最終更新日:2026年5月22日
景品表示法で「金額」が問題になる場面は、主に景品・プレゼントの上限額、価格表示・割引表示の根拠、違反時の課徴金の3つです。
特にキャンペーンで景品を提供する場合、一般懸賞では取引価額5,000円未満なら取引価額の20倍、5,000円以上なら10万円が景品類の最高額です。総付景品では、取引価額1,000円未満なら200円、1,000円以上なら取引価額の20%が上限となります。
ただし、景品表示法の金額判断は「景品額だけ」を見ても不十分です。景品類に当たるか、一般懸賞・共同懸賞・総付景品のどれか、取引価額をどう考えるか、広告表示全体で誤認を招かないかを順番に確認する必要があります。
この記事の要点
- 一般懸賞は、取引価額5,000円未満なら景品最高額は取引価額の20倍、5,000円以上なら10万円が上限です。
- 共同懸賞は、取引価額にかかわらず景品最高額30万円、総額は売上予定総額の3%以内です。
- 総付景品は、取引価額1,000円未満なら200円、1,000円以上なら取引価額の20%が上限です。
- 購入や来店を条件としないオープン懸賞は、景品規制上の具体的な上限額は定められていません。
- 価格表示、割引表示、No.1表示、定期購入条件などは、有利誤認表示・優良誤認表示の観点でも確認が必要です。
【早見表】景品表示法の金額基準まとめ
まず、キャンペーン設計で確認すべき金額基準を一覧で整理します。実務では、最初にこの表で大枠を確認し、その後に「景品類に当たるか」「取引価額をいくらと見るか」を検討すると、判断の抜け漏れを減らしやすくなります。
| 類型 | 典型例 | 最高額 | 総額 |
|---|---|---|---|
| 一般懸賞 | 購入者限定の抽選、くじ、クイズ、コンテストなど | 取引価額5,000円未満:取引価額の20倍 取引価額5,000円以上:10万円 |
懸賞に係る売上予定総額の2%以内 |
| 共同懸賞 | 商店街や一定地域の事業者が共同で行う懸賞など | 取引価額にかかわらず30万円 | 懸賞に係る売上予定総額の3%以内 |
| 総付景品 | 購入者全員プレゼント、来店者プレゼント、先着特典など | 取引価額1,000円未満:200円 取引価額1,000円以上:取引価額の20% |
総額規制はありません。ただし、個別の上限額確認が必要です。 |
| オープン懸賞 | 購入や来店を条件とせず、誰でも応募できる抽選企画など | 景品規制上の具体的な上限額はありません | 景品規制上の具体的な総額上限はありません |

景品表示法で「金額」が問題になる3つの場面
1. 景品・プレゼントの上限金額
最もよく問題になるのが、キャンペーンで提供する景品やプレゼントの金額です。景品表示法上の「景品類」に当たる場合、配り方に応じて上限額が定められています。
例えば、購入者を対象に抽選で賞品を渡す場合は一般懸賞、購入者全員に特典を渡す場合は総付景品として整理されるのが基本です。同じ「プレゼント」という言葉を使っていても、抽選なのか、全員配布なのか、先着なのかによって、適用される金額基準は変わります。
2. 価格表示・割引表示の金額
「通常価格12,000円のところ5,980円」「今だけ50%OFF」「他社より1万円安い」などの表示は、景品類ではなく表示規制の問題として確認が必要です。
比較対象となる価格の根拠が不十分な場合、実際よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示として、有利誤認表示に該当するおそれがあります。価格表示や割引率表示は、景品額とは別に根拠資料を保存しておくことが重要です。
3. 違反時の課徴金・罰金の金額
景品表示法違反が認められた場合、措置命令の対象になり得ます。また、優良誤認表示や有利誤認表示など一定の不当表示については、課徴金納付命令の対象となる場合があります。
課徴金は、対象商品・役務の売上額に一定割合を乗じて算定されるため、広告配信額ではなく、対象期間の売上規模が大きいほど金額リスクも大きくなります。
景品表示法上の「景品類」に当たるかを確認する
金額を計算する前に、まず確認すべきなのは、提供する特典が景品表示法上の「景品類」に当たるかどうかです。
一般的には、粗品、おまけ、賞品、金券、ポイント、無料サービスなどが候補になりますが、すべてが直ちに景品規制の対象になるわけではありません。景品類に当たるかは、次の3要件を中心に検討します。
| 要件 | 確認ポイント |
|---|---|
| 顧客を誘引するための手段か | 購入、来店、申込み、会員登録などを促す目的があるかを確認します。 |
| 取引に付随して提供されるか | 購入者、来店者、サービス利用者など、取引と関係する人を主な対象としているかを確認します。 |
| 経済上の利益か | 物品、金銭、ポイント、割引券、無料サービス、デジタル特典など、消費者に経済的価値があるかを確認します。 |
実務上は、「名称」ではなく「実態」で判断することが重要です。たとえば「謝礼」「ポイント」「特典」「ギフト」と呼んでいても、顧客誘引のために取引に付随して提供される経済上の利益であれば、景品類に該当する可能性があります。
消費者庁「景品規制の概要」
景品の上限金額を計算する手順
景品表示法の金額判断では、いきなり「何円まで出せるか」を計算するのではなく、次の順番で確認します。
- 景品類に当たるかを確認する
- 一般懸賞、共同懸賞、総付景品、オープン懸賞のどれに近いかを整理する
- 取引価額を決める
- 最高額と総額の両方を確認する
- 広告表示全体で誤認を招く表現がないか確認する
この順番を崩すと、上限額の前提となる取引価額や類型を誤る可能性があります。特に、複数商品が対象になるキャンペーンや、購入条件があいまいなSNSキャンペーンでは、事前に企画書へ「応募条件」「対象者」「対象商品」「取引価額」「景品単価」「景品総額」を記載しておくことが重要です。

一般懸賞の金額上限
一般懸賞とは、商品・サービスの利用者に対し、くじ、抽選、じゃんけん、クイズの正誤、競技の優劣などによって景品類を提供する企画です。共同懸賞に当たらない懸賞は、一般懸賞として整理されます。
| 取引価額 | 景品類の最高額 | 景品類の総額 |
|---|---|---|
| 5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞に係る売上予定総額の2%以内 |
| 5,000円以上 | 10万円 | 懸賞に係る売上予定総額の2%以内 |
一般懸賞の計算例
| 企画例 | 取引価額 | 最高額の考え方 |
|---|---|---|
| 300円の商品購入者を対象に抽選 | 300円 | 300円×20倍=6,000円まで |
| 2,000円以上購入で抽選 | 2,000円 | 2,000円×20倍=40,000円まで |
| 5,000円以上購入で抽選 | 5,000円 | 10万円まで |
一般懸賞では、1本あたりの最高額だけでなく、景品総額も確認する必要があります。たとえば、1万円相当の景品を100名に提供する場合、景品総額は100万円です。この金額が、懸賞に係る売上予定総額の2%以内に収まるかを確認します。
消費者庁「一般懸賞について」
共同懸賞の金額上限
共同懸賞とは、複数の事業者が共同して行う懸賞で、一定の地域や商店街などの要件を満たすものをいいます。共同で実施すれば常に共同懸賞になるわけではなく、要件を満たさない場合は一般懸賞として扱われる可能性があります。
| 最高額 | 総額 | 注意点 |
|---|---|---|
| 取引価額にかかわらず30万円 | 懸賞に係る売上予定総額の3%以内 | 共同懸賞としての要件を満たすか個別確認が必要です。 |
共同懸賞は、一般懸賞よりも大きな景品を設定しやすい一方で、「複数事業者が参加している」というだけでは足りません。オンラインモールやフランチャイズチェーンでの共同企画などは、共同懸賞として実施できるか慎重に確認する必要があります。
消費者庁「共同懸賞について」
総付景品の金額上限
総付景品とは、懸賞によらずに一般消費者へ提供される景品類です。購入者全員へのプレゼント、来店者への粗品、先着順の特典などが典型です。
| 取引価額 | 景品類の最高額 |
|---|---|
| 1,000円未満 | 200円 |
| 1,000円以上 | 取引価額の20% |
総付景品の計算例
| 企画例 | 取引価額 | 提供できる景品の目安 |
|---|---|---|
| 500円以上購入者全員に粗品 | 500円 | 200円まで |
| 1,500円以上購入者全員に特典 | 1,500円 | 300円まで |
| 10,000円購入者に特典 | 10,000円 | 2,000円まで |
「先着100名様にプレゼント」は、抽選ではないため一般懸賞ではなく、原則として総付景品として検討します。先着順であれば上限が緩くなるわけではないため、取引価額に応じた最高額を確認しましょう。
消費者庁「総付景品について」
キャンペーンの景品金額チェックに時間がかかっていませんか?
抽選、先着、購入者全員プレゼントなど、企画ごとに確認すべき金額基準は変わります。社内確認や代理店確認の前に、リスク箇所と見直しポイントを整理しておくことが重要です。
AIによる広告法務チェックツール「アドミル」なら、リスク箇所を瞬時に判定し、ガイドラインに沿った代替表現の方向性をご提案します。
景品上限額の簡易計算表
実務では、企画書に取引価額と景品額を記載し、上限額を超えていないか確認します。以下は、よくある取引価額ごとの目安です。
| 取引価額 | 一般懸賞の最高額 | 総付景品の最高額 |
|---|---|---|
| 100円 | 2,000円 | 200円 |
| 500円 | 10,000円 | 200円 |
| 1,000円 | 20,000円 | 200円 |
| 3,000円 | 60,000円 | 600円 |
| 5,000円 | 100,000円 | 1,000円 |
| 10,000円 | 100,000円 | 2,000円 |
上記はあくまで金額計算の目安です。実際には、景品類該当性、キャンペーン類型、取引価額の設定、景品総額、表示全体を踏まえて確認してください。
オープン懸賞は金額上限がない?
オープン懸賞とは、購入や来店を条件とせず、誰でも応募できる懸賞企画を指します。商品・サービスの購入や来店を条件としない企画であれば、景品規制上の具体的な上限額は定められていません。
ただし、形式上は誰でも応募できるように見えても、実際には購入者や来店者を主な対象としている場合や、購入者だけが有利になる設計の場合は、取引付随性が問題になることがあります。オープン懸賞として扱えるかは、応募条件、告知導線、購入者優遇の有無を含めて確認しましょう。
消費者庁「景品規制の概要」
SNSキャンペーンで注意すべき点
SNSキャンペーンでは、「フォロー&リポストで応募」「ハッシュタグ投稿で応募」「購入レシートを投稿して応募」など、設計によって類型が変わります。
| 企画例 | 検討の方向性 |
|---|---|
| 誰でもフォロー&リポストで応募できる | 購入条件がなければオープン懸賞寄り。ただし、表示内容や応募条件は確認が必要です。 |
| 購入レシートをアップロードして応募 | 購入が条件のため、一般懸賞として金額上限の確認が必要です。 |
| 購入者は当選確率が2倍 | 取引付随性が問題になりやすく、一般懸賞としての確認が必要です。 |

取引価額の決め方で上限金額は変わる
景品表示法の金額計算で特に重要なのが、取引価額の決め方です。取引価額を高く見積もるほど上限額も大きく見えるため、実務では慎重に確認する必要があります。
購入額を問わない場合は原則100円が起点
購入額の多少を問わず、購入者に景品類を提供する場合、取引価額は原則として100円とされます。ただし、対象商品や役務の最低取引価額が明らかに100円を下回る場合や、通常行われる取引価額のうち最低のものが100円を超える場合には、別の金額で整理できる場合があります。
複数商品が対象の場合は平均ではなく最安値で考える
対象商品が100円、200円、300円の3種類あり、どの商品を購入しても同じ景品を受けられる場合、取引価額は平均の200円ではなく、最も安い100円を起点に考えるのが基本です。
月額サービスや継続課金では契約実態を確認する
月額サービスや定期購入を条件に景品を提供する場合、取引価額を初月分だけで見るのか、一定期間の利用料金を含められるのかは、契約内容や取引実態によって変わります。短期間で解約する顧客が存在する場合などは、一定期間分を一律に取引価額へ含められるとは限らないため、個別確認が必要です。
消費者庁「景品規制について」
値引き・割引券・ポイントは景品に当たる?
金額基準を確認する際に、値引き、割引券、ポイント、キャッシュバックが景品類に当たるかどうかで悩むケースも多くあります。
自己の供給する商品・役務の取引において、取引通念上妥当と認められる基準に従い、支払うべき対価を減額するものは、正常な商慣習に照らして値引と整理され、景品類に含まれない場合があります。
一方で、抽選で値引券を提供する場合、金銭と物品のいずれかを選べる企画、ポイントを景品交換にも使える企画などは、景品類として検討が必要になる場合があります。特に「ポイントなら景品表示法の金額上限を気にしなくてよい」と一律に考えるのは避けましょう。
| 施策 | 確認ポイント |
|---|---|
| 全員に10%OFFクーポン | 値引として整理できるか、利用条件や対象商品を確認します。 |
| 抽選で5,000円分クーポン | 懸賞による提供として一般懸賞の規制対象になり得ます。 |
| ポイントを値引にも景品交換にも使える | 景品交換部分について、景品類として確認が必要になる可能性があります。 |
消費者庁「景品類ではないもの」
価格表示・割引表示の金額にも注意が必要
景品表示法の「金額」は、景品の上限額だけではありません。広告上の価格表示、割引率、比較表示も重要な確認対象です。
- 通常価格12,000円のところ、今だけ5,980円
- メーカー希望小売価格から50%OFF
- 他社より1万円安い
- 初回限定980円、ただし定期購入が条件
- 実質無料、全額返金保証
二重価格表示では、比較対象価格が実際に販売されていた価格か、比較条件が適切か、対象商品や期間が明確かを確認する必要があります。定期購入や送料、手数料、解約条件がある場合は、総支払額や条件の表示が不十分だと、価格面で有利であると誤認されるおそれがあります。
また、「No.1」「日本初」「最高峰」「満足度98%」などの最上級・優位性表現を金額訴求と組み合わせる場合は、比較対象、調査対象者、質問文、集計方法、調査時点、調査主体などの根拠を整理しておくことが重要です。体験談やBefore/After画像も、表示全体として効果や取引条件を実際より有利・優良に見せていないか確認しましょう。
違反した場合の金額リスク
景品表示法違反のリスクは、「景品を出せなくなる」だけではありません。措置命令、課徴金納付命令、悪質な場合の刑事罰など、段階的に整理しておく必要があります。
| 区分 | 概要 | 金額面の注意 |
|---|---|---|
| 措置命令 | 誤認排除、再発防止、同様行為の禁止などを命じられる可能性があります。 | 直接の金銭負担だけでなく、告知対応や広告停止による影響も考慮が必要です。 |
| 課徴金納付命令 | 優良誤認表示・有利誤認表示など一定の不当表示が対象になります。 | 対象商品・役務の売上額に3%を乗じて算定されます。一定の場合、返金措置や自主報告による減額もあります。 |
| 繰り返し違反への加算 | 過去に課徴金納付命令を受けた事業者について、一定の場合に加算規定があります。 | 令和5年改正では、一定の繰り返し違反について課徴金額を1.5倍とする規定が新設されています。 |
| 直罰 | 優良誤認表示・有利誤認表示に対する直罰が新設されています。 | 100万円以下の罰金が定められています。 |
景品表示法の金額リスクは、キャンペーン単体の景品額だけでなく、広告表示によって得た売上全体に影響する場合があります。そのため、LP、バナー、SNS投稿、記事LP、キャンペーン規約、申込み画面などを一体で確認することが重要です。
化粧品・健康食品・サプリは景品表示法だけでは足りない
化粧品、医薬部外品、健康食品、サプリ、機能性表示食品などの広告では、景品表示法に加えて、薬機法や健康増進法、食品表示法の確認も必要です。金額訴求が適切でも、効能効果や体験談、Before/After表現が別の法令で問題になる可能性があります。
| 商材区分 | 確認ポイント |
|---|---|
| 一般化粧品 | 効能効果は原則として化粧品の効能の範囲内で確認します。一般化粧品で医薬品的な効果を示す表現は避ける必要があります。 |
| 医薬部外品 | 承認された効能効果の範囲内で表示することが前提です。 |
| 健康食品・サプリ | 医薬品的な効能効果の標ぼうはできません。健康増進法上の虚偽誇大表示にも注意が必要です。 |
| 機能性表示食品 | 届出内容に即した表示が前提です。届出内容を超える効果訴求や、国が効果を認めたかのような表示は避ける必要があります。 |
薬機法第66条は「何人も」を対象としており、メーカーだけでなく、広告代理店、アフィリエイター、インフルエンサーなども対象となり得ます。また、第66条第2項では、医師その他の者が効能効果等を保証したものと誤解されるおそれがある表示も問題となる旨が定められています。
そのため、広告表現の適否は文言単体ではなく、商材区分、根拠資料、表示全体、画像、注記、前後文脈によって変わります。金額表示と効能効果表現が同じLP内にある場合は、景品表示法と薬機法等を一体で確認しましょう。
実務で使える景品表示法の金額チェックリスト
キャンペーンや広告を公開する前に、次の項目を確認しておくと、社内確認や代理店確認が進めやすくなります。
| 確認項目 | チェック内容 |
|---|---|
| 景品類該当性 | 顧客誘引性、取引付随性、経済上の利益があるかを確認したか。 |
| 類型 | 一般懸賞、共同懸賞、総付景品、オープン懸賞のどれに該当しそうか整理したか。 |
| 取引価額 | 対象商品の最安値、購入条件、来店条件、複数商品条件を確認したか。 |
| 最高額 | 1つあたりの景品額が上限内に収まっているか。 |
| 総額 | 一般懸賞・共同懸賞の場合、景品総額が売上予定総額の上限内に収まっているか。 |
| 表示内容 | 価格、割引率、当選人数、応募条件、対象者、期間、送料、定期条件を明確に表示しているか。 |
| 根拠資料 | 通常価格、No.1表示、満足度、比較表示などの根拠資料を保存しているか。 |
| 関連法令 | 薬機法、健康増進法、特定商取引法、ステマ規制など、商材別の確認を行ったか。 |

景品表示法の金額に関するよくある質問
Q1. 景品表示法では景品の金額はいくらまでですか?
景品の上限額は、一般懸賞・共同懸賞・総付景品のどれに当たるかで異なります。一般懸賞は取引価額5,000円未満なら取引価額の20倍、5,000円以上なら10万円が最高額です。総付景品は取引価額1,000円未満なら200円、1,000円以上なら取引価額の20%が上限です。
Q2. 500円の商品購入者に1,000円相当のプレゼントはできますか?
抽選なのか、全員配布なのかで判断が変わります。購入者全員に提供する総付景品であれば、取引価額500円の場合の上限は200円です。一方、抽選による一般懸賞であれば、最高額は500円の20倍である1万円までとなります。ただし、一般懸賞では景品総額が売上予定総額の2%以内であることも確認が必要です。
Q3. 先着順のプレゼントは懸賞ですか?
商品・サービスの購入申込み順や来店の先着順で提供される景品類は、原則として総付景品として整理します。抽選ではないため一般懸賞ではありませんが、総付景品の上限額を確認する必要があります。
Q4. 購入条件なしのSNS抽選なら上限金額はありませんか?
購入や来店を条件とせず、誰でも応募できるオープン懸賞であれば、景品規制上の具体的な上限額はありません。ただし、実質的に購入者を主な対象にしている場合や、購入者優遇がある場合は、一般懸賞として検討が必要になることがあります。
Q5. 値引きクーポンは景品類に当たりますか?
自己の供給する商品・サービスの取引における対価の減額として、取引通念上妥当と認められる場合は、値引として整理できる場合があります。ただし、抽選で値引券を提供する場合や、景品交換にも使えるポイント設計などは、景品類として確認が必要になることがあります。
Q6. 景品表示法の課徴金はいくらですか?
優良誤認表示や有利誤認表示など一定の不当表示について、対象商品・役務の売上額に3%を乗じて算定されます。令和5年改正では、一定の繰り返し違反について課徴金額を1.5倍とする規定も新設されています。実際の適用は個別事情により異なるため、違反のおそれを把握した段階で早めに確認することが重要です。
まとめ:景品表示法の金額は「上限表」だけでなく企画全体で確認する
景品表示法の金額基準は、一般懸賞、共同懸賞、総付景品で大きく異なります。まずは、景品類に当たるか、どの類型か、取引価額はいくらかを整理したうえで、最高額と総額を確認しましょう。
また、景品の金額が上限内であっても、価格表示、割引率表示、No.1表示、体験談、Before/After、定期購入条件などによって、優良誤認表示や有利誤認表示のリスクが生じることがあります。
広告実務では、キャンペーン企画書、LP、バナー、SNS投稿、キャンペーン規約、申込み画面を一体で確認し、根拠資料と判断履歴を残しておくことが重要です。
景品表示法の金額チェックを広告制作フローに組み込みませんか?
景品の上限額、価格表示、No.1表示、薬機法に関わる表現まで、広告公開前に確認すべき項目は多岐にわたります。アドミルは、制作と法務確認の両立を後押しし、チェック工数の削減を支援します。
AIによる広告法務チェックツール「アドミル」なら、リスク箇所を瞬時に判定し、ガイドラインに沿った代替表現の方向性をご提案します。
免責事項
本記事は、景品表示法その他関連法令に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、個別案件に対する法的助言ではありません。広告表現やキャンペーン施策の適否は、商材区分、根拠資料、表示全体、画像、注記、前後文脈、販売実態等により判断が変わります。具体的な案件については、必要に応じて弁護士、行政機関、専門家等にご相談ください。
参照した公的機関・法令一覧:

