最終更新日:2026年6月26日
「おとり広告」とは、実際には購入・申込み・予約などができない商品やサービスを、あたかも広告どおりに取引できるかのように表示して顧客を誘引する広告表示を指します。
たとえば、十分な在庫や提供体制がないにもかかわらず「数量限定」「本日限り」「売り切れ次第終了」と大きく訴求する広告、売約済みの物件を掲載し続ける不動産広告、実際には提供できないキャンペーン商品を掲載する飲食店広告などは、おとり広告として問題になる可能性があります。
ただし、おとり広告に当たるかどうかは、文言だけで一律に決まるものではありません。広告商品の在庫・提供体制、販売数量、販売期間、対象店舗、購入条件、注記の見え方、画像、LPやカート画面、販売現場の案内など、表示全体と販売実態を踏まえて個別に判断されます。
読み方も確認
- 景品表示法 読み方:けいひんひょうじほう
- 優良誤認 読み方:ゆうりょうごにん
- 有利誤認 読み方:ゆうりごにん
- 措置命令 読み方:そちめいれい
おとり広告とは?まず押さえるべき結論
おとり広告対策の基本は、広告表示と販売実態を一致させることです。特に、広告で訴求した商品・サービスを広告どおりに取引できる準備があるか、数量・期間・対象者・購入上限などの限定条件を明瞭に表示しているか、実際に取引する意思があるかを確認します。
| 確認項目 | 実務上の見方 | リスクが高まりやすい例 |
|---|---|---|
| 在庫・提供体制 | 広告掲載時点で、広告どおりに販売・提供できる準備があるか | 広告商品が店頭にない、対象メニューを提供できない日が多い |
| 数量の限定 | 販売数量が限定される場合、商品名や数量を明瞭に示しているか | 「数量限定」「売り切れ御免」だけで具体的な数量が分からない |
| 期間・対象者・購入上限 | 販売期間、対象店舗、対象者、1人当たりの購入上限が分かるか | 一部店舗や一部会員だけ対象なのに、誰でも利用できるように見える |
| 取引意思 | 広告商品を希望する顧客に対して、合理的理由なく取引を妨げていないか | 広告商品を見せず、別商品を繰り返しすすめる |

おとり広告に当たり得る4類型【早見表】
消費者庁は、一般の商品・サービスのおとり広告について、大きく4つの類型を示しています。広告審査では、まず以下の4類型に該当する要素がないかを確認しましょう。
| 類型 | 概要 | 広告実務での例 | 確認ポイント |
|---|---|---|---|
| 1. 取引準備がない | 広告した商品・サービスについて、取引を行う準備がない、または実際には取引に応じられない | 広告商品が店頭にない、キャンペーン料理を提供できない、掲載写真のセット内容を用意できない | 掲載前に在庫、仕入れ、提供可能日、対象店舗、販売開始時刻を確認する |
| 2. 供給量が著しく限定 | 供給量が著しく限定されているにもかかわらず、限定内容を明瞭に表示していない | 数点しかない商品を「大特価」「数量限定」と大きく訴求する | 商品名を特定し、実際の販売数量を明瞭に表示する |
| 3. 期間・対象者・購入上限の限定 | 販売期間、対象者、1人当たり購入数などが限定されているのに、限定内容を明瞭に表示していない | 「全品セール」と見えるが、一部期間・一部会員・1人1点までが条件 | 対象外条件、販売期間、購入上限を注記だけに埋もれさせない |
| 4. 取引成立を妨げる | 合理的理由なく取引の成立を妨げる、または実際には取引する意思がない | 広告商品を見せない、難点を強調して別商品へ誘導する | 販売現場の案内トーク、申込フォーム、在庫表示の運用も確認する |

数量限定・売り切れ表示はどこまで言える?
「数量限定」「売り切れ次第終了」「残りわずか」「本日限り」などの表示は、広告でよく使われる訴求です。これらの表現自体が直ちに問題になるわけではありませんが、実際の販売数量や対象条件が消費者に分かりにくい場合は、おとり広告や有利誤認表示のリスクにつながる可能性があります。
「著しく限定されている」とは予想購買数量の半数未満が目安
消費者庁の運用基準では、供給量が「著しく限定されている」とは、広告商品等の販売数量が予想購買数量の半数にも満たない場合をいうとされています。予想購買数量は、過去に同様の広告で行われた取引実績、広告商品の内容、価格、取引条件などを踏まえて算定されます。
つまり、単に「在庫数が少ないかどうか」だけでなく、広告によって見込まれる需要に対して、広告どおりに取引できる数量を合理的に準備していたかが重要です。
「数量限定」と書くだけでは足りない場合がある
販売数量が著しく限定されている場合は、実際の販売数量が広告上に商品名等を特定したうえで明瞭に記載されていなければなりません。「数量限定」「売り切れ御免」「数に限りがあります」といった表示だけでは、限定内容が明瞭に記載されているとはいえない可能性があります。
| リスクが高まりやすい表示 | 比較的リスクを下げる表示の方向性 |
|---|---|
| 数量限定!売り切れ次第終了 | 対象商品名、販売数量、販売期間、対象店舗を明記する |
| 全店で大特価 | 対象外店舗がある場合は、対象外店舗名または対象店舗を明記する |
| 今だけ半額 | 半額対象の商品、期間、条件、対象外商品を分かりやすく示す |
| 残りわずか | 在庫データと連動して表示し、在庫切れ後は速やかに更新する |
上記は一般的な方向性です。実際の適否は、商材、販売数量、過去の販売実績、広告媒体、注記の見え方、画像、申込導線、販売現場の対応など、表示全体から個別に判断されます。
複数店舗で販売する場合は店舗ごとの数量表示に注意
同一の広告で複数店舗で販売する旨を表示する場合は、原則として各店舗ごとの販売数量を明記する必要があります。広告スペース等の事情で各店舗ごとの数量を明記することが難しい場合でも、全店舗での総販売数量、店舗により販売数量が異なる旨、最も販売数量が少ない店舗における販売数量などを分かりやすく示す必要があります。
また、広告した商品やサービスを取り扱わない店舗がある場合は、その店舗名を記載する必要があります。対象外店舗があるにもかかわらず表示されていない場合、当該店舗で取引の準備がなされていない表示として問題になる可能性があります。
数量限定・売切れ表示の確認に時間がかかっていませんか?
LP、バナー、SNS、チラシごとに在庫数や販売期間の注記を確認する作業は、属人化しやすい領域です。
AIによる広告法務チェックツール「アドミル」なら、リスク箇所を瞬時に判定し、ガイドラインに沿った代替表現の方向性をご提案します。
業種別に見るおとり広告の注意点
EC・D2C広告
ECやD2Cでは、在庫数、販売期間、クーポン条件、定期購入条件、キャンペーン対象商品が短期間で変わります。広告配信を開始した時点では正しくても、在庫切れ、価格変更、キャンペーン終了後に広告やLPが残ると、表示全体として問題になる可能性があります。

- 広告配信前に、LP、商品詳細ページ、カート、決済画面の条件を一致させる
- 在庫切れ後は「在庫あり」「販売中」の表示を速やかに停止・修正する
- クーポン対象外商品、最低購入金額、利用期限を注記だけに埋もれさせない
- 予約販売、入荷待ち、再入荷通知の場合は、通常販売と誤認されない表示にする
飲食店・小売店のキャンペーン広告
飲食店や小売店では、チラシ、テレビCM、SNS、アプリ通知、店頭POPなど複数媒体でキャンペーン告知を行うことがあります。仕入れ状況や対象店舗が媒体ごとに反映されていないと、消費者が「どの店舗でも買える」「期間中はいつでも提供される」と誤認する可能性があります。

- 対象店舗、対象時間、提供不可日、販売数量を事前に確認する
- 仕入れ不足が分かった場合は、広告停止や訂正表示を速やかに検討する
- 店頭スタッフの案内が広告内容と矛盾しないよう周知する
不動産広告
不動産広告では、一般の商品・サービスとは別に「不動産のおとり広告に関する表示」があります。実在しない物件、売約済みなどで実際には取引できない物件、実際には取引する意思がない物件の表示は、典型的なリスクです。

化粧品・健康食品広告
化粧品や健康食品では、おとり広告だけでなく、薬機法、健康増進法、景品表示法の優良誤認・有利誤認などが同時に問題になることがあります。
薬機法(やっきほう)第66条は「何人も」を対象に、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などの名称、製造方法、効能、効果または性能について、明示・暗示を問わず虚偽または誇大な記事を広告・記述・流布してはならないと定めています。また、同条2項では、効能効果等について医師その他の者が保証したものと誤解されるおそれがある記事も問題になります。
そのため、メーカーだけでなく、広告代理店、アフィリエイター、インフルエンサーなど広告制作・掲載に関わる関係者も、薬機法上の表示リスクを意識した確認が必要です。

| 商材区分 | 広告表現の基本的な確認軸 |
|---|---|
| 一般化粧品 | 原則として、化粧品の効能効果の範囲内で表現する |
| 医薬部外品 | 個別承認の範囲に即して表示する |
| 健康食品・サプリメント | 医薬品的な効能効果の標ぼうにならないよう確認する |
| 機能性表示食品 | 届出内容と表示内容の対応関係を確認する |
薬機法第66条、医師等の保証リスク、化粧品の効能効果範囲、機能性表示食品制度の根拠として参照しています。
厚生労働省「医薬品等の広告規制について」
厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について」
消費者庁「機能性表示食品について」
おとり広告の違反事例
実際の措置命令事例を見ると、おとり広告は大企業でも起こり得る表示リスクであることが分かります。広告担当者は、「悪意がなければ問題にならない」と考えるのではなく、広告表示と販売実態の不一致を防ぐ体制を整えることが重要です。
| 事例 | 問題となった表示の概要 | 実務上の教訓 |
|---|---|---|
| 回転寿司チェーンのキャンペーン商品 | キャンペーン商品を広告したものの、期間中に提供できない店舗・日が多数あったとして、景品表示法第5条第3号のおとり広告に該当するとされた事例 | 仕入れ・提供可否・対象店舗を広告前に確認し、提供できない場合の更新フローを用意する |
| スーパー等の神戸牛表示 | チラシやウェブサイトで神戸牛を販売するかのように表示したが、実際には仕入れがなく取引に応じられなかった事例 | 仕入先・テナント・本部間で、広告商品の準備状況を確認する |
| 不動産広告 | 実在しない物件、売約済み物件、取引意思がない物件の掲載が問題となる領域 | 物件の成約状況、掲載期限、更新頻度を管理する |
回転寿司チェーンおよび神戸牛表示の措置命令事例の根拠として参照しています。
消費者庁「株式会社あきんどスシローに対する景品表示法に基づく措置命令について」
公正取引委員会「イズミヤ株式会社及び株式会社牛肉商但馬屋に対する景品表示法に基づく措置命令について」

おとり広告と優良誤認・有利誤認・ステマ規制の違い
おとり広告は、景品表示法上の不当表示の一つですが、優良誤認表示、有利誤認表示、ステマ規制とは確認ポイントが異なります。ただし、1つの広告の中で複数の論点が同時に発生することがあります。
| 規制 | 主な確認対象 | 例 |
|---|---|---|
| おとり広告 | 広告どおりに取引できるか、限定条件が明瞭か | 在庫がない商品を販売中と表示する |
| 優良誤認表示 | 品質、性能、効果、内容が実際より著しく優良に見えないか | 実際は旧型品なのに新型のように表示する |
| 有利誤認表示 | 価格、割引率、取引条件が実際より著しく有利に見えないか | 一部商品だけ割引対象なのに「全品30%OFF」と表示する |
| ステマ規制 | 事業者の表示であることを消費者が判別できるか | 広告であることを明示せずにPR投稿を行う |
たとえば「数量限定の特別価格」と表示して集客したものの、実際の販売数量が極端に少なく、対象商品や数量も明示されていない場合は、おとり広告の問題が生じ得ます。さらに、割引率や通常価格の表示が実態と異なる場合は、有利誤認表示の問題も検討が必要です。
また、「日本初」「No.1」「最高峰」「満足度98%」などの最上級・高評価表示、体験談、Before/After画像を併用する場合は、比較対象、調査対象者、質問文、集計方法、調査時点、画像の再現性なども確認します。おとり広告の確認だけでなく、景品表示法全体の観点から表示を確認することが重要です。
違反した場合のリスク
おとり広告に該当すると判断された場合、消費者庁長官や都道府県知事による措置命令などの対象となる可能性があります。措置命令では、一般消費者への周知、再発防止策の実施、同様の表示を行わないことなどが求められます。
| リスク | 内容 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 措置命令 | 誤認排除、再発防止策、同様表示の禁止などが命じられる可能性 | 公表による信用低下や取引先対応も発生し得る |
| 課徴金 | 景品表示法第5条第3号に係るものは課徴金納付命令の対象から除かれる | 同じ広告内で優良誤認・有利誤認が問題になる場合は別途確認が必要 |
| 確約手続 | 景品表示法第4条または第5条に違反する疑いのある行為について、事業者の自主的な取組により解決する手続 | 対象となるかは個別事案ごとに判断される |
| 措置命令違反等の罰則 | 命令違反等について法令上の罰則が問題となり得る | 命令を受けた後の対応を軽視しない |
措置命令、課徴金納付命令、第5条第3号の課徴金除外、確約手続の根拠として参照しています。
消費者庁「景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?」
消費者庁「確約手続に関する運用基準」
e-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」
広告制作時のおとり広告チェックリスト
おとり広告の確認では、広告文言だけでなく、販売実態、在庫、販売現場、LP、カート、SNS、注記、画像まで含めて確認する必要があります。以下のチェックリストを、入稿前・公開前・配信中の確認に活用してください。
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 商品・サービスの実在性 | 広告に掲載した商品・サービスが実際に存在し、販売・提供できる状態か |
| 在庫・供給量 | 広告効果を踏まえ、合理的な数量を準備しているか |
| 対象商品 | 割引・キャンペーン対象の商品名が明確か |
| 販売期間 | 開始日、終了日、販売時間、提供不可日が明確か |
| 対象店舗 | 対象店舗、対象外店舗、オンライン限定などが明確か |
| 1人当たり購入上限 | 購入個数や利用回数の上限が分かりやすく表示されているか |
| 注記の視認性 | 重要条件が小さすぎる文字、薄い色、離れた場所に表示されていないか |
| 画像との整合性 | 写真に写っている商品・セット内容・数量が実際の販売内容と一致しているか |
| LP・カートの整合性 | 広告、LP、商品ページ、カート、決済画面の条件が一致しているか |
| 広告停止フロー | 在庫切れ、販売終了、条件変更時に広告を停止・修正する担当者が決まっているか |
保存しておきたい証跡
- 広告掲載時点の在庫数、仕入数、提供可能数の記録
- 対象店舗、対象期間、販売上限の社内確認資料
- 広告、LP、SNS投稿、メールマガジン、店頭POPの掲載内容
- 在庫切れ・販売終了時の広告停止や修正の履歴
- 代理店、制作会社、ASP、インフルエンサーとの確認履歴

おとり広告を防ぐ社内運用フロー
おとり広告対策は、法務部門だけで完結するものではありません。マーケティング、商品企画、仕入れ、店舗運営、EC運営、広告代理店、制作会社が同じ情報を見ながら、広告表示と販売実態を一致させる必要があります。
1. 広告企画段階で販売条件を確定する
広告表現を作る前に、対象商品、販売価格、販売期間、数量、対象店舗、購入上限、対象外条件を確定します。条件が未確定のまま訴求だけを先に作ると、後から注記が増え、消費者に分かりにくい広告になりやすくなります。
2. 表示案と販売実態を突き合わせる
キャッチコピー、画像、注記、ボタン文言、フォーム、カート画面まで含めて、表示全体が販売実態と一致しているか確認します。特に「全品」「全店」「今だけ」「残りわずか」「限定」「半額」などの表現は、根拠と条件を必ず確認しましょう。
3. 公開後の変更・売り切れ対応を決める
販売開始後は、在庫や提供状況が変動します。売り切れ時、対象店舗変更時、販売期間終了時に、誰がどの広告媒体を停止・修正するのかを事前に決めておくことが重要です。
4. 記録を残して再発防止に活用する
広告審査の記録、修正履歴、在庫確認資料、代理店とのやり取りを残しておくと、次回以降のキャンペーンで同じミスを防ぎやすくなります。
広告チェックの属人化を減らしたい方へ
おとり広告は、文言だけでなく在庫、期間、対象店舗、注記、画像まで確認が必要なため、チェック漏れが起こりやすい領域です。
AIによる広告法務チェックツール「アドミル」なら、リスク箇所を瞬時に判定し、ガイドラインに沿った代替表現の方向性をご提案します。
よくある質問
おとり広告の読み方は何ですか?
おとり広告の読み方は「おとりこうこく」です。景品表示法上は、実際には広告どおりに取引できない商品・サービスを、購入できるかのように表示して顧客を誘引する広告表示が問題になります。
数量限定と表示すると違法になりますか?
数量限定と表示すること自体が直ちに問題になるわけではありません。ただし、供給量が著しく限定されている場合に、対象商品や販売数量などの限定内容が明瞭に表示されていないと、おとり広告のリスクが高まります。
売り切れたらすべておとり広告になりますか?
売り切れが発生したことだけで直ちにおとり広告と判断されるとは限りません。ただし、広告時点で合理的な準備がなかった、在庫切れ後も広告を出し続けた、別商品へ強く誘導したなどの事情がある場合は、個別に確認が必要です。
おとり広告は課徴金の対象になりますか?
消費者庁は、事業者が不当表示をする行為をした場合でも、景品表示法第5条第3号に係るものを除き、要件を満たす場合に課徴金納付命令の対象になると説明しています。そのため、おとり広告そのものは課徴金対象から除かれますが、同じ広告内で優良誤認表示や有利誤認表示が問題になる場合は別途確認が必要です。
不動産のおとり広告は一般の商品広告と同じですか?
不動産については、一般の商品・サービスのおとり広告とは別に「不動産のおとり広告に関する表示」があります。実在しない物件、売約済みなどで取引対象になり得ない物件、実際には取引する意思がない物件の表示が典型例です。
広告代理店や制作会社は何を確認すべきですか?
景品表示法上の表示責任は、原則として自己の供給する商品・サービスについて表示を行う事業者が中心になります。ただし、代理店や制作会社も、在庫数、販売期間、対象店舗、注記、画像、LP導線について広告主に確認し、確認履歴を残しておくことが実務上重要です。化粧品や健康食品では薬機法など他法令の確認も必要になります。
まとめ:おとり広告対策は「広告表示」と「販売実態」の一致が基本
おとり広告を防ぐうえで最も重要なのは、広告表示と販売実態を一致させることです。魅力的な訴求を行うこと自体は広告実務上重要ですが、在庫、数量、期間、対象店舗、購入条件が実態と合っていなければ、消費者の誤認につながる可能性があります。
特に「数量限定」「売り切れ次第終了」「全店対象」「今だけ半額」「残りわずか」といった表現は、CVR改善に寄与しやすい一方で、根拠や限定条件の管理が不十分だと広告法務上のリスクが高まります。
広告公開前には、文言単体ではなく、画像、注記、LP、カート、SNS、店頭表示、販売現場の案内まで含めて、表示全体を確認しましょう。
免責事項:本記事は、広告法務に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、個別事案に対する法的助言ではありません。具体的な広告表現の適否は、商材区分、根拠資料、販売実態、表示全体、画像、注記、前後文脈によって変わります。実際の判断にあたっては、必要に応じて弁護士等の専門家や所管行政機関の情報をご確認ください。
参照した公的機関・法令一覧:

