最終更新日:2026年7月2日
ステマ規制違反事例を調べている方の多くは、「どのような表示が問題になったのか」「自社のSNS投稿・口コミ・記事LP・ECページは大丈夫なのか」を確認したいのではないでしょうか。
結論からいうと、ステマ規制では、単に「PR表記がない投稿」だけが問題になるわけではありません。事業者が表示内容の決定に関与しているにもかかわらず、一般消費者から見て事業者の表示であることが分かりにくい表示が問題になります。
ステマ規制は、正式には景品表示法(けいひんひょうじほう)第5条第3号に基づく「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」に関する規制です。広告であるにもかかわらず広告であることを隠す、いわゆるステルスマーケティングを対象としています。
読み方も確認
- ステマ規制 読み方:すてまきせい
- 景品表示法 読み方:けいひんひょうじほう
- 措置命令 読み方:そちめいれい
- 優良誤認 読み方:ゆうりょうごにん
- 有利誤認 読み方:ゆうりごにん
この記事で分かること
- ステマ規制違反として公表された主な措置命令事例
- 口コミ投稿・SNS投稿・自社サイト転載で注意すべきポイント
- PR表記が分かりにくいと判断されやすいパターン
- 広告主・代理店・アフィリエイト広告運用者が確認すべきチェックリスト
- ステマ規制と優良誤認・有利誤認・薬機法リスクの違い
本記事では、消費者庁・東京都などの公表資料をもとに、ステマ規制の違反事例・公表事例を整理し、広告実務で確認すべきポイントを解説します。
最新事例も反映
2026年6月29日には、高光製薬株式会社が供給する「ノビルン」「ノビルンC」に係る表示について、ステルスマーケティング告示に該当するとして消費者庁が措置命令を公表しています。本記事では、2026年7月2日時点で確認できる公表情報をもとに、最新事例まで含めて整理しています。
まず確認|ステマ規制で注意したい4つの表示例
ステマ規制では、実際の適否は商材区分、依頼内容、対価関係、表示全体、画像、注記、前後文脈によって個別に判断されます。ここでは、公表事例に見られる傾向をもとに、広告実務で注意したい表示例を抽象化して整理します。

口コミ投稿と特典付与に関する注意例
依頼投稿の自社サイト転載に関する注意例
PR表記が分かりにくいSNS投稿の注意例
ランキング・アフィリエイト広告の注意例
ステマ規制違反事例の早見表
まず、これまでに公表されている主なステマ規制関連事例を一覧で確認しましょう。確約計画の認定は、消費者庁が違反を認定したものではないため、措置命令事例とは分けて整理する必要があります。
| 公表時期 | 事業者・対象 | 問題となった表示の概要 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 2024年6月 | 医療法人社団祐真会 診療サービス |
口コミ投稿に関する表示がステルスマーケティング告示に該当するとして措置命令 | 口コミ投稿に特典・割引などが関係する場合は、事業者の関与と表示の明瞭性を確認する |
| 2024年8月 | RIZAP株式会社 chocoZAP |
役務に係る表示について、優良誤認またはステルスマーケティング告示に該当するとして措置命令 | 自社サイト内の「SNSで話題」「口コミ」表示でも、依頼投稿の転載・抜粋は注意が必要 |
| 2024年11月 | 大正製薬株式会社 サプリメント |
「NMN taisho」に係る表示について、ステルスマーケティング告示に該当するとして措置命令 | インフルエンサー投稿を自社サイトへ転載する際、PR表示の削除・省略はリスクになり得る |
| 2025年3月 | 医療法人社団スマイルスクエア 歯列矯正 |
診療所の歯列矯正に係る表示について、ステルスマーケティング告示に該当するとして措置命令 | 医療・美容領域では、口コミの誘導や高評価依頼が広告規制上も重く見られやすい |
| 2025年3月 | ロート製薬株式会社 サプリメント |
「ロートV5アクトビジョンa」に係る表示について、ステルスマーケティング告示に該当するとして措置命令 | モニター・ギフティング・SNS投稿をLPや公式サイトで二次利用する場合は、広告表示の明瞭性が重要 |
| 2025年3月 | 株式会社ダイエットプレミアム ダイエット食品 |
東京都が、優良誤認表示・No.1表示・ステルスマーケティング告示に該当する表示として措置命令 | ステマだけでなく、痩身効果・No.1表示など複数の景表法リスクが同時に問題化することがある |
| 2026年6月 | 高光製薬株式会社 食品 |
「ノビルン」「ノビルンC」に係る表示について、ステルスマーケティング告示に該当するとして措置命令 | SNS投稿を自社サイトやECモールの商品ページに掲載する場合も、事業者の依頼であることの明示が重要 |
各事例の公表時期、対象表示、措置命令の根拠として参照。
消費者庁「医療法人社団祐真会に対する景品表示法に基づく措置命令について」
消費者庁「RIZAP株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」
消費者庁「大正製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」
消費者庁「医療法人社団スマイルスクエアに対する景品表示法に基づく措置命令について」
消費者庁「ロート製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」
東京都「景品表示法に基づく措置命令 ステルスマーケティング告示に該当する広告に対する措置命令」
消費者庁「高光製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」

ステマ規制とは?違反になる基本要件
ステマ規制で問題になるかどうかは、主に次の2点で判断します。
- 事業者の表示といえるか:事業者が第三者の表示内容の決定に関与しているか
- 広告であることが分かりにくいか:一般消費者が事業者の表示であることを判別しにくいか
たとえば、インフルエンサーに報酬や商品提供を行い、投稿内容や掲載方法に事業者が関与している場合、その投稿は「事業者の表示」と判断される可能性があります。そのうえで、「広告」「PR」「プロモーション」などの表示が分かりにくい場合、ステルスマーケティング告示上の問題になり得ます。
一方で、消費者が自発的に投稿した感想や、広告であることが社会通念上明らかなテレビCMなどは、通常はステマ規制の中心的な対象ではありません。ただし、実際の適否は、対価の有無、投稿依頼の内容、表示場所、注記、画像、前後文脈、表示全体によって個別に判断されます。
ステマ規制の判断基準、事業者の表示、PR表記の考え方の根拠として参照。
消費者庁「ステルスマーケティングに関するQ&A」
消費者庁「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」
違反事例から分かる5つの共通パターン
1. 高評価口コミを条件に特典や割引を付ける
口コミ投稿に対して特典や割引を提供する施策は、ステマ規制上の注意が必要です。特に、星5や高評価を条件にする、好意的な感想の投稿を促す、投稿内容に事業者の意向が反映されていると見られる場合は、リスクが高まります。
口コミ施策を行う場合は、特典の有無だけでなく、評価内容を指定していないか、投稿者が自由な意思で投稿しているか、一般消費者に事業者の関与が分かるかを確認する必要があります。
2. インフルエンサー投稿を自社サイトへ転載する
公表事例では、インフルエンサーやモニターの投稿を、自社の公式サイトや商品ページに転載・抜粋するケースが複数見られます。
「公式サイトだから広告だと分かるはず」と一律に判断するのは避けるべきです。公式サイト内であっても、第三者の客観的な口コミやSNS投稿のように見える表示は、事業者の依頼による表示であることを明瞭に示す必要があります。
3. PR表記を削除して二次利用する
SNS投稿時には「#PR」や「広告」と表示されていても、その投稿を自社LPやECページに転載する際にPR表記部分を削除・トリミングすると、一般消費者から広告であることが分かりにくくなる可能性があります。
素材を二次利用する場合は、元投稿のPR表記が維持されているか、掲載先の表示全体でも事業者の依頼であることが分かるかを確認しましょう。
4. アフィリエイト広告で広告主の関与が不明瞭になる
アフィリエイト広告では、広告主、ASP、制作会社、アフィリエイターなど複数の関係者が関与します。そのため、責任の所在や表示管理が曖昧になりやすい領域です。
広告主が表示内容の決定に関与しているにもかかわらず、記事LPやランキング記事に広告であることが分かりやすく表示されていない場合、ステマ規制や景表法上のリスクが生じます。
5. ステマと優良誤認・有利誤認が同時に問題になる
ステルスマーケティング告示単独の違反は、消費者庁Q&A上、課徴金納付命令の対象にはならないとされています。ただし、同じ表示の中に優良誤認表示や有利誤認表示が含まれる場合は、課徴金リスクが生じる可能性があります。
たとえば、健康食品や美容商品で「短期間で痩せる」「医師の90%が推奨」「顧客満足度No.1」などを訴求する場合は、ステマ規制だけでなく、表示の根拠資料や調査設計も確認する必要があります。
措置命令、課徴金、No.1表示の実務上の確認観点の根拠として参照。
消費者庁「景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?」
消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書の公表について」

媒体別|ステマ規制で確認すべきポイント
ステマ規制のチェックでは、媒体ごとに見落としやすいポイントがあります。以下の表を社内確認や代理店確認のたたき台として活用してください。
| 媒体 | よくあるリスク | 確認ポイント |
|---|---|---|
| SNS投稿 | PR表記が本文末尾やハッシュタグ群に埋もれる | 投稿の冒頭付近など、一般消費者が認識しやすい位置に広告表示があるか |
| 動画広告 | 冒頭でしか広告表示がなく、途中視聴では分かりにくい | 動画の内容・尺・視聴環境を踏まえ、広告表示が明瞭か |
| 記事LP | 第三者レビュー風、ランキング風、比較記事風に見える | 広告主の関与、アフィリエイト広告であること、比較根拠が明示されているか |
| EC商品ページ | モニター投稿やSNS画像を口コミとして掲載する | 投稿が依頼・提供に基づくものか、掲載時に広告であることが分かるか |
| 口コミサイト | 高評価投稿を条件にクーポンや割引を付与する | 評価内容を指定していないか、特典条件が表示されているか |
| アフィリエイト広告 | 広告主の関与が分からない比較・ランキング記事 | 広告であること、広告主の関与、ランキング・No.1表示の根拠が確認できるか |
PR表記はどこまで必要?実務での考え方
消費者庁のQ&Aでは、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」などの用語が、事業者の表示であることを明瞭に示す方法として挙げられています。ただし、単に表記すれば足りるとは限りません。
たとえば、次のような表示は、状況によって分かりにくいと評価される可能性があります。
- 大量のハッシュタグの末尾に「#PR」を置く
- 背景色と近い文字色で「広告」と表示する
- 「協力」「提供」「サポート」など、広告かどうか分かりにくい表現だけを使う
- 動画の一瞬だけ小さく広告表示を出す
- 記事LPのフッターだけにアフィリエイト表記を置く
PR表記の適否は、表示文言だけでなく、表示位置、文字サイズ、色、媒体特性、画像、動画の表示時間、前後文脈を含めて判断する必要があります。
SNS投稿や口コミ素材の確認に時間がかかっていませんか?
ステマ規制では、投稿文だけでなく、画像・注記・掲載先の文脈まで含めた確認が必要です。複数媒体の広告表現を人力だけで確認すると、見落としや属人化が起きやすくなります。
AIによる広告法務チェックツール「アドミル」なら、リスク箇所を瞬時に判定し、ガイドラインに沿った代替表現の方向性をご提案します。
No.1表示・高評価%表示も同時に確認する
ステマ規制の事例では、単に広告であることを隠したかどうかだけでなく、表示内容そのものが優良誤認・有利誤認に当たるかも問題になり得ます。
特に「No.1」「最高峰」「日本初」「医師の90%が推奨」「満足度98%」などの表示を使う場合は、以下の項目を確認してください。
| 確認項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 比較対象 | どの商品・サービス、どの市場、どの地域と比較しているか |
| 調査対象者 | 実際の利用者か、一般モニターか、専門家か |
| 質問文 | 誘導的な質問や、表示内容とずれた質問になっていないか |
| 集計方法 | 有効回答数、集計条件、除外条件が妥当か |
| 調査時点 | 広告掲載時点で根拠として使える最新性があるか |
| 注記 | 表示の近接箇所に、一般消費者が認識できる形で根拠が示されているか |
No.1表示や高評価%表示は、調査資料があれば常に使えるわけではありません。表示全体から、一般消費者が実際よりも著しく優良・有利であると誤認しないかを確認する必要があります。
ステマ規制のチェックリスト
広告公開前には、以下のチェックリストを活用しましょう。
- インフルエンサー、モニター、アフィリエイター、口コミ投稿者への依頼内容を記録しているか
- 商品提供、報酬、割引、クーポン、ポイントなどの対価関係を確認しているか
- 投稿文、画像、動画、ハッシュタグ、掲載位置に事業者が関与しているか
- 広告・PR・プロモーションなどの表示が、一般消費者に分かりやすい位置にあるか
- PR表記が小さい、薄い、埋もれている、すぐ消えるなどの状態になっていないか
- 依頼投稿を自社サイト、LP、ECページ、バナーに転載する際、広告表示を維持しているか
- 口コミや体験談が、第三者の自主的な感想であるかのように見えないか
- No.1表示、高評価%表示、ランキング表示に合理的な根拠があるか
- 健康食品・化粧品・医薬部外品など、商材別の広告規制も確認しているか
- 代理店、制作会社、ASP、インフルエンサーとの契約・レギュレーションにPR表記ルールを入れているか

違反を防ぐための社内運用フロー
ステマ規制への対応は、広告公開直前の文言チェックだけでは不十分です。企画、依頼、制作、掲載、二次利用、保存まで一連の運用として管理する必要があります。
1. 企画段階で「第三者投稿を使うか」を確認する
インフルエンサー施策、モニター施策、口コミキャンペーン、レビュー依頼、アフィリエイト広告を実施する場合は、企画段階でステマ規制の確認対象に入れましょう。
2. 依頼文・契約書にPR表記ルールを入れる
投稿者や代理店に対して、広告表示の位置、表記例、禁止事項、修正依頼のルールを明確にしておくことが重要です。
3. 公開前に表示全体を確認する
投稿本文だけでなく、画像内テキスト、動画テロップ、ハッシュタグ、LP内の掲載位置、注記、リンク先まで確認しましょう。
4. 二次利用時にも再チェックする
自社サイト、ECページ、バナー、メルマガ、記事LPに転用する際は、元投稿のPR表記が維持されているか、転載先でも広告であることが分かるかを確認します。
5. 根拠資料と確認履歴を保存する
万が一の調査対応に備え、依頼内容、投稿原稿、修正履歴、PR表記の確認記録、根拠資料を保存しておくことが望ましいです。

参考:確約計画認定事例は「違反認定」と分けて扱う
株式会社LAVA Internationalの事例は、措置命令ではなく、景品表示法違反被疑事件に関する確約計画の認定として公表されています。消費者庁は、本認定について、同社の行為が景品表示法に違反することを認定したものではない旨を明記しています。
そのため、記事内では「ステマ規制違反事例」として断定的に扱うのではなく、広告表示管理や再発防止策を考えるうえでの参考事例として整理するのが適切です。
商材別に見る追加注意点
ステマ規制は業種を問わず問題になりますが、健康食品、サプリ、化粧品、美容サービス、医療、教育、金融、不動産などは、表示内容自体の規制も重なりやすい領域です。
| 商材区分 | ステマ以外に注意すべき主な表示 |
|---|---|
| 健康食品・サプリ | 疾病の治療・予防、身体機能の変化を医薬品的に標ぼうする表現 |
| 機能性表示食品 | 届出表示の範囲を超える効能効果、消費者庁届出内容との不一致 |
| 化粧品 | 一般化粧品の56効能効果を超える表現、医薬品的な改善表現 |
| 医薬部外品 | 個別承認の範囲を超える効能効果、承認外の訴求 |
| 美容サービス | Before/After、痩身効果、施術効果の保証、体験談の過度な一般化 |
| 教育・スクール | 合格率、実績No.1、短期習得、受講後の成果保証 |
| 金融・保険 | 利益保証、リスクの過小表示、ランキング・比較表示の根拠 |
薬機法(やっきほう)第66条は「何人も」虚偽・誇大な記事を広告・記述・流布してはならないとする規定であり、メーカーだけでなく、広告代理店、アフィリエイター、インフルエンサーなども対象となり得ます。また、同条2項では、医薬関係者等が保証したものと誤認されるおそれのある記事の広告等も制限されているため、医師・専門家・権威者を使った訴求にも注意が必要です。
ステマ規制だけを見て「PR表記を入れればよい」と判断するのではなく、商材区分、根拠資料、表示全体、画像、注記、前後文脈を含めて総合的に確認しましょう。
ステマ規制違反が疑われた場合の対応
自社広告や委託先の投稿でステマ規制上の問題が疑われる場合は、次の順で対応を検討します。
- 問題となり得る表示を特定する
- 表示の掲載先、掲載期間、閲覧状況を確認する
- 投稿依頼、報酬、商品提供、修正指示などの関係資料を確認する
- 必要に応じて表示の停止・修正・削除を検討する
- 代理店、ASP、制作会社、投稿者との役割分担を整理する
- 再発防止策、社内ルール、確認フローを見直す
- 個別案件では、弁護士など専門家への相談を検討する
ステマ規制に該当すると判断された場合、措置命令により事業者名や表示内容が公表される可能性があります。さらに、同じ表示の中に優良誤認・有利誤認が含まれる場合は、課徴金納付命令の対象となる可能性もあります。
広告公開前のステマ・景表法チェックを仕組み化しませんか?
SNS投稿、口コミ、記事LP、ECページ、バナーを横断して確認するには、表現リスクの洗い出しと確認履歴の管理が重要です。属人的なチェックから、再現性のある広告審査フローへ移行しましょう。
AIによる広告法務チェックツール「アドミル」なら、リスク箇所を瞬時に判定し、ガイドラインに沿った代替表現の方向性をご提案します。
よくある質問
Q1. ステマ規制の対象はインフルエンサーですか?
原則として、ステマ規制の対象は商品・サービスを供給する事業者、いわゆる広告主です。ただし、インフルエンサー等が広告主と共同して商品等を供給しているような例外的な場合には、規制対象となる可能性があります。
Q2. PR表記を入れればステマ規制上の問題はなくなりますか?
PR表記を入れることは重要ですが、それだけで十分とは限りません。表示位置、文字サイズ、色、動画での表示時間、ハッシュタグ内での埋もれ方、表示全体の文脈によって、一般消費者に分かりにくいと判断される可能性があります。
Q3. 自社サイトに掲載する口コミもステマになりますか?
自社サイトであっても、事業者が依頼した第三者投稿を「お客様の声」やSNS投稿風に見せる場合は注意が必要です。事業者の依頼による表示であることが一般消費者に分かりにくい場合、ステマ規制上の問題となり得ます。
Q4. 無償で商品を提供しただけでもステマになりますか?
商品提供だけで直ちに違反と断定されるわけではありません。ただし、投稿依頼の内容、提供理由、過去の関係性、投稿内容への関与、表示全体から、事業者が表示内容の決定に関与していると判断される場合があります。
Q5. アフィリエイト広告では何を表示すべきですか?
記事やサイトが広告・プロモーションを含むことが、一般消費者に分かりやすい位置で明瞭に表示されているかを確認します。冒頭、広告リンク付近、ランキングや比較表の近接箇所など、読者が認識しやすい位置での表示が重要です。
Q6. ステマ規制違反には課徴金がありますか?
ステルスマーケティング告示単独の違反は、消費者庁Q&A上、課徴金納付命令の対象にはならないとされています。ただし、同じ表示に優良誤認表示や有利誤認表示が含まれる場合は、課徴金納付命令の対象となる可能性があります。
まとめ
ステマ規制違反事例を見ると、問題の中心は「PR表記があるかないか」だけではありません。事業者が第三者の表示に関与しているにもかかわらず、一般消費者から見て広告であることが分かりにくい状態が問題になります。
特に、口コミ投稿への特典付与、インフルエンサー投稿の自社サイト転載、PR表記の削除、アフィリエイト記事、No.1表示・高評価%表示を組み合わせた訴求は、複数の広告法務リスクが重なりやすい領域です。
広告公開前には、商材区分、媒体、投稿依頼、対価関係、PR表記、表示根拠、画像・動画・注記を含めて確認し、社内ルールと確認履歴を整備しておきましょう。
免責事項
本記事は、公開情報をもとに広告表現上の一般的な注意点を整理したものであり、個別案件の適法性を保証するものではありません。実際の表示の適否は、商材区分、根拠資料、表示全体、画像、注記、前後文脈、取引実態等により個別判断が必要です。具体的な案件については、弁護士等の専門家にご相談ください。
参照した公的機関・法令一覧:
- 消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」
- 消費者庁「ステルスマーケティングに関するQ&A」
- 消費者庁「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」
- 消費者庁「景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?」
- e-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」
- e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
- 消費者庁「医療法人社団祐真会に対する景品表示法に基づく措置命令について」
- 消費者庁「RIZAP株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」
- 消費者庁「大正製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」
- 消費者庁「医療法人社団スマイルスクエアに対する景品表示法に基づく措置命令について」
- 消費者庁「ロート製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」
- 東京都「景品表示法に基づく措置命令 ステルスマーケティング告示に該当する広告に対する措置命令」
- 消費者庁「高光製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」
- 消費者庁「株式会社LAVA Internationalから申請があった確約計画の認定について」
- 消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書の公表について」

