最終更新日:2026年6月26日
景表法違反とは、商品・サービスの品質、内容、価格、取引条件、口コミ、ランキング、キャンペーン内容などについて、一般消費者に誤認を与えるおそれのある表示や、過大な景品類の提供を行うことです。
「景表法(けいひょうほう)」は、正式には景品表示法(けいひんひょうじほう)、法律名では不当景品類及び不当表示防止法といいます。広告実務では、LP、バナー、SNS投稿、記事LP、アフィリエイト広告、ECページ、動画広告、口コミ施策、店頭POPなど、幅広い表示が確認対象になります。
読み方も確認
- 景表法 読み方:けいひょうほう
- 景品表示法 読み方:けいひんひょうじほう
- 優良誤認 読み方:ゆうりょうごにん
- 有利誤認 読み方:ゆうりごにん
- 課徴金 読み方:かちょうきん
- 標ぼう 読み方:ひょうぼう
この記事の要点
- 景表法違反は、単語だけでなく、広告全体から一般消費者が受ける印象で判断されます。
- 代表的な違反リスクは、優良誤認表示、有利誤認表示、ステマなどの指定告示、景品規制です。
- 「No.1」「日本初」「満足度98%」「今だけ半額」「個人の感想です」は、根拠や表示方法によってリスクが変わります。
- 違反が認められると、措置命令、課徴金納付命令、悪質な場合の罰則等が問題になります。
- 広告公開前には、文言、画像、注記、口コミ、価格条件、根拠資料、商材区分をまとめて確認することが重要です。

景表法違反とは?まず押さえるべき基本
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格などについて、実際よりも著しく良く見せたり、実際よりも著しく有利に見せたりする表示を規制する法律です。また、過大な景品類の提供も規制対象になります。
広告担当者が最初に押さえるべきポイントは、景表法違反の判断が特定のNGワードだけで決まるものではないという点です。キャッチコピー、画像、グラフ、体験談、ランキング、注記、価格表示、申込ボタン周辺の条件表示などを含め、一般消費者が広告全体からどのような印象を受けるかが重要です。
【早見表】景表法違反になりやすい4つの類型
| 類型 | 主な対象 | 広告で起きやすい例 | 確認ポイント |
|---|---|---|---|
| 優良誤認表示 | 品質、性能、効果、規格、内容 | 「業界No.1」「日本初」「満足度98%」「飲むだけで痩せる」 | 表示を裏付ける客観的根拠があるか、実際より良く見せていないか |
| 有利誤認表示 | 価格、割引、送料、返金保証、キャンペーン条件 | 「通常価格から50%OFF」「今だけ無料」「全員対象」 | 比較対象価格、期間、対象条件、例外条件が実態と一致しているか |
| 指定告示 | ステマ、おとり広告、原産国表示など | 広告であることが分かりにくいSNS投稿、在庫がない商品の集客 | 広告主の表示であることが明瞭か、一般消費者が誤認しないか |
| 景品規制 | 懸賞、総付景品、共同懸賞、プレゼント企画 | 購入者限定抽選、高額プレゼント、来店者全員特典 | 景品類に該当するか、上限額や総額規制に抵触しないか |
景表法違反かどうかを判断する3つの視点
広告表現を確認する際は、「この単語は使えるか」だけでなく、次の3つの視点で確認することが重要です。
| 判断視点 | 確認内容 | 実務での注意点 |
|---|---|---|
| 表示全体 | 文言、画像、注記、体験談、価格、申込導線を含めて、どのような印象になるか | 注記があっても、メインコピーや画像の印象が強すぎる場合はリスクが残ります。 |
| 実態との一致 | 広告表示と商品・サービスの実態、販売条件、キャンペーン条件が一致しているか | 販売ページ、申込フォーム、利用規約、メール文面まで条件が揃っているか確認します。 |
| 合理的根拠 | 効果、実績、No.1、満足度、比較表示を裏付ける客観的資料があるか | 広告上の主張と、調査・試験・販売実績の対象範囲が一致しているかが重要です。 |
優良誤認表示とは?「実際より良く見える広告」に注意
優良誤認表示は、商品・サービスの品質、規格、内容などについて、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示、または競合よりも著しく優良であると事実に反して示す表示をいいます。
広告実務では、次のような表現が問題になりやすいです。
- 根拠が不十分な「No.1」「日本初」「業界最高峰」
- 効果を保証するような「必ず痩せる」「誰でも改善」
- 調査条件が不明確な「満足度98%」「リピート率No.1」
- 個人差が大きい体験談を、誰にでも当てはまるように見せる表示
- 画像やグラフで、実際以上の効果があるように見せる表示
効果・性能を標ぼうする広告では、消費者庁から表示の裏付けとなる合理的な根拠資料の提出を求められる場合があります。資料を期間内に提出できない場合や、提出資料が合理的な根拠として認められない場合、措置命令との関係では不当表示とみなされ、課徴金納付命令との関係では不当表示と推定される可能性があります。
No.1表示・高評価%表示で確認すべき5項目

