景品表示法のプレゼント金額上限|早見表と計算例
最終更新日:2026年6月16日
「プレゼントキャンペーンを実施したいが、景品表示法ではいくらまでならよいのか」と悩む広告・販促担当者は少なくありません。
景品表示法の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」です。一般的には「景品表示法(けいひんひょうじほう)」または「景表法(けいひょうほう)」と呼ばれます。
また、プレゼント企画でよく使われる用語には、景品類(けいひんるい)、総付景品(そうづけけいひん)、一般懸賞(いっぱんけんしょう)、共同懸賞(きょうどうけんしょう)、オープン懸賞(おーぷんけんしょう)などがあります。本記事では、これらの読み方も含めて、景品表示法におけるプレゼント金額の考え方を分かりやすく整理します。
結論からいうと、景品表示法におけるプレゼントの金額上限は、企画の形式によって変わります。購入者全員に渡すのか、抽選で当たるのか、購入・来店を条件にしないオープンな企画なのかによって、確認すべきルールが異なります。
本記事では、「景品表示法 プレゼント 金額」で検索した方に向けて、総付景品・一般懸賞・共同懸賞・オープン懸賞の違い、金額上限の早見表、計算例、SNSキャンペーンでの注意点を実務目線で整理します。
この記事の要点
- 購入者全員・来店者全員に渡すプレゼントは、原則として「総付景品」として確認します。
- 抽選・くじ・クイズ・コンテストなどで当選者を決める場合は、原則として「懸賞」として確認します。
- 購入・来店・サービス利用を条件にしないオープン懸賞は、景品規制上の具体的な上限額は定められていません。
- 金額だけでなく、応募条件、景品価額の算定、表示内容、SNS投稿、ステマ規制まで確認が必要です。
【早見表】景品表示法におけるプレゼント金額の上限
まずは、プレゼント企画の種類ごとの金額上限を一覧で確認しましょう。
| 企画の種類 | 主な例 | 1人あたりの上限 | 総額上限 |
|---|---|---|---|
| 総付景品 | 購入者全員、来店者全員、先着順でもれなく配布 | 取引価額1,000円未満:200円 取引価額1,000円以上:取引価額の20% |
個別の総額上限は明示されていません |
| 一般懸賞 | 購入者限定抽選、レシート応募、クイズ正解者から抽選 | 取引価額5,000円未満:取引価額の20倍 取引価額5,000円以上:10万円 |
懸賞に係る売上予定総額の2% |
| 共同懸賞 | 商店街の共同セール、地域の事業者が相当多数参加する企画 | 取引価額にかかわらず30万円 | 懸賞に係る売上予定総額の3% |
| オープン懸賞 | 購入・来店を条件にしないSNS応募、誰でも応募できるWebキャンペーン | 景品規制上の具体的な上限額はありません | 景品規制上の具体的な上限額はありません |
重要なのは、プレゼントという名称ではなく、実際の応募条件や提供方法で判断することです。たとえば「SNSフォローだけで応募できる企画」と「商品購入者だけが応募できる企画」では、同じSNSキャンペーンでも景品表示法上の位置づけが変わる可能性があります。
消費者庁「景品規制の概要」

まず確認すべきこと|プレゼント企画は4パターンに分けて考える
景品表示法のプレゼント金額は、「プレゼントの名称」ではなく、応募条件・提供方法・当選者の決め方によって確認するルールが変わります。
実務では、まず次の4パターンに分けて考えると判断しやすくなります。
| 確認する企画 | 該当しやすい類型 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 購入者全員・来店者全員に渡す | 総付景品 | 取引価額が1,000円未満か、1,000円以上かを確認します。 |
| 購入者の中から抽選で当たる | 一般懸賞 | 1人あたりの最高額と景品総額の両方を確認します。 |
| 商店街や地域の事業者が共同で実施する | 共同懸賞 | 共同懸賞に該当する要件を満たすか確認します。 |
| 購入・来店を条件にせず誰でも応募できる | オープン懸賞 | 景品規制上の具体的な上限額はありませんが、表示内容やSNS規約は別途確認します。 |
プレゼントが景品表示法の「景品類」にあたるか確認する
景品表示法の金額上限を確認する前に、まずそのプレゼントが「景品類」にあたるかを整理する必要があります。
景品表示法上の景品類は、一般的な意味での「おまけ」や「粗品」よりも広い概念です。消費者庁の資料では、景品類は大きく次の要件で整理されています。
- 顧客を誘引するための手段であること
- 事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供すること
- 物品、金銭その他の経済上の利益であること
そのため、商品券、ギフト券、ポイント、無料チケット、旅行、体験サービス、デジタルギフトなども、条件によっては景品類に該当し得ます。市販されていないノベルティであっても、受け取る側から見て経済的価値がある場合は注意が必要です。
一方で、正常な商慣習に照らして値引きやアフターサービスと認められるもの、商品・サービスに本来付属すると認められるものは、景品類に含まれない場合があります。ただし、値引き、ポイント、クーポンであっても、抽選で付与する、使途を限定する、景品と選択制にするなどの場合は個別判断が必要です。
プレゼント金額の判定フロー
実務では、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
| 確認ステップ | 確認する内容 | 主な判断方向 |
|---|---|---|
| STEP1 | 購入・契約・来店・サービス利用が条件になっているか | 条件がなければオープン懸賞の可能性があります |
| STEP2 | 全員・先着順で提供するのか、抽選・優劣で決めるのか | 全員・先着順は総付景品、抽選・優劣は懸賞を検討します |
| STEP3 | 複数事業者が共同で実施する企画か | 要件を満たす場合は共同懸賞を検討します |
| STEP4 | 新聞、雑誌、不動産、医療用医薬品・医療機器などの業種別ルールがあるか | 業種別告示や公正競争規約を確認します |
| STEP5 | 景品の価額、取引価額、売上予定総額をどう算定するか | 市場価格や通常購入価格をもとに確認します |
この流れで確認すると、「SNSキャンペーンだから上限なし」「プレゼントだから200円まで」といった単純化を避けやすくなります。
総付景品の金額上限|購入者全員・来店者全員に渡す場合
総付景品とは、懸賞によらず、一般消費者に対してもれなく提供される景品類をいいます。商品・サービスの利用者や来店者に対して全員に配るもの、または購入申込み順・来店の先着順で提供するものが代表例です。
総付景品の上限金額
| 取引価額 | 景品類の最高額 | 例 |
|---|---|---|
| 1,000円未満 | 200円まで | 800円の商品購入者全員にノベルティを配布する場合、上限は200円です。 |
| 1,000円以上 | 取引価額の20%まで | 5,000円の商品購入者全員に配る場合、上限は1,000円です。 |
来店者全員プレゼントは原則200円で確認する
購入を条件にせず、来店者全員にプレゼントを渡す場合は、取引価額の考え方に注意が必要です。消費者庁FAQでは、購入を条件とせず来店者にもれなく景品を提供する場合、取引の価額は原則として100円とされるため、提供できる景品類の最高額は200円と整理されています。
ただし、店舗で通常行われる取引の価額のうち最低のものが100円を超えると認められる場合は、その最低のものを取引価額とする余地があります。来店促進キャンペーンでは、店舗の業態、通常取引価格、対象者、告知方法を含めて確認しましょう。
先着順プレゼントは原則として総付景品
商品の購入者や来店者に対し、先着で景品を提供する場合は、偶然性や優劣によって相手方を決めるものではないため、原則として総付景品として確認します。
ただし、Web、電話、郵便などによる申込順で景品を提供する企画において、申込時点で景品を受け取れるか分からず、実質的に偶然性で相手方が決まると認められる場合は、懸賞とみなされる可能性があります。
一般懸賞の金額上限|購入者限定の抽選・くじ・クイズの場合
一般懸賞とは、共同懸賞以外の懸賞をいいます。くじ、抽選、じゃんけん、クイズの正誤、コンテストの優劣などによって、景品類を提供する相手方や金額を決めるものが該当します。
一般懸賞の上限金額
| 懸賞に係る取引価額 | 景品類の最高額 | 景品類の総額 |
|---|---|---|
| 5,000円未満 | 取引価額の20倍まで | 懸賞に係る売上予定総額の2%まで |
| 5,000円以上 | 10万円まで | 懸賞に係る売上予定総額の2%まで |
一般懸賞の計算例
たとえば、2,000円の商品を購入した人の中から抽選で景品を提供する場合、1人あたりの景品最高額は2,000円の20倍、つまり4万円です。
ただし、一般懸賞では1人あたりの最高額だけでなく、景品類の総額も確認する必要があります。懸賞に係る売上予定総額が500万円であれば、景品類の総額上限は500万円の2%、つまり10万円です。
| 条件 | 計算 | 確認結果 |
|---|---|---|
| 2,000円の商品購入者限定の抽選 | 2,000円 × 20倍 | 1人あたり4万円まで |
| 売上予定総額500万円 | 500万円 × 2% | 景品総額10万円まで |
