最終更新日:2026年4月20日
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景品表示法の違反事例を調べる担当者がまず知っておきたいのは、違反は特別な大げさ表現だけで起きるわけではないという点です。むしろ、日常的によく使う「今だけ」「通常価格」「No.1」「体験談」「PRではないように見える投稿」などが、運用実態や根拠資料とずれた瞬間に問題化しやすいです。
本記事では、消費者庁の公表資料をもとに、社名・サービス名・商品名を本文では出さず、実務で転用しやすい形に整理した匿名事例を紹介します。社内教育、代理店共有、LP・バナー・SNSの公開前チェックに使いやすいよう、違反の理由と再発防止の視点までまとめています。
まず結論|景品表示法の違反事例で多いのはこの5パターンです

- 期間限定・本日まで・有効期限付きのはずが、期限後も同条件で販売していた
- 通常価格・値引き率・入会金無料の比較対照に実態がなかった
- No.1・満足度・高評価%の根拠調査が表示内容に対応していなかった
- 体験談・Before/After・効果訴求で著しい結果を一般化していた
- 広告であることが分かりにくい口コミ風投稿を行っていた
つまり、違反事例を見るときは「何がNGだったか」だけでなく、その表示を支える根拠資料があったか、実際の販売運用と一致していたか、表示全体でどう見えるかまで確認する必要があります。
景品表示法の違反事例【早見表】
| 匿名化した事例 | 違反類型 | 問題になった表示 | 実務の教訓 |
|---|---|---|---|
| 通信講座の期間限定1万円引き | 有利誤認 | 期限後も同額で申込み可能だった | 「今だけ」は販売運用まで一致させる |
| エステのクーポン価格 | 有利誤認 | 有効期限後も同額割引だった | クーポン期限と現場運用を連動させる |
| 通販の通常価格→セール価格 | 有利誤認 | 比較対照価格の根拠が弱かった | 通常価格の実績・計画を残す |
| スクールの入会金0円訴求 | 有利誤認 | 通常入会金の徴収実績が乏しかった | 比較対照価格は実態ベースで使う |
| 顧客満足度No.1表示 | 優良誤認・有利誤認のおそれ | 調査対象・比較対象・質問設計が不適切 | 調査票・レポート・注記を確認する |
| 痩身サービスの体験談訴求 | 優良誤認 | 著しい効果が一般的に得られるように見せた | 個人結果の一般化を避ける |
| 性能向上をうたう商品 | 優良誤認 | 効果性能の合理的根拠が弱かった | 試験条件と広告文言を対応させる |
| 国産・産地表示の食品 | 指定告示 | 原産国や産地の印象が実際とずれた | 商品名・画像・説明文を一体で確認する |
| 口コミ風・レビュー風のPR投稿 | ステマ規制 | 広告であることが分かりにくかった | 依頼投稿にはPR表示ルールを徹底する |
景品表示法で問題になる3つの基本類型

1. 優良誤認表示
商品やサービスの品質、性能、内容が、実際より著しく良いと一般消費者に受け取られる表示です。効果・性能・機能・満足度・ランキング・体験談などが問題になりやすい領域です。
2. 有利誤認表示
価格、割引率、期間限定性、入会金、キャンペーン条件などが、実際より著しく有利と一般消費者に受け取られる表示です。EC、スクール、エステ、サブスク、住宅関連で特に起こりやすいです。
3. 誤認されるおそれのある表示
原産国表示、おとり広告などの指定告示に加え、令和5年10月1日からはステルスマーケティングも景品表示法上の規制対象です。レビュー、インフルエンサー施策、比較記事風LPも対象になり得ます。
なお、違反かどうかは文言単体ではなく、画像、注記、比較表、価格の見せ方、リンク先、販売運用を含む表示全体で判断されます。
匿名化した景品表示法の違反事例9選
事例1. 「今だけ1万円引き」が実質的に続いていた通信講座

通信講座の申込みページで、「○日まで」「○日締切」といった期限付き割引を繰り返し表示していたものの、期限後に申し込んでもほぼ同じ割引価格で受講できる状態が続いていた事例です。
問題の本質は、期間限定の特別価格のように見せながら、実際は通常運用だったことです。LPの表現だけでなく、申込画面、販売管理、キャンペーン更新ルールまでそろっていないと、有利誤認のリスクが高まります。
事例2. クーポンの有効期限後も同額だった美容サービス
予約サイト上で「有効期限:○月末まで」「今だけ○%OFF」と表示していたものの、期限後でも同額の割引価格で施術を受けられた事例です。
期限表示は集客力が強い反面、クーポン文言・予約導線・店舗運用にズレがあると危険です。媒体側の掲載設定だけ直しても、現場が同条件で受け付けていればリスクは残ります。
事例3. 「通常価格→セール価格」の比較対照に根拠が弱かった通販

通販ページで通常価格からの大幅値引きを表示していたものの、比較対照とした通常価格について、販売実績や合理的な販売計画を十分に示せない状態だった事例です。
自社通常価格を使う場合は、いつ、どの条件で、どの期間その価格で販売していたかを説明できる必要があります。価格表、販売履歴、社内決裁、将来販売計画は保存しておきたい資料です。
事例4. 「入会金0円」が通常料金比較として成り立ちにくかったスクール
「通常入会金○円→0円」と表示していたものの、通常入会金を実際に徴収していた実績が乏しく、比較の前提が弱かった事例です。
入会金、初月会費、事務手数料、登録料は、比較対照価格の実態が薄いまま販促に使われやすい項目です。無料訴求の前に、比較対象の根拠を確認する必要があります。
事例5. 「顧客満足度No.1」の調査設計が表示に見合っていなかったケース

「顧客満足度No.1」「おすすめしたいNo.1」などの訴求を行っていたものの、比較対象が限定的だったり、実利用者ではない人を調査対象にしていたり、質問文が表示内容と対応していなかったりする事例です。
No.1表示は訴求力が高い一方、調査会社に依頼しただけでは足りません。広告主側で、比較対象、調査対象者、質問設計、集計方法、注記、レポート保管まで確認する必要があります。
事例6. Before/Afterと体験談で著しい痩身効果を一般化したケース

痩身・美容系サービスで、著しい減量結果やビフォーアフター画像を前面に出し、あたかも役務の提供を受けるだけで同様の結果が得られるように見せた事例です。
「効果には個人差があります」という注記があっても、全体の見せ方次第では打ち消し切れないことがあります。体験談は、誰の、どの条件下での結果かを明示しても、一般化の仕方には注意が必要です。
事例7. 商品の性能向上をうたったが、合理的根拠が弱かったケース
コーティング、除菌、サポート機能、痩身、健康維持などの領域で、性能や効果を強く訴求したものの、試験条件や根拠資料が広告表現の強さに見合っていなかった事例です。
重要なのは、試験結果があるかどうかだけではなく、広告文言と試験条件が対応しているかです。限定条件で得られた結果を、一般条件でも同様と受け取られる表現に広げると危険です。
事例8. 「国産」「○○県産」と受け取られる表示が実際とずれていた食品
ラベルや説明文から、原産国や産地が国内であるように受け取られる表示をしていたものの、実際には海外産原材料が混在していた事例です。
原産国表示では、商品名、パッケージ、画像、説明文、バナー内テキストの合算印象が見られます。一部が真実でも、全体として誤認を与えると問題になります。
事例9. 自然な口コミに見えるPR投稿を行っていたケース

SNS投稿やレビュー風コンテンツで、事業者が依頼・指示した表示であるにもかかわらず、一般消費者の自然な感想のように見える形で発信していた事例です。
これは近年特に重要な論点です。広告であることが分からない表示は、表示内容そのものだけでなく、発信主体や依頼関係も含めて管理する必要があります。
消費者庁「景品表示法における違反事例」
消費者庁「景品表示法関連報道発表資料(2025年度)」
消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」
違反事例は分かっても、自社表現に置き換えると判断が難しい方へ
景品表示法の事例を読んでも、LP・バナー・SNS・記事LPでどこが危ないのかは見極めにくいことがあります。
AIによる広告法務チェックツール「アドミル」なら、リスク箇所を瞬時に判定し、ガイドラインに沿った代替表現の方向性をご提案します。
No.1表示で必ず確認したい4つのポイント

消費者庁のNo.1表示実態調査では、ヒアリング対象となった広告主の多くで、表示の根拠が十分に確認されていない様子がうかがわれ、根拠資料の保管が不十分な例も見られました。No.1表示を使うなら、少なくとも次の4点を確認したいです。
- 比較対象が適切か:一部の競合だけを恣意的に選んでいないか
- 調査対象者が適切か:実利用者か、対象者属性は表示内容に合っているか
- 調査方法が公平か:質問文や回答誘導に偏りがないか
- 表示内容と結果が対応しているか:「満足度」と「おすすめしたい」を混同していないか
「調査会社が作ったから大丈夫」ではなく、広告主側でレポート、調査票、集計条件、注記を確認し、保存することが重要です。
消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」
景品表示法に違反した場合の流れ
景品表示法違反が疑われると、消費者庁や都道府県が調査を行います。違反が認められた場合には、誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の行為をしないことなどを命じる措置命令が行われます。
また、不当表示については、景品表示法第5条第3号に係るものを除き、一定の要件を満たす場合に課徴金納付命令の対象となります。さらに、改正法により、確約手続も導入されています。ただし、確約手続があるからといって、気軽に試せるという意味ではありません。
実務では、違反後の対応よりも、公開前に止める体制を持つことが重要です。
違反事例から逆算する公開前チェックリスト
| チェック項目 | 危険になりやすい表示 | 最低限残したい資料 |
|---|---|---|
| 価格訴求 | 「通常価格」「本日まで」「今だけ○%OFF」 | 販売実績、価格履歴、終了日時、運用ログ |
| No.1表示 | 「顧客満足度No.1」「おすすめしたいNo.1」 | 調査票、比較対象一覧、対象者条件、レポート |
| 効果・性能 | 「大幅改善」「高い効果」「著しい変化」 | 試験報告書、試験条件、対象範囲、根拠メモ |
| 体験談 | Before/After、個人の成功例を一般化する表現 | 撮影条件、対象者属性、注記方針、確認記録 |
| 原産国・産地 | 「国産」「○○県産」「本場」 | 仕入伝票、原材料情報、表示確認記録 |
| ステマ対策 | 口コミ風投稿、レビュー風LP、比較記事風コンテンツ | 依頼内容、PR表示ルール、投稿管理台帳 |
再発防止のために整えたい社内体制

消費者庁の管理上の措置指針や改正対応版パンフレットでは、事業者に対し、表示を管理する担当者の設定、根拠情報の確認・共有、事後確認のための資料保管、不当表示が明らかになった場合の迅速な対応などが求められています。
- 広告審査の担当者を決める
- 価格表示、No.1表示、口コミ運用の社内ルールを文書化する
- 根拠資料の保存先と更新日を明確にする
- 代理店、制作会社、ASP、調査会社にもルールを共有する
- 公開前チェックと公開後モニタリングを分けて運用する
特に、媒体ごとに表現が増殖しやすいSNS・記事LP・アフィリエイト広告は、表示の管理が手薄になりやすいため注意が必要です。
FAQ
Q1. 景品表示法の違反事例は社名を伏せて社内共有してもよいですか?
社内教育や再発防止の目的で、匿名化して共有すること自体は一般的です。ただし、事例の結論をそのまま自社に当てはめるのではなく、商材、媒体、表示全体、根拠資料、販売運用を踏まえて個別に判断する必要があります。
Q2. 「期間限定」と書けば、期限を過ぎても同じ価格で売れますか?
原則として注意が必要です。期限後も同条件で販売していると、有利誤認と評価されるおそれがあります。終了日時、表示停止、販売条件の切替まで一体で管理してください。
Q3. No.1表示は調査会社に依頼していれば問題ありませんか?
そうとは言えません。比較対象、調査対象者、調査方法、表示との対応関係が適切であるかを、広告主側でも確認する必要があります。
Q4. 口コミやSNS投稿も景品表示法の対象ですか?
対象になり得ます。事業者が依頼・指示した表示なのに広告と分からない場合は、ステルスマーケティング規制の対象となるおそれがあります。
Q5. 「効果には個人差があります」と書けば安全ですか?
そうとは言い切れません。注記があっても、写真、見出し、数字、体験談の見せ方によっては、全体として著しい効果が一般的に得られるように見える場合があります。
まとめ
景品表示法の違反事例は、単なる「NGワード集」ではありません。違反が起きるのは、表示と実態がずれるとき、そして根拠資料や運用ルールが追いついていないときです。
特に、価格訴求、No.1表示、体験談、Before/After、口コミ施策は、売上に近いぶん判断が甘くなりやすい領域です。違反事例を読むだけで終わらせず、自社のLP・バナー・SNS・記事LPのどこで同じ構図が起きるかまで落とし込むことが、再発防止とCVの両立につながります。
公開前に広告表現をまとめて見直したい方へ
期間限定価格、No.1表示、体験談、口コミ施策が重なると、目視だけでは見落としが起こりやすくなります。
AIによる広告法務チェックツール「アドミル」なら、リスク箇所を瞬時に判定し、ガイドラインに沿った代替表現の方向性をご提案します。
※本記事は一般的な法務・広告実務情報の提供を目的としています。個別の表示の適否は、商材、媒体、表示全体、画像、注記、根拠資料、販売運用などを踏まえた個別判断が必要です。最終判断が必要な場合は、弁護士等の専門家へご確認ください。