「No.1」「日本初」「最高峰」「医師の○%が推奨」「満足度○%」などの比較・最上級・高評価表示は、広告効果が高い一方で、根拠の設計が不十分だと優良誤認リスクが高くなります。
| 確認項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 比較対象 | 市場全体なのか、特定カテゴリなのか。広告の主張と比較範囲が一致しているか。 |
| 調査対象者 | 実購入者なのか、一般モニターなのか、専門家なのか。属性が広告上の印象と一致しているか。 |
| 質問文 | 誘導的な質問になっていないか。広告で表示する内容と質問文が対応しているか。 |
| 集計方法 | 母数、除外条件、回答形式、集計ロジックを説明できるか。 |
| 調査時点 | 調査日・期間が古すぎないか。現在の広告表示として妥当か。 |
No.1表示そのものが直ちに禁止されるわけではありません。ただし、表示内容に見合った調査が行われていない場合や、表示と根拠資料がずれている場合は、景表法違反リスクが高まります。

有利誤認表示とは?「実際よりお得に見える広告」に注意
有利誤認表示は、価格その他の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示、または競合よりも著しく有利であると誤認される表示をいいます。
広告実務では、次のような表示が問題になりやすいです。

- 実際には販売実績が乏しい価格を「通常価格」として表示する
- 割引期間が終わっても「本日限定」を継続表示する
- 送料や手数料の条件を小さく表示し、「無料」を強調する
- 返金保証の条件を目立たない場所に記載する
- 定期購入の2回目以降の価格や解約条件を分かりにくく表示する
二重価格表示で確認すべきこと

「通常価格10,000円のところ、今だけ5,000円」のような二重価格表示では、比較対象価格が実際の販売実績や設定根拠に基づいているかが重要です。比較対象価格が実態と異なる場合や、あいまいな表示になっている場合、有利誤認に該当するおそれがあります。
景表法チェックを公開直前だけに任せていませんか?
No.1表示、割引表示、体験談、注記、画像内テキストまで確認すると、広告チェックは想像以上に工数がかかります。
AIによる広告法務チェックツール「アドミル」なら、リスク箇所を瞬時に判定し、ガイドラインに沿った代替表現の方向性をご提案します。
ステマ規制も景表法違反の対象になる

令和5年10月1日から、いわゆるステルスマーケティングは景品表示法上の指定告示として規制対象になっています。広告であるにもかかわらず、広告であることが分かりにくい表示は、一般消費者が第三者の自主的な感想と誤認するおそれがあります。
SNS投稿、口コミ、レビュー、ランキング記事、アフィリエイト記事、インフルエンサー投稿では、広告主の関与がある場合、一般消費者に広告であることが明瞭に伝わる表示設計が必要です。
なお、ステマ規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者、つまり広告主側です。ただし、実務上は代理店、制作会社、ASP、インフルエンサー、アフィリエイターとの間で表示ルールを共有し、証跡を残すことが重要です。
景品規制とは?プレゼント・キャンペーンにも注意
景表法では、不当表示だけでなく、過大な景品類の提供も規制されています。購入者限定の抽選、来店者全員プレゼント、レビュー投稿キャンペーン、SNSフォローキャンペーンなどは、設計によって景品規制の確認が必要になる場合があります。
実務では、まず「景品類に該当するか」「一般懸賞・共同懸賞・総付景品のどれに近いか」「取引価額に対して景品の上限額を超えていないか」を確認しましょう。
景表法違反になりやすい広告表現と言い換えの方向性

以下は、一般的な言い換えの方向性です。実際の適否は、商材区分、根拠資料、表示全体、画像、注記、前後文脈により変わるため、個別判断が必要です。
| リスクが高まりやすい表現 | 主なリスク | 比較的安全寄りの方向性 |
|---|---|---|
| 必ず痩せる | 効果保証、優良誤認、薬機法・健康増進法リスク | 使用方法や生活習慣を含めたサポート表現に留め、根拠の範囲内で表現する |
| 業界No.1 | 比較根拠不足、調査条件不明確 | 調査機関、調査期間、対象範囲、質問文、集計方法を明示する |
| 医師の○%が推奨 | 高評価%表示、専門家推奨の印象、薬機法上の保証リスク | 調査対象、質問文、専門家の属性、推奨の意味を明確にし、効能効果の保証印象を避ける |
| 今だけ半額 | 通常価格の実態不足、キャンペーン条件の不明瞭さ | 比較対象価格の根拠、期間、対象条件を明瞭に表示する |
| 全額返金保証 | 返金条件の見落とし、有利誤認 | 対象者、申請期限、返送条件、対象外条件を申込前に明瞭に表示する |
| 個人の感想です | 体験談で一般的効果を印象づけるリスク | 個人差や使用条件を示し、体験談だけで効果を保証する印象を避ける |
| PR表記なしの投稿 | ステマ規制 | 広告・PRであることが一般消費者に明瞭に伝わる表示にする |
景表法違反になるとどうなる?措置命令・課徴金・罰則
景品表示法違反が疑われる場合、消費者庁は関連資料の収集や事業者への事情聴取などを行います。違反行為が認められた場合には、一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、同様の違反行為を行わないことなどを命じる措置命令が行われる可能性があります。

| 対応・制裁 | 概要 | 実務上の影響 |
|---|---|---|
| 指導 | 違反のおそれがある場合などに行われることがあります。 | 広告修正、再発防止、社内管理体制の見直しが必要になります。 |
| 措置命令 | 誤認排除、再発防止、違反行為の差止めなどが命じられます。 | 公表により、ブランド、取引先、媒体審査への影響が生じる可能性があります。 |
| 課徴金納付命令 | 優良誤認表示・有利誤認表示などについて、要件を満たす場合に課徴金が命じられます。 | 対象商品・役務の売上額を基礎に算定されるため、金銭的影響が大きくなる場合があります。 |
| 確約手続 | 令和6年10月1日施行の改正により、一定の違反被疑行為について自主的な是正措置計画を認定する制度が導入されています。 | 迅速な改善、一般消費者への周知、再発防止策の設計が重要になります。 |
| 罰則 | 令和5年改正では、優良誤認表示・有利誤認表示に対する直罰規定が整備されています。 | 悪質性や事案の内容によっては、刑事罰のリスクも考慮が必要です。 |
課徴金制度では、対象商品・役務の売上額に一定割合を乗じて算定されます。なお、課徴金が必ず命じられるわけではなく、対象となる表示類型、売上額、対象期間、相当の注意を怠っていないと認められるかなど、法令上の要件に基づいて判断されます。
景品表示法違反時の措置、課徴金制度、令和5年改正の概要を確認する資料です。
消費者庁「景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?」
消費者庁「令和6年10月1日施行 改正景品表示法の概要」
消費者庁「景品表示法への課徴金制度導入について」
商材別に見る景表法違反リスクと他法令の注意点
景表法は幅広い商品・サービスに適用されますが、化粧品、医薬部外品、健康食品、サプリ、機能性表示食品などでは、薬機法や健康増進法との重複確認が必要です。
| 商材区分 | 景表法上の注意 | 他法令上の注意 |
|---|---|---|
| 一般化粧品 | ビフォーアフター、満足度、ランキング、体験談で実際以上の効果を印象づけない。 | 化粧品で標ぼうできる効能効果は、原則として56効能の範囲内で検討します。 |
| 医薬部外品 | 承認範囲を超えた印象を与える表示は、優良誤認リスクにもつながります。 | 個別承認を受けた効能効果の範囲内で表示する必要があります。 |
| 健康食品・サプリ | 「飲むだけで痩せる」「治る」など、合理的根拠を欠く効果表示は問題になりやすいです。 | 医薬品的効能効果の標ぼうや、健康保持増進効果等の虚偽誇大表示に注意が必要です。 |
| 機能性表示食品 | 届出表示を超える強い効果印象や、体験談による過度な印象づけに注意します。 | 届出内容に即した表示であることが前提です。 |
| D2C・EC商材全般 | 割引、定期購入条件、返金保証、送料、ランキング、口コミ表示に注意します。 | 特定商取引法、個人情報保護、業種別規制などもあわせて確認します。 |
薬機法第66条は「何人も」を対象としており、メーカーだけでなく、広告代理店、アフィリエイター、インフルエンサーなども広告表現の内容によっては問題となり得ます。また、医師等が効能効果を保証したと誤認される表示は、同条2項との関係でも注意が必要です。
薬機法第66条、化粧品の効能範囲、健康食品・機能性表示食品の表示上の注意を確認する資料です。
厚生労働省「医薬品等の広告規制について」
厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について」
消費者庁「健康増進法(誇大表示の禁止)」
消費者庁「機能性表示食品について」
景表法違反の事例に共通する5つのパターン
実際の違反事例を見ると、単に強い言葉を使ったことだけが問題になるのではなく、表示と実態、表示と根拠、表示と条件のズレが問題になりやすいことが分かります。
| 共通パターン | 起きやすい場面 | 防止策 |
|---|---|---|
| 根拠資料が広告表現に追いついていない | No.1表示、満足度、効果訴求 | 広告作成前に、使える根拠と使えない根拠を整理する |
| 価格・条件が実態とずれている | 二重価格、初回割引、定期購入 | 販売実績、キャンペーン期間、申込画面を定期的に確認する |
| 注記が目立たない | 返金保証、送料無料、対象外条件 | 消費者が申込前に認識できる位置・大きさで表示する |
| 体験談・画像の印象が強すぎる | Before/After、口コミ、レビュー | 個人差や条件を示し、一般的効果のように見せない |
| 外部パートナーの表示管理が不十分 | アフィリエイト、SNS投稿、インフルエンサー施策 | PR表記ルール、NG表現、証跡管理を契約・運用に組み込む |
より具体的な違反事例を確認したい場合は、関連記事「景品表示法の違反事例9選|匿名で学ぶNG表示と対策」も参考になります。
公開前に確認したい景表法チェックリスト

| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 1. 表示全体 | キャッチコピー、画像、注記、CTA、口コミを含め、実際以上の印象になっていないか。 |
| 2. 根拠資料 | 効果、性能、No.1、満足度、実績などを裏付ける資料があるか。 |
| 3. 調査条件 | 調査対象、調査期間、質問文、集計方法、比較対象が広告内容と一致しているか。 |
| 4. 価格表示 | 通常価格、割引率、キャンペーン期間、送料、手数料が実態と一致しているか。 |
| 5. 定期購入条件 | 回数縛り、解約条件、次回価格、総額、申込期限が分かりやすいか。 |
| 6. 返金保証 | 対象条件、申請方法、期限、返送負担、対象外条件を明瞭に表示しているか。 |
| 7. 体験談 | 個人の体験を一般的効果のように見せていないか。 |
| 8. Before/After | 撮影条件、加工、演出、選定方法により過度な効果印象を与えていないか。 |
| 9. ステマ | 広告主の関与がある投稿で、広告であることが明瞭に分かるか。 |
| 10. 注記 | 小さすぎる、離れすぎる、リンク先だけに置くなど、見落とされやすい表示になっていないか。 |
| 11. 画像内テキスト | バナーや動画テロップ内の表現も本文同様に確認しているか。 |
| 12. 商材区分 | 化粧品、医薬部外品、健康食品、機能性表示食品などの区分に応じた確認をしているか。 |
| 13. 薬機法・健康増進法 | 効能効果、医師等の保証、医薬品的表現、健康保持増進効果の誇大表示を確認しているか。 |
| 14. 景品類 | プレゼント、抽選、特典が景品類に該当しないか。該当する場合、上限額を確認しているか。 |
| 15. 証跡管理 | 確認日、修正履歴、根拠資料、承認者、外部依頼先とのやり取りを保存しているか。 |
景表法違反を防ぐ社内チェック体制の作り方
景表法違反を防ぐには、広告公開直前の目視確認だけでなく、企画段階から根拠資料と表示内容をそろえる運用が重要です。
- 企画段階:訴求したい効果、実績、価格条件、キャンペーン内容を整理する
- 制作前:使える根拠資料、承認範囲、商材区分、NG表現を共有する
- 初稿確認:キャッチコピー、画像、注記、CTA、口コミをまとめて確認する
- 修正確認:差し替え後の表示全体で新たな誤認が生じていないか確認する
- 公開後:価格、在庫、キャンペーン期間、ランキング根拠を定期的に更新する
特に、広告代理店、アフィリエイター、インフルエンサーが関与する場合は、広告主側で表示ルール、PR表記ルール、根拠資料、修正フローを明文化しておくことが重要です。
景表法・薬機法チェックの属人化を減らしたい方へ
LP、記事LP、バナー、SNS投稿、画像内テキストまで確認するには、担当者の知識だけに依存しない仕組みづくりが欠かせません。
AIによる広告法務チェックツール「アドミル」なら、リスク箇所を瞬時に判定し、ガイドラインに沿った代替表現の方向性をご提案します。
景表法違反に関するよくある質問
景表法違反は広告主だけが責任を負うのですか?
景品表示法の表示規制は、基本的に商品・サービスを供給する事業者が対象です。ただし、代理店、制作会社、アフィリエイター、インフルエンサーの表示内容が広告主の表示として問題になる場合があるため、関係者間で表示ルールと確認フローを共有することが重要です。
「個人の感想です」と書けば体験談は使えますか?
「個人の感想です」と記載しても、広告全体として誰にでも同じ効果が出るような印象を与える場合は、景表法上のリスクが残ります。体験談の選定方法、注記の位置、画像、前後文脈を含めて確認する必要があります。
No.1表示は景表法違反になりますか?
No.1表示そのものが直ちに禁止されるわけではありません。ただし、比較対象、調査対象者、質問文、集計方法、調査時点などが不明確な場合や、広告上の主張と根拠資料がずれている場合は、優良誤認表示に該当するおそれがあります。
割引表示はどこまでなら使えますか?
割引表示では、比較対象価格が実際に販売されていた価格か、キャンペーン期間や対象条件が明瞭か、通常価格が実態と一致しているかが重要です。具体的な適否は、販売実績、表示内容、販売ページ全体から個別に判断されます。
ステマ規制では、PR表記をどこに置けばよいですか?
一般消費者が広告であることを認識できる位置・大きさ・表現にする必要があります。プロフィール欄やリンク先だけに記載するなど、投稿本文を見た消費者が広告と分かりにくい表示はリスクがあります。
景表法違反になると必ず課徴金が発生しますか?
必ず課徴金が発生するわけではありません。対象となる表示類型、売上額、対象期間、相当の注意を怠っていないと認められるかなど、法令上の要件に基づいて判断されます。ただし、違反時の影響が大きくなる場合があるため、事前確認が重要です。
景表法と薬機法は何が違いますか?
景表法は、商品・サービス全般の品質、価格、取引条件などに関する誤認表示を規制します。一方、薬機法は医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などの効能効果、安全性等に関する広告規制を定めています。化粧品や健康食品の広告では、両方の観点で確認が必要です。
広告チェックを効率化するには何から始めるべきですか?
まずは、よく使う訴求、NGになりやすい表現、根拠資料、承認フローを整理しましょう。そのうえで、LP、バナー、SNS、動画、画像内テキストを同じ基準で確認できる体制を整えることが重要です。
まとめ:景表法違反を防ぐには「表現」だけでなく「根拠」と「表示全体」を確認する
景表法違反を防ぐためには、広告内の一部の文言だけを見るのではなく、一般消費者が広告全体からどのような印象を受けるかを確認することが重要です。
特に、No.1表示、割引表示、体験談、Before/After、ステマ、返金保証、定期購入条件は、広告効果が高い一方で、根拠や条件表示が不十分だと問題になりやすい領域です。
広告制作と法務確認を両立するには、根拠資料の管理、商材区分ごとの判断基準、社内外の確認フロー、公開後の更新管理まで含めた運用設計が欠かせません。
免責事項:本記事は、景品表示法その他広告関連法令に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の広告表現について適法性を保証するものではありません。実際の表示の適否は、商材区分、根拠資料、広告全体、画像、注記、販売条件、前後文脈等により個別に判断されます。必要に応じて、弁護士、行政書士、所管官庁等の専門家・公的窓口へ確認してください。
参照した公的機関・法令一覧:
- 消費者庁「景品表示法」
- e-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」
- 消費者庁「表示規制の概要」
- 消費者庁「優良誤認とは」
- 消費者庁「不実証広告規制」
- 消費者庁「有利誤認とは」
- 消費者庁「二重価格表示」
- 消費者庁「比較広告」
- 消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」
- 消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」
- 消費者庁「景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?」
- 消費者庁「令和6年10月1日施行 改正景品表示法の概要」
- 消費者庁「景品表示法への課徴金制度導入について」
- 厚生労働省「医薬品等の広告規制について」
- 厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について」
- 消費者庁「健康増進法(誇大表示の禁止)」
- 消費者庁「機能性表示食品について」

