化粧品広告の薬機法チェック|NG表現・言い換え・56効能まとめ

最終更新日:2026年6月17日

薬機法(やっきほう)とは、正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と呼ばれる法律です。化粧品広告では、「シミが消える」「シワが改善する」「肌が再生する」などの表現が、薬機法上問題にならないかを確認する必要があります。

この記事では、薬機法の読み方から、化粧品広告で標ぼうできる56の効能効果、NGになりやすい表現、言い換えの方向性、成分訴求、景品表示法(けいひんひょうじほう)やステマ規制まで、広告実務で使える形で整理します。

化粧品広告を作るときに最初に確認すべきポイントは、「その商品区分で標ぼうできる範囲を超えていないか」です。一般化粧品では、原則として厚生労働省通知で示された56の効能効果の範囲内で表現を設計します。

ただし、広告表現の適否は、文言だけで機械的に決まるものではありません。商材区分、配合成分、根拠資料、画像、注記、体験談、前後の文脈、LP全体の印象などを総合して判断されます。

この記事で分かること

  • 薬機法の読み方と化粧品広告で確認すべき基本ルール
  • 一般化粧品で標ぼうできる56の効能効果
  • 「シミが消える」「シワ改善」などNGになりやすい表現
  • 成分訴求、体験談、Before/After、No.1表示の注意点
  • 薬機法・景表法・ステマ規制を横断した公開前チェック方法

薬機法における化粧品広告の結論【早見表】

化粧品広告では、まず「一般化粧品なのか」「医薬部外品なのか」「健康食品や機能性表示食品と混同していないか」を分けて確認します。同じ美容領域の商材でも、広告で使える表現は大きく異なります。

確認項目 実務上の判断ポイント 注意したい表現例
一般化粧品 原則として56の効能効果の範囲内で表現します。 「シワが消える」「シミを改善する」「肌が再生する」など
医薬部外品 個別承認を受けた効能効果の範囲内で表現します。 承認外の「治る」「改善する」「再生する」など
成分訴求 特定成分を強調する場合は、配合目的や表示全体の印象を確認します。 医薬品的な効果を連想させる成分訴求
体験談・Before/After 効能効果や安全性を保証する印象にならないか確認します。 「1週間でシワが消えた」「医師も認めた」など
No.1・高評価%表示 比較対象、調査対象者、質問文、集計方法、調査時点を確認します。 根拠が不明確な「No.1」「満足度98%」など
SNS・アフィリエイト 広告該当性、薬機法、景表法、ステマ規制を横断して確認します。 広告であることを隠したレビュー投稿など

薬機法でいう化粧品とは

薬機法上の化粧品は、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚・毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布などして使用されるもので、人体に対する作用が緩和なものとされています。

ただし、医薬品や医薬部外品に該当するものは、一般化粧品とは別の扱いになります。そのため、広告表現を確認する際は、まず商品区分を明確にすることが重要です。

参考資料(出典):
化粧品の定義と薬機法の対象範囲を確認するための一次情報です。
e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」

商材区分ごとの広告表現の違い

商材区分 広告表現の基本 実務上の注意点
一般化粧品 56の効能効果の範囲内で表現します。 医薬品的な「治療」「改善」「再生」などの表現は避ける必要があります。
医薬部外品 個別承認を受けた効能効果の範囲内で表現します。 「薬用」と書ける場合でも、承認範囲を超えた表現はリスクになります。
健康食品・サプリメント 医薬品的な効能効果の標ぼうはできません。 美容訴求でも「治る」「改善する」「予防する」などは慎重な確認が必要です。
機能性表示食品 届出内容に即した表示が前提です。 国が有効性を個別審査したものと誤認させないよう注意が必要です。

化粧品広告が薬機法の対象になる3つの条件

薬機法上の広告に該当するかは、一般に次の3要件をもとに判断されます。

  • 顧客を誘引する意図が明確であること
  • 特定の商品名が明らかにされていること
  • 一般人が認知できる状態であること

LP、バナー、記事LP、SNS投稿、動画広告、アフィリエイト記事、インフルエンサー投稿なども、これらの要件を満たす場合は広告として扱われる可能性があります。

参考資料(出典):
広告該当性の3要件を確認するための一次情報です。
厚生労働省「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」

薬機法第66条は「何人も」が対象です

薬機法第66条では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などについて、名称、製造方法、効能、効果または性能に関して、明示的または暗示的に虚偽・誇大な記事を広告し、記述し、流布することを禁止しています。

ここで重要なのは、条文上の対象が「何人も」とされている点です。メーカーだけでなく、広告代理店、制作会社、ASP、アフィリエイター、インフルエンサーなども、広告表現の作成や流布に関わる場合は対象となり得ます。

また、同条2項では、医師その他の者が効能、効果または性能を保証したものと誤解されるおそれがある記事についても、虚偽・誇大広告に該当するとされています。たとえば「医師が認めた」「専門家が効果を保証」などの表現は、表示全体の印象を含めて慎重に確認する必要があります。

参考資料(出典):
薬機法第66条の広告規制と、広告に関わる者の対象範囲を確認するための一次情報です。
厚生労働省「医薬品等の広告規制について」

違反時の主なリスク

薬機法の広告規制に違反した場合、行政指導や措置命令、課徴金納付命令、悪質な場合の刑事罰が問題となる可能性があります。ペナルティを過度に煽るのではなく、広告制作の段階でリスク箇所を洗い出し、根拠資料や表示全体の印象を確認することが重要です。

リスク 概要
措置命令 違反広告の中止や再発防止などを命じられる可能性があります。
課徴金納付命令 薬機法第66条1項違反では、課徴金制度の対象となる場合があります。
刑事罰 悪質な場合には、罰則の対象となる可能性があります。

化粧品で標ぼうできる56の効能効果

一般化粧品で表現できる効能効果は、原則として厚生労働省通知で示された56の範囲内です。広告を作成する際は、以下の範囲に収まっているかを確認します。

番号 化粧品で標ぼうできる効能効果
1 頭皮、毛髪を清浄にする。
2 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
3 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
4 毛髪にはり、こしを与える。
5 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
6 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
7 毛髪をしなやかにする。
8 クシどおりをよくする。
9 毛髪のつやを保つ。
10 毛髪につやを与える。
11 フケ、カユミがとれる。
12 フケ、カユミを抑える。
13 毛髪の水分、油分を補い保つ。
14 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
15 髪型を整え、保持する。
16 毛髪の帯電を防止する。
17 汚れをおとすことにより皮膚を清浄にする。
18 洗浄によりニキビ、アセモを防ぐ。
19 肌を整える。
20 肌のキメを整える。
21 皮膚をすこやかに保つ。
22 肌荒れを防ぐ。
23 肌をひきしめる。
24 皮膚にうるおいを与える。
25 皮膚の水分、油分を補い保つ。
26 皮膚の柔軟性を保つ。
27 皮膚を保護する。
28 皮膚の乾燥を防ぐ。
29 肌を柔らげる。
30 肌にはりを与える。
31 肌にツヤを与える。
32 肌を滑らかにする。
33 ひげを剃りやすくする。
34 ひげそり後の肌を整える。
35 あせもを防ぐ。
36 日やけを防ぐ。
37 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
38 芳香を与える。
39 爪を保護する。
40 爪をすこやかに保つ。
41 爪にうるおいを与える。
42 口唇の荒れを防ぐ。
43 口唇のキメを整える。
44 口唇にうるおいを与える。
45 口唇をすこやかにする。
46 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
47 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
48 口唇を滑らかにする。
49 ムシ歯を防ぐ。
50 歯を白くする。
51 歯垢を除去する。
52 口中を浄化する。
53 口臭を防ぐ。
54 歯のやにを取る。
55 歯石の沈着を防ぐ。
56 乾燥による小ジワを目立たなくする。