このように、一般懸賞では「1人あたりの最高額」と「景品総額」の両方を満たす必要があります。高額景品を少数名に出す企画では最高額を、少額景品を多数名に配る企画では総額を見落としやすいため注意しましょう。
消費者庁「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」

共同懸賞の金額上限|商店街や地域共同キャンペーンの場合
共同懸賞とは、一定の地域の小売業者やサービス業者の相当多数が共同して実施する場合、商店街が中元・歳末セールなどで実施する場合、一定地域の同業者の相当多数が共同で行う場合などに認められる類型です。
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 景品類の最高額 | 取引価額にかかわらず30万円まで |
| 景品類の総額 | 懸賞に係る売上予定総額の3%まで |
共同懸賞は一般懸賞より上限が高く設定されていますが、単に複数社が協賛しているだけで当然に共同懸賞になるわけではありません。参加事業者の範囲、地域性、共同実施の実態などを確認する必要があります。
オープン懸賞の金額上限|購入・来店を条件にしない場合
オープン懸賞とは、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、新聞、テレビ、雑誌、Webサイト、SNSなどで広く告知し、誰でも応募できる形式の企画を指します。
オープン懸賞については、景品規制上、提供できる金品等の具体的な上限額は定められていません。従来は最高額1,000万円とされていましたが、平成18年4月に規制が撤廃されています。
ただし、「上限がない」というのは、景品規制上の具体的な金額上限がないという意味です。応募条件や表示内容によっては、景品表示法の不当表示、ステルスマーケティング規制、SNSプラットフォームの規約、個人情報保護、抽選運用上のトラブル防止などを別途確認する必要があります。
SNSキャンペーンはオープン懸賞か一般懸賞かを慎重に見る
| キャンペーン例 | 主な判断方向 | 注意点 |
|---|---|---|
| Xでフォロー&リポストした人から抽選 | 購入・来店を条件にしなければオープン懸賞の可能性 | 応募条件や対象者を限定しすぎていないか確認します。 |
| 商品購入者がレシートを投稿して応募 | 一般懸賞を検討 | 取引価額、最高額、総額を確認します。 |
| 来店してQRコードを読み込むと抽選に参加 | 一般懸賞を検討 | 来店者を対象にしているため取引付随性に注意します。 |
| 購入者全員に次回使えるギフト券を配布 | 総付景品または値引き該当性を検討 | 正常な商慣習上の値引きといえるか個別判断が必要です。 |

プレゼント企画の金額上限や表示リスクを確認したい方へ
SNS、LP、記事広告、店頭キャンペーンでは、応募条件や表示文言によって景品表示法上の判断が変わります。企画ごとに確認する工数を減らしたい場合は、広告表現とキャンペーン条件をまとめてチェックする体制づくりが重要です。
AIによる広告法務チェックツール「アドミル」なら、リスク箇所を瞬時に判定し、ガイドラインに沿った代替表現の方向性をご提案します。
プレゼント金額を計算するときの実務ポイント
景品の価額は原則として「通常購入価格」を基準に考える
景品類の価額は、単に事業者の仕入原価や制作費だけで判断するものではありません。景品類と同じものが市販されている場合は、景品の提供を受ける人がそれを通常購入するときの価格を基準にします。
市販されていない景品の場合は、入手価格、類似品の市場価格などを勘案して、提供を受ける人が通常購入するとした場合の価格を算定します。ノベルティや限定グッズは市場価格を判断しにくいため、企画段階で算定根拠を残しておくことが望ましいです。
取引価額は「何を買うと応募できるか」で変わる
一般懸賞や総付景品では、取引価額の設定が重要です。購入額に応じて景品を提供する場合は、原則として当該購入額が取引価額になります。
一方で、「購入額を問わず応募できる」「来店だけで応募できる」「複数の商品が対象になっている」などの場合は、取引価額の考え方が変わります。最安値商品や通常取引価格をどう見るかによって上限額が変わるため、応募条件と対象商品を明確にしましょう。
一般懸賞では景品総額も忘れずに確認する
一般懸賞でよくある見落としは、1人あたりの最高額だけを確認し、景品総額を確認していないケースです。
たとえば、1人あたりの景品が1,000円であっても、当選者数が多ければ景品総額が売上予定総額の2%を超える可能性があります。キャンペーン設計時には、次の項目を表にして管理すると確認しやすくなります。
- 対象商品・サービス
- 取引価額
- 応募予定者数
- 売上予定総額
- 景品1個あたりの価額
- 当選者数
- 景品総額
消費者庁「景品類の価額の算定基準について」
値引き・ポイント・無料サンプルは景品類にあたる?
