勧めると、その部分は通信販売ではなく電話勧誘販売として規制されます。消費者から電話をかけてきた場合でも同じです。

根拠は特商法施行令第2条第1号です。勧誘目的を告げずに、広告などで電話をかけさせる方法が定められています。2023年6月1日施行の政令改正(令和5年政令第22号)で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・ウェブページの広告もこの方法に含まれました。

消費者庁のQ&Aは、広告の書き方ごとに次のように考え方を示しています。

広告・LPの書き方 Q&Aの考え方 理由
単品の広告で、電話のときに関連商品(サプリなど)を勧める 電話勧誘販売に当たり得る(Q1) 関連商品について、広告で何も触れていない
「電話で定期購入の案内を行います」と注記するだけ 電話勧誘販売の規制対象(Q2) 価格や解約条件など、通販広告に必要な事項が表示されていない
注記に加え、QRコード・URLの先に定期コースの詳細を載せる 通常は電話勧誘販売の規制対象(Q3・Q4) リンク先の内容は、元の広告を見ただけでは予期できない

Q&Aは、定期購入であることや2回目以降の価格、解約条件などが広告上で具体的・明確に表示されない場合、電話勧誘販売に当たるとしています。注記を一言加えるだけでは、通信販売のままにはならないと考えておくべきです。

注文電話の扱い:通信販売と電話勧誘販売の違い
通信販売の場合
広告の商品の注文を電話で受ける
・広告に価格・解約条件などの表示が必要
・法定のクーリング・オフはない
・返品特約の表示がなければ受取後8日以内は返品可
電話勧誘販売に当たる場合
広告で告げていない商品・定期コースを電話で勧める
・勧誘の前に4項目を告げる(16条)
・断られた後は勧誘しない(17条)
・申込書面・契約書面を交付(18条・19条)
・書面受領から8日以内はクーリング・オフ可(24条)
返品は第15条の3。電話勧誘販売のクーリング・オフには、消耗品を使用した場合などの例外があります(第26条第5項)。出典:特定商取引法(e-Gov法令検索)、消費者庁「電話勧誘販売の解釈に関するQ&A」

電話勧誘販売に当たると、16条の明示、書面の交付、クーリング・オフなどがすべて関係します。コールセンターでアップセルやクロスセルを行う場合は、広告・LPの表示と電話トークをセットで確認しましょう。

通販広告で表示すべき事項は通販広告の表示義務【一覧】で、定期購入の表示ルールは特商法ガイドライン完全ガイドで整理しています。広告・LP側の表現チェックには、AIで広告表現を確認するアドミルのようなツールも使えます。

「勧誘に先立って」はいつ?原則として電話の冒頭で伝える

事業者から電話をかける通常の電話勧誘販売では、相手が電話に出たら開口一番に4項目を告げるのが原則です。

特に問題になるのは、知人を装って長々と世間話をすることや、アンケートと称して会話に引き込んだ後に契約を勧誘することです。通達と逐条解説は、これらを「法第16条違反となる」と明記しています(通達 令和6年11月19日付 第2章第4節1(1)、逐条解説 第16条 解説2)。

実際の判断は、電話全体の流れや告知の内容によって個別に行われます。

アンケートを装う電話は16条違反?NGトーク例と言い換え

上記のとおり、アンケートを装って会話に引き込み、その後に勧誘する方法は、行政解釈上「16条違反となる」とされています。よくあるNGトーク例を、理由と言い換え例とあわせて整理します。

アンケートを装う電話と勧誘目的を明示する電話の比較例

NGトーク例 なぜNGか 言い換えの方向性
「○○さんですよね?お久しぶりです」と知人のように話し始める 名乗りと勧誘目的の前に会話を進めている。通達は知人を装う世間話を16条違反の例に挙げている 「株式会社○○の△△です。弊社の○○をお勧めするためにお電話しました」と最初に告げる
「簡単なアンケートにご協力ください」から商品の案内へ移る 勧誘目的を隠している。通達はアンケートと称して引き込む方法を16条違反の例に挙げている 調査と勧誘の電話を分ける。勧誘するなら冒頭で勧誘目的を告げる
「お得なお知らせです」「少しお時間よろしいですか」だけで説明を始める 商品等の種類と、契約を勧める目的が伝わらない 「弊社の化粧品のご購入をお勧めするお電話です」と種類と目的を具体的に言う
商品説明をした後に会社名を名乗る 明示が勧誘の後になり、「勧誘に先立って」を満たさない 「名乗り→目的→商品説明」の順にスクリプトを固定する
サービス名やブランド名だけを名乗る 告げるべきは登記簿上の名称。通称のみでは名称を告げたことにならない 「ブランド名+正式な会社名」を名乗る

表のNG例は、通達・逐条解説の記述をもとにした典型例です。表現単体ではなく、電話全体の目的や流れで判断される点に注意してください。

【トーク例】特商法16条を意識した電話の冒頭

4項目が自然に伝わるトークスクリプトを用意しておくと、確認が楽になります。

電話営業の冒頭トークで確認したい特商法16条の4項目

電話冒頭の表現イメージ

「株式会社○○の△△と申します。本日は、弊社の○○サービスのご契約をお勧めするためにお電話いたしました。」

  • 株式会社○○ → 事業者の名称
  • △△ → 勧誘を行う者の氏名
  • ○○サービス → 役務の種類
  • ご契約をお勧めするため → 契約の勧誘目的

通達・逐条解説は、告げ方の例として「御購入をお勧めするためお電話をさせていただきました」「勧誘のお電話をさせていただきました」を挙げています。「ご案内」だけだと、勧誘目的が伝わるかがあいまいになりがちです。「お勧めする」「勧誘」など、目的がはっきり分かる言葉を選びましょう。

実際のトークが適切かどうかは、取引内容やその後の会話も含めて個別に判断されます。

営業代行・コールセンターに委託する場合は誰の会社名を伝える?

告げる必要があるのは、販売業者(委託元)の名称です。代行会社の名称ではありません。

営業代行による電話勧誘で確認したい事業者名と担当者名

逐条解説(第16条 解説3)は、次の2つのパターンを示しています。

ケース 販売業者 名乗り方の例
A社が電話勧誘を代行会社B社に委託し、B社の勧誘員Cが電話する A社 「A社のCと申します」で足りる(「A社から委託を受けたB社のC」と言う必要はない)
B社が自社の名前でA社の商品を販売する B社 「B社のCと申します」

委託する場合は、まず契約上の販売業者がどちらかを確認します。そのうえで、委託先のスクリプト冒頭に正しい販売業者名が入っているかをチェックしましょう。

特商法16条の違反事例(行政処分)

16条違反が認定された実際の処分として、消費者庁が2025年(令和7年)1月23日に公表した事例があります。

対象 在庫商品の詰め合わせと、物販サポートの会員サービスを販売していた電話勧誘販売業者2社(大阪市)
勧誘の流れ Instagramで「お家での簡単なお仕事」などと投稿し、LINEのIDを登録した人にLINEの通話機能で電話をかけて勧誘
16条違反とされた行為 勧誘に先立ち「ここの物販は子供と家に居ながらできる」などと告げるだけで、販売業者の名称を明らかにしなかった
ほかの認定事項 契約書面の不交付(第19条第1項)、役務提供契約の解除に関する不実告知(第21条第1項)
処分内容 2社に3か月の業務停止命令(2025年1月23日〜4月22日)と指示。両社の代表取締役に3か月の業務禁止命令

出典:消費者庁の公表資料(電話勧誘販売業者2社に対する行政処分、2025年1月23日公表)。

この事例では、名称を告げずに「ここの物販は子供と家に居ながらできる」といった話から入ったことが16条違反とされました。SNSから通話へ誘導する手法でも、電話勧誘販売として扱われる点に注意が必要です。ほかの処分事例は、消費者庁「特定商取引法ガイド 執行状況」で確認できます。

特商法16条に違反するとどうなる?罰則と行政処分

16条違反そのものに、直接の刑事罰はありません(逐条解説 第16条 解説7)。ただし、指示(第22条)や業務停止命令(第23条)などの行政処分の対象になり、指示や命令に違反すると罰則があります。指示を経ずに業務停止命令が出ることもあります(第23条第1項)。主な処分と罰則は次のとおりです。

段階 内容 根拠
①指示 是正や再発防止の措置をとるよう指示。指示した旨は公表される 第22条第1項・第2項
②業務停止命令・業務禁止命令 2年以内の業務停止。役員等に業務禁止命令が出ることもある。命令は公表される 第23条第1項・第3項、第23条の2
③指示に違反 6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科あり) 第71条第2号
④業務停止命令等に違反 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり)。法人には3億円以下の罰金 第70条第3号・第74条第1項第1号

なお、不実告知など第21条の違反や、書面の不交付(第18条・第19条)は、命令を経ずに直接罰則の対象になります(第70条第1号・第71条第1号)。処分は消費者庁のほか、都道府県知事も行えます(第68条)。金額・刑罰は2026年10月時点の条文によります。

行政処分や罰則の全体像は、特定商取引法違反になるケースは?罰則・行政処分・ECの注意例で解説しています。

特商法16条と17条の違い|断られた後の再勧誘

第16条は「最初に名乗る」ルール、第17条は「断られた後に勧誘しない」ルールです。

特商法16条と17条の違いを電話営業の流れで示した図

第17条は、契約しない意思を示した人に、その契約の勧誘を続けたり、改めて勧誘したりすることを禁じています。どこからが「断った」に当たるかは、消費者庁の「再勧誘禁止規定に関する指針」(通達 別添3)と逐条解説 第17条が示しています。

相手の反応・状況 考え方
「いりません」「関心がありません」「お断りします」「結構です」「間に合っています」 契約しない意思の明示的な表示に当たる。続けて勧誘することも、日を改めて勧誘することも禁止
応答せずに電話を切ることが繰り返される 黙示的に契約しない意思を示したと考えられる
「今は忙しいので後日にしてほしい」とだけ言われた その場での再勧誘は禁止。日を改めた勧誘までは禁止されない
同じ会社の別の担当者がかけ直す 同一会社の他の勧誘員による勧誘も禁止される
断られた契約とは別の商品を勧める 「当該契約」に当たらない別の商品等の勧誘は禁止されない

「今回だけもう少し聞いてください」「別の日にまたかけます」と続けるトークは、17条に抵触し得ます。どの商品が「別の商品」に当たるかなどは個別判断になるため、断られた後の対応ルールをマニュアルで決めておきましょう。

電話勧誘販売で16条・17条以外に確認すべきルール

16条を満たしても、電話勧誘販売の対応がすべて済むわけではありません。主な規定は次のとおりです。

条文 主な内容
第18条・第19条 申込書面・契約書面の交付。相手の承諾を得れば電磁的方法での提供も可
第20条 前払式電話勧誘販売における承諾等の通知(代金を先に受け取った場合、申込みを承諾するかどうか等を書面で通知)
第21条 不実告知・故意の事実不告知・威迫困惑の禁止
第22条第1項第1号 債務の履行拒否・不当な遅延(指示の対象となる行為)
第24条 クーリング・オフ(法定書面を受け取った日から8日以内)
第25条 契約解除に伴う損害賠償等の額の制限
第26条 適用除外(営業のための契約など)

条文の内容は、e-Gov法令検索の現行条文と、消費者庁「特定商取引法ガイド 電話勧誘販売」で確認しています。

なお、通信販売には法定のクーリング・オフはありません。返品特約を広告に表示していない場合は、商品を受け取った日から8日以内なら返品(契約の解除)ができます(第15条の3、通信販売の返品特約【記載例付き】)。注文電話での追加の勧誘が電話勧誘販売に当たると、第24条のクーリング・オフが関係する点に注意してください。

電話営業スクリプトの導入前チェックリスト

  • 冒頭で、登記簿上の正式な事業者名を名乗っている
  • 実際に電話している担当者の氏名を名乗っている
  • 商品・サービスの種類を具体的に伝えている
  • 「お勧めするため」など、勧誘目的がはっきり分かる言葉で伝えている
  • 4項目を商品説明の前に伝えている
  • アンケート・調査や知人を装う導入になっていない
  • 営業代行を使う場合、販売業者の名称を名乗る設計になっている
  • 断られた後に勧誘を終える運用(担当者の交代を含む)がある
  • 注文電話でのアップセル・クロスセルが、広告・LPの表示と一致している
  • 電話勧誘販売に当たる場合の書面交付・クーリング・オフ対応を確認している

特商法16条に関するよくある質問

お客様から電話がかかってきた場合も、16条の4項目は必要ですか?
事業者が広告やSMSなどで勧誘目的を告げずに電話をかけさせ、その電話で勧誘する場合は、電話勧誘販売に当たり16条が適用されます(特商法第2条第3項、施行令第2条)。契約するためにお客様自身が電話を求めた場合は、書面交付やクーリング・オフなど一部の規定が適用除外となることがあります(第26条第7項第1号)。
SNSのメッセージで通話を求めさせた場合も対象ですか?
対象になり得ます。消費者庁のQ&A(Q5)は、SNSでやり取りした後に勧誘目的を告げずに通話を求めさせた場合、適用除外にならず電話勧誘販売の規制が及ぶとの考え方を示しています。最終的な判断は個別の事情によります。
電話勧誘販売にクーリング・オフはありますか?
あります。法定書面を受け取った日から8日以内であれば、書面または電磁的記録でクーリング・オフできます(第24条)。ただし、健康食品・化粧品など政令で定める消耗品を使用・消費した場合や、代金総額3,000円未満の現金取引などは対象外です(第26条第5項)。
通信販売にもクーリング・オフはありますか?
通信販売には法定のクーリング・オフはありません。ただし、返品特約を広告に表示していない場合は、商品を受け取った日から8日以内なら返品(契約の解除)ができます(第15条の3)。注文電話での追加の勧誘が電話勧誘販売に当たると、クーリング・オフの対象になる点に注意してください。

まとめ|特商法16条は電話営業の「入口」のルール

特商法16条は、電話で勧誘する前に「事業者名・担当者名・商品等の種類・勧誘目的」を告げる義務です。通達は、アンケートや知人を装って会話に引き込む方法を「16条違反となる」としています。通販の注文電話で広告にない定期購入などを勧める場合も電話勧誘販売になり得るため、広告・LPとトークをセットで確認しましょう。

電話で案内する商品のLPやキャンペーン表示については、景表法AIチェックとは?広告表現の確認方法と注意点もあわせてご覧ください。

電話営業と連動する広告・LPの表現を確認したい方へ

電話で案内する内容は、広告やLPの表示と一致している必要があります。アドミルは広告・LPの文言をAIで確認し、薬機法・景表法などのリスク箇所と言い換えの方向性を示します。

アドミルの詳細を見る

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別案件について法的判断を行うものではありません。特定商取引法上の適否は、取引類型、電話の経緯、勧誘内容、広告表示、契約条件、前後の会話等によって異なります。具体的な案件については、必要に応じて弁護士その他の専門家または所管行政機関へご確認ください。

参照した公的機関・法令一覧(2026年10月7日確認):