なお、通知上、歯みがき類や打粉など使用形態による限定がある項目もあります。実務では、商品形態と効能表現が対応しているかも確認してください。

参考資料(出典):
化粧品で標ぼうできる56効能を確認するための一次情報です。
厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について」

「乾燥による小ジワを目立たなくする」は根拠資料が必要です

56番目の「乾燥による小ジワを目立たなくする」は、すべての化粧品で自由に使える表現ではありません。効能評価試験などにより効果を確認し、適切な資料を保管して説明できる状態にしておく必要があります。

また、「小ジワを解消する」「シワを予防する」「若返る」など、乾燥による小ジワの範囲を超える表現はリスクが高くなります。

参考資料(出典):
「乾燥による小ジワを目立たなくする」表示の取扱いを確認するための一次情報です。
厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正に係る取扱いについて」

化粧品広告のNG表現と言い換えの方向性

以下は、化粧品広告で注意したい表現と、実務上比較的安全寄りに検討しやすい言い換えの方向性です。ただし、実際の適否は、商材区分、配合成分、根拠資料、画像、注記、LP全体の印象によって変わるため、個別確認が必要です。

避けたい表現例 主なリスク 言い換えの方向性
シミが消える 医薬品的な改善効果に見える可能性があります。 「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」「メイクアップ効果により明るい印象へ」など、商品特性に応じて検討します。
シワを改善する 一般化粧品の効能範囲を超える可能性があります。 根拠がある場合に限り「乾燥による小ジワを目立たなくする」を検討します。
ニキビが治る 治療効果の標ぼうに見える可能性があります。 洗顔料などでは「洗浄によりニキビを防ぐ」など、56効能の範囲で検討します。
肌が再生する 身体機能への作用や医薬品的効果を連想させます。 「肌をすこやかに保つ」「肌のキメを整える」などを検討します。
ターンオーバーを促進 生理機能への作用を示す表現としてリスクがあります。 「肌を整える」「うるおいを与え、肌をすこやかに保つ」などを検討します。
毛穴が小さくなる 肌構造の変化を示す表現に見える可能性があります。 「汚れを落とすことにより皮膚を清浄にする」「肌をひきしめる」など、商品特性に応じて検討します。
医師が効果を保証 薬機法第66条2項の医師等の保証リスクがあります。 監修・共同開発などの事実表示であっても、効能保証に見えない設計が必要です。
絶対に荒れない 安全性の保証や過度な断定に見える可能性があります。 「すべての方に刺激が起こらないわけではありません」など、必要な注記を検討します。

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成分訴求・特記表示の2025年通知で確認すべきポイント

化粧品広告では、特定成分を目立たせる「特記表示」にも注意が必要です。厚生労働省は令和7年3月10日、化粧品に配合される特定成分の特記表示について通知を示しています。

特定成分を強調する場合は、その成分があたかも有効成分であるかのような印象を与えないよう、配合目的や表示全体の見え方を確認する必要があります。

確認項目 実務上の注意点
配合目的の併記 特定成分を強調する場合は、配合目的を分かりやすく示す必要があります。
客観的な確認 配合目的は、製品特性や化粧品の効能範囲と整合し、客観的に説明できることが重要です。
画像・デザイン 成分名を大きく見せる、医薬品的なイメージを使うなど、表示全体の印象にも注意します。
外国語表示 英語表記や略称であっても、特定成分を強調していれば確認対象になります。
「薬」「漢方」などの印象 医薬品的な印象を与える名称や表現は、特に慎重な確認が必要です。
参考資料(出典):
化粧品における特定成分の特記表示の最新通知を確認するための一次情報です。
厚生労働省「化粧品における特定成分の特記表示について」

景表法・ステマ規制も同時に確認する

化粧品広告では、薬機法だけでなく景品表示法も重要です。たとえば「No.1」「最高峰」「満足度98%」「医師の90%が推奨」などの表示は、優良誤認や有利誤認の観点から確認が必要です。