プレゼント企画では、金額上限だけでなく、その特典がそもそも景品類にあたるのかも確認が必要です。特に、値引き、ポイント、クーポン、無料サンプルは、実務で判断に迷いやすい項目です。
| 特典の種類 | 確認の方向性 | 注意点 |
|---|---|---|
| その場で値引きするクーポン | 正常な商慣習上の値引きといえるか確認 | 抽選で付与する場合や、用途が限定される場合は個別判断が必要です。 |
| 購入者全員にポイント付与 | 値引きまたは景品類該当性を確認 | 通常のポイント施策か、特定キャンペーンの景品かを整理します。 |
| 無料サンプル・試供品 | 宣伝用物品として扱えるか確認 | 販売品と同等の価値がある場合や、高額なセット提供には注意が必要です。 |
| レビュー投稿者への謝礼 | 景品類、ステマ規制、口コミ表示を確認 | 投稿内容への依頼・指示がある場合は広告表示の明示も検討します。 |
値引きやポイントは、常に景品類にあたるわけではありません。ただし、抽選性がある、購入や投稿を条件にしている、通常の値引きとは異なる特典性が強いなどの場合は、景品表示法上の景品類として確認すべき場面があります。
よくあるプレゼント企画の確認例
ここでは、広告実務でよくある企画をもとに、確認の方向性を整理します。なお、実際の適否は、文言単体ではなく、商材区分、根拠資料、表示全体、画像、注記、前後文脈によって変わります。
| 企画内容 | 主な確認類型 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 3,000円以上購入者全員に500円相当のノベルティを配布 | 総付景品 | 3,000円の20%は600円のため、金額上は範囲内と考えやすいですが、景品価額の算定根拠を残します。 |
| 900円の商品購入者全員に300円相当の景品を配布 | 総付景品 | 取引価額1,000円未満の上限は200円のため、見直しが必要です。 |
| 2,000円の商品購入者から抽選で5万円の旅行券を提供 | 一般懸賞 | 1人あたり上限は4万円のため、景品内容や取引条件の見直しが必要です。 |
| フォロー&リポストのみで抽選プレゼント | オープン懸賞の可能性 | 購入・来店・利用を条件にしないこと、応募条件を明確にすることが重要です。 |
| 商品レビュー投稿者の中から抽選でギフト券を提供 | 一般懸賞、ステマ規制、口コミ表示を確認 | 購入者限定か、レビュー内容に指定があるか、広告であることの明示が必要かを確認します。 |
景品表示法の金額上限だけでなく「表示」も確認する
プレゼント企画では、金額上限だけでなく、キャンペーン告知文の表示も問題になります。景品表示法は、過大な景品類の提供だけでなく、商品・サービスの品質、内容、価格、取引条件などに関する不当表示も規制しています。
特に、次のような表現は優良誤認表示または有利誤認表示の観点から確認が必要です。
- 「必ず当たる」と誤解される表示
- 実際より当選確率が高いと受け取られ得る表示
- 「総額100万円分」と表示しながら内訳や条件が分かりにくい表示
- 「No.1」「日本初」「最高峰」などの最上級表現
- 「満足度98%」「高評価多数」など、調査条件が不明確な表示
- 体験談やレビューを広告として利用しているのに、広告であることが分かりにくい表示
No.1表示や高評価率を使う場合は、比較対象、調査対象者、質問文、集計方法、調査時点などを整理し、表示全体から一般消費者が誤認しないかを確認しましょう。
SNS投稿・レビュー投稿を条件にする場合はステマ規制にも注意
SNSキャンペーンでは、景品表示法の景品規制に加えて、ステルスマーケティング規制にも注意が必要です。
消費者庁は、令和5年10月1日から、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す表示を景品表示法違反として扱うことを公表しています。インターネット上のSNS投稿やレビュー投稿も対象になり得ます。
たとえば、商品提供や謝礼、プレゼント応募の条件として投稿を依頼する場合、その投稿が事業者の表示と評価される可能性があります。投稿内容への指示、ハッシュタグ指定、投稿前確認、報酬や特典の有無などに応じて、広告であることが一般消費者に分かる表示が必要かを確認しましょう。
なお、ステマ規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者、つまり広告主です。インフルエンサーやアフィリエイターに依頼する場合も、広告主側で表示管理の体制を整えることが重要です。
化粧品・健康食品のプレゼント企画では薬機法や健康増進法も確認する
プレゼントの金額上限を満たしていても、LP、バナー、SNS投稿、記事LPなどで美容・健康効果を訴求する場合は、景品表示法以外の広告規制も確認が必要です。
| 商材区分 | 表示確認の方向性 |
|---|---|
| 一般化粧品 | 原則として、化粧品の効能効果の範囲内で表現する必要があります。 |
| 医薬部外品 | 個別承認された効能効果の範囲に沿った表示が前提です。 |
| 健康食品・サプリメント | 医薬品的な効能効果を標ぼうしないよう確認が必要です。 |
| 機能性表示食品 | 届出内容に即した表示であることが前提です。 |
薬機法第66条は「何人も」を対象としており、メーカーだけでなく、広告代理店、アフィリエイター、インフルエンサーなどが広告に関与する場合も注意が必要です。また、第66条第2項では、医師その他の者が効能効果等を保証したものと誤解されるおそれがある広告も問題になり得ます。
違反した場合のリスク
景品表示法に違反する不当表示や、過大な景品類の提供が疑われる場合、消費者庁は関連資料の収集や事業者への事情聴取などの調査を行います。違反行為が認められた場合、措置命令などの対象となる可能性があります。
また、課徴金納付命令は主に不当表示に関する制度であり、景品規制のみの違反と不当表示を伴うケースでは整理が異なります。キャンペーン告知で有利誤認や優良誤認に当たる表示をしている場合は、景品の金額上限とは別に課徴金リスクも確認が必要です。
さらに、命令違反や悪質な事案では刑事罰の対象となる可能性もあります。過度に不安を煽る必要はありませんが、販促施策の公開前に、企画条件、表示文言、画像、注記、応募規約をセットで確認する体制が重要です。
公開前チェックリスト
プレゼントキャンペーンを公開する前に、次の項目を確認しましょう。
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 景品類該当性 | 顧客誘引、取引付随性、経済上の利益にあたるか確認したか |
| 企画類型 | 総付景品、一般懸賞、共同懸賞、オープン懸賞のどれか整理したか |
| 金額上限 | 1人あたりの最高額と、必要に応じて景品総額を確認したか |
| 景品価額 | 市場価格や類似品価格をもとに算定根拠を残したか |
| 応募条件 | 購入、来店、レビュー投稿などの条件が明確か |
| 表示文言 | 当選確率、総額、No.1、体験談などで誤認を招く表現がないか |
| 関連法令 | 薬機法、健康増進法、特定商取引法、ステマ規制、個人情報保護なども確認したか |

FAQ|景品表示法とプレゼント金額のよくある質問
Q1. プレゼントは一律200円までですか?
いいえ。一律200円ではありません。総付景品で取引価額が1,000円未満の場合は200円が上限ですが、取引価額が1,000円以上の場合は取引価額の20%が上限です。抽選などの一般懸賞では別の上限が適用されます。
Q2. SNSフォロー&リポストキャンペーンは上限なしですか?
購入・来店・サービス利用を条件にせず、誰でも応募できる形式であれば、オープン懸賞として景品規制上の具体的な上限額がない可能性があります。ただし、応募条件や告知方法によって判断が変わるため、表示全体の確認が必要です。
Q3. Amazonギフト券やデジタルギフトも景品類になりますか?
条件によっては景品類に該当し得ます。景品表示法上の景品類は、物品だけでなく金銭、金券、便益、役務などの経済上の利益を含みます。ギフト券やデジタルギフトも価額算定の対象として確認しましょう。
Q4. 先着順で配る場合は懸賞ですか?
先着順は、くじや抽選のような偶然性を利用して当選者を決めるものではないため、一般的には総付景品として確認します。ただし、申込時点で景品を受け取れるか分からず、実質的に偶然性で決まるような場合は、懸賞とみなされる可能性があります。
Q5. 商品レビュー投稿者に抽選で景品を出す場合の注意点は?
購入者限定でレビュー投稿を条件にする場合は、一般懸賞の金額上限を確認する必要があります。さらに、レビュー投稿が事業者の広告と評価される場合は、ステマ規制の観点から広告であることの明示も確認しましょう。
Q6. 景品の価額は仕入れ値で計算してよいですか?
原則として、景品の提供を受ける人が通常購入するときの価格を基準に考えます。仕入れ値だけで判断すると、景品価額を過小に見積もるおそれがあります。
Q7. オープン懸賞ならどれだけ高額でも問題ありませんか?
景品規制上の具体的な上限額はありませんが、表示内容、応募規約、抽選の公平性、個人情報の取扱い、SNS規約、広告表示などの確認は必要です。「上限なし=どのような企画でも問題ない」という意味ではありません。
Q8. 来店者全員プレゼントはいくらまでですか?
購入を条件とせず、来店者全員に景品を提供する場合、取引価額は原則として100円とされるため、景品類の最高額は200円が目安になります。ただし、店舗で通常行われる最低取引価額が100円を超えると認められる場合は、別の考え方になる余地があります。
Q9. キャンペーン投稿を依頼するとステマ規制の対象になりますか?
商品提供、謝礼、プレゼント応募などを条件にSNS投稿やレビュー投稿を依頼する場合、その投稿が事業者の表示と評価される可能性があります。消費者庁は、広告であるにもかかわらず広告であることが分からない表示をステルスマーケティングとして整理しているため、投稿内容への指示や関与の程度に応じて広告表示の明示を確認しましょう。
プレゼントキャンペーンの公開前チェックを効率化しませんか?
景品表示法の金額上限だけでなく、SNS投稿、LP、バナー、応募規約の表示まで確認するには、社内外のチェック工数が大きくなりがちです。公開前の初期チェックを仕組み化することで、制作スピードと法務確認の両立を図りやすくなります。
AIによる広告法務チェックツール「アドミル」なら、リスク箇所を瞬時に判定し、ガイドラインに沿った代替表現の方向性をご提案します。
まとめ|景品表示法のプレゼント金額は「企画類型」から確認する
景品表示法におけるプレゼント金額は、「いくらまでなら大丈夫か」を単純に一律で判断できるものではありません。
まず、プレゼントが景品類にあたるかを確認し、そのうえで総付景品、一般懸賞、共同懸賞、オープン懸賞のどれに該当するかを整理することが重要です。さらに、景品価額の算定、取引価額、売上予定総額、表示文言、SNS投稿やレビュー投稿の扱いまで確認することで、実務上のリスクを下げやすくなります。
キャンペーンは売上や認知拡大に有効な施策ですが、企画段階で法務確認を後回しにすると、公開直前の修正や運用停止につながることがあります。広告制作と法務確認を並行して進められる体制を整え、景品表示法に配慮したプレゼント企画を設計しましょう。
本記事は、景品表示法その他関連法令に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、個別案件に対する法的助言ではありません。実際の適否は、商材区分、企画条件、景品の価額算定、表示全体、画像、注記、媒体、前後文脈、業種別ルール等によって変わります。具体的なキャンペーンを実施する際は、最新の公的資料を確認し、必要に応じて専門家へ相談してください。
参照した公的機関・法令一覧:
- 消費者庁「景品規制の概要」
- 消費者庁「総付景品について」
- 消費者庁「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」
- 消費者庁「景品類等の指定の告示の運用基準について」
- 消費者庁「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」
- 消費者庁「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」
- 消費者庁「景品類の価額の算定基準について」
- 消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」
- 消費者庁「景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?」
- e-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」
- 厚生労働省「医薬品等の広告規制について」
- 厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について」
- 消費者庁「健康増進法(誇大表示の禁止)」