No.1表示・高評価%表示の確認ポイント

表示例 確認すべきポイント リスクになりやすい状態
No.1 比較対象、調査対象者、調査方法、表示内容と調査結果の対応関係を確認します。 主要な競合を除外している、調査条件が不明瞭、根拠が古いなど。
満足度98% 質問文、回答選択肢、対象者、集計方法、調査時点を確認します。 購入者以外の評価を購入者満足度のように見せる、否定的回答を除外するなど。
医師・専門家の推奨 調査対象者の選定、質問文、報酬関係、薬機法第66条2項との関係を確認します。 効能効果を保証する印象、権威づけにより過度に効果を強調する印象。
Before/After 撮影条件、加工の有無、注記、表示全体で効能保証に見えないかを確認します。 シミ・シワ・ニキビが治ったように見せる、効果を保証する印象を与えるなど。
参考資料(出典):
優良誤認・有利誤認・No.1表示の確認観点を整理するための一次情報です。
消費者庁「優良誤認とは」
消費者庁「有利誤認とは」
消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」の公表について

SNS・口コミ・アフィリエイトではステマ規制にも注意

2023年10月1日から、一般消費者が広告であることを分からない表示は、景品表示法上のステルスマーケティング規制の対象となっています。

インフルエンサー投稿、口コミ風記事、ランキング記事、比較記事、レビュー動画などであっても、事業者が表示内容の決定に関与している場合は、広告であることが分かる表示設計が必要です。

なお、景表法上のステマ規制で直接の規制対象となるのは事業者です。一方、薬機法第66条は「何人も」が対象です。そのため、アフィリエイターやインフルエンサーが関与する施策では、薬機法と景表法を分けて確認することが重要です。

参考資料(出典):
ステルスマーケティング規制の開始時期と対象範囲を確認するための一次情報です。
消費者庁「景品表示法とステルスマーケティング」

化粧品広告で検索されやすい表現別の注意点

ここでは、広告実務で特に相談が多い表現を、検索されやすいキーワードごとに整理します。いずれも文言単体で判断せず、商品区分、根拠資料、画像、注記、前後文脈を含めて確認してください。

検索されやすい表現 薬機法上の確認ポイント 表現設計の方向性
薬機法 読み方 「やっきほう」と読みます。正式名称は長いため、記事内では読み方と正式名称を併記すると初学者にも伝わりやすくなります。 導入文で「薬機法(やっきほう)」と記載し、検索ユーザーの疑問を早めに解消します。
化粧品 シミ 消える 薬機法 シミが消える・改善するという印象は、医薬品的効能効果に見える可能性があります。 「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」または「メイクアップ効果による印象変化」など、商品特性に応じて検討します。
化粧品 シワ 改善 薬機法 一般化粧品では「シワを改善する」「シワが消える」は慎重な確認が必要です。 根拠資料がある場合に限り、「乾燥による小ジワを目立たなくする」の範囲で検討します。
化粧品 毛穴 薬機法 毛穴そのものが小さくなる、構造が変わるような表現はリスクがあります。 「汚れを落とすことにより皮膚を清浄にする」「肌をひきしめる」などを検討します。
化粧品 ニキビ 薬機法 「ニキビが治る」は治療効果に見える可能性があります。 洗顔料などでは「洗浄によりニキビを防ぐ」の範囲で検討します。
化粧品 美白 薬機法 一般化粧品、医薬部外品、メーキャップ効果のどれに基づく表示かで判断が変わります。 「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」「メイクアップ効果によるトーンアップ」など、根拠と商品区分に応じて検討します。

化粧品広告の公開前チェックリスト

化粧品広告は、表現単体ではなく、LP、バナー、記事、SNS、動画、注記、画像を含めて確認する必要があります。公開前には、少なくとも次の観点を確認しましょう。

チェック項目 確認内容
商品区分 一般化粧品、医薬部外品、健康食品、機能性表示食品を混同していないか。
効能効果 一般化粧品は56効能、医薬部外品は承認範囲に収まっているか。
成分訴求 特定成分を有効成分のように見せていないか。配合目的は明確か。
画像・動画 Before/After、肌断面図、白衣、医療機関風の表現で過度な印象を与えていないか。
体験談 個人の感想であっても、効能効果を保証する印象になっていないか。
No.1・満足度表示 比較対象、調査対象者、質問文、集計方法、調査時点を説明できるか。
ステマ規制 広告であることが一般消費者に分かる表示になっているか。
注記 小さすぎる、離れすぎている、打消し表示として機能していないなどの問題がないか。

よくある質問

薬機法の読み方は何ですか?

薬機法の読み方は「やっきほう」です。正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。化粧品広告では、効能効果を過度に示す表現や、医師等が効果を保証したように見える表現に注意が必要です。

化粧品広告で「効く」「改善する」は使えますか?

一般化粧品では、医薬品的な効能効果に見える「効く」「改善する」はリスクが高くなります。56効能の範囲内で、「肌を整える」「肌をすこやかに保つ」「うるおいを与える」などの表現を検討します。

化粧品で「美白」は表現できますか?

一般化粧品では、「美白」という言葉だけで判断せず、表示全体の印象を確認する必要があります。日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ表現、メーキャップ効果による見え方、医薬部外品の承認効能など、根拠と商品区分に応じて判断します。

「乾燥による小ジワを目立たなくする」は誰でも使えますか?

いいえ。効能評価試験などにより効果が確認され、資料を保管して説明できる状態であることが前提です。また、「シワを消す」「若返る」など、乾燥による小ジワの範囲を超える表現は避ける必要があります。

医師監修や専門家推奨は使えますか?

事実として監修関係がある場合でも、効能効果や安全性を保証する印象になると、薬機法第66条2項や広告基準上のリスクが生じます。肩書き、写真、推薦コメント、前後のコピーを含めて確認が必要です。

アフィリエイト記事やSNS投稿も薬機法の対象ですか?

対象となる可能性があります。薬機法第66条は「何人も」が対象であり、広告代理店、アフィリエイター、インフルエンサーなども広告表現の作成や流布に関わる場合は注意が必要です。

AIツールだけで薬機法チェックは完結しますか?

広告表現の適否は、商品区分、根拠資料、画像、注記、前後文脈、表示全体の印象によって変わります。そのため、AIツールはリスク箇所の洗い出しや代替表現の検討を支援する手段として活用し、最終確認は社内の責任者や専門家と連携して行うことが望ましいです。

化粧品LP・記事LP・SNS広告の確認工数を抑えたい方へ

薬機法、景表法、ステマ規制を横断して確認するには、表現ごとのリスク整理と代替案の検討が欠かせません。制作段階からリスクを洗い出すことで、差し戻しや修正工数の削減につながります。
AIによる広告法務チェックツール「アドミル」なら、リスク箇所を瞬時に判定し、ガイドラインに沿った代替表現の方向性をご提案します。

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まとめ

薬機法は「やっきほう」と読み、化粧品広告では一般化粧品であれば56効能、医薬部外品であれば個別承認の範囲を起点に表現を設計することが重要です。

さらに、成分訴求、体験談、Before/After、No.1表示、SNS投稿、アフィリエイト記事では、薬機法だけでなく景表法やステマ規制も同時に確認する必要があります。

「この単語なら安全」と考えるのではなく、商品区分、根拠資料、画像、注記、前後文脈、LP全体の印象を含めて確認することが、実務上のリスクを抑えるうえで重要です。

免責事項

本記事は、薬機法、景品表示法、健康増進法、ステマ規制などに関する一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の広告表現について法的適合性を保証するものではありません。実際の適否は、商品区分、承認内容、根拠資料、表示媒体、画像、注記、表示全体の文脈などによって変わります。個別案件については、必要に応じて弁護士、行政書士、薬事広告の専門家、関係行政機関などに確認してください。

参照した公的機関・法令一覧: