景品表示法(景表法)とは?目的をわかりやすく解説
景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)とは、一言でいうと「一般消費者が商品やサービスを自主的かつ合理的に選べるようにするための法律」です。

商品やサービスを売るために、「実際よりもすごく良いものに見せかける(不当表示)」ことや、「高額すぎるおまけで釣る(過大な景品提供)」ことを禁止しています。景品表示法は、大きく分けて「表示規制」と「景品規制」の2つの柱から成り立っています。
【表示規制】3つの「不当表示」ルールと違反事例
広告のキャッチコピーやデザインにおいて、消費者を騙すような表現は「不当表示」として厳しく規制されています。代表的なルールをわかりやすく解説します。
1. 優良誤認表示(品質・性能を過大にアピール)
優良誤認とは、商品やサービスの「品質、規格、その他の内容」について、実際よりも著しく優れていると消費者に誤解させる表現のことです。
※景表法は特定の文言だけで即違反となるわけではなく、表示全体から一般消費者が受ける印象と、実際の客観的事実との差で個別判断されます。
- 「飲むだけで1ヶ月で10kg痩せる!」(合理的な根拠がない場合)
- 「日本で唯一の独自成分配合」(実際には他社も配合している場合)
2. 有利誤認表示(価格・条件をお得に見せかける)

有利誤認とは、「価格や取引条件」について、実際よりも著しくお得であると誤解させる表現のことです。
- 「通常価格10,000円のところ、今だけ半額の5,000円!」(そもそも10,000円で販売した実績がない「二重価格表示」)
- 「初回無料!」(実際には定期購入の継続が条件であることを小さく見えにくく書いている場合。※近年は景表法だけでなく、特定商取引法違反としても厳しく摘発されています)
3. その他誤認されるおそれのある表示(ステマ規制など)
優良誤認や有利誤認のほかにも、景表法第5条第3号に基づく指定告示により、国が指定する不当表示があります。
- ステルスマーケティング(ステマ)規制:2023年10月1日施行。事業者が第三者に依頼して口コミやPR投稿をさせる際、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難な表示」を行うことが違法となりました。
【要注意】No.1表示について
「満足度No.1」「売上No.1」といった表現自体が独立した規制類型というわけではなく、内容次第で優良誤認や有利誤認の問題となります。2024年9月に消費者庁が「実態調査報告書」を公表するなど監視の目は厳しくなっており、消費者庁は主観的評価によるNo.1表示に対し、以下の点を重視しています。
- 比較対象の妥当性
- 調査対象者の属性
- 調査方法の公平性
- 表示内容と調査結果の対応
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【景品規制】おまけやプレゼントの限度額ルール
商品を売るために「おまけ(景品)」をつけること自体は問題ありませんが、エスカレートして消費者の正常な判断を狂わせないよう、景品の上限額が決められています。
一般懸賞・共同懸賞・総付景品のルール一覧

- 一般懸賞:くじ引きやクイズなどで当たる景品。
最高額:取引価額の20倍まで(最高10万円)。
総額:懸賞にかかわる売上予定総額の2%まで。 - 共同懸賞:一定の地域や要件を満たす商店街などが共同で行う懸賞。(※オンラインショッピングモール等は原則として該当しません)
最高額:取引価額に関わらず最高30万円まで。
総額:懸賞にかかわる売上予定総額の3%まで。 - 総付景品(ベタ付け景品):購入者や来店者「全員」にもれなくもらえる景品。
最高額:取引価額の10分の2まで(取引価額が1,000円未満の場合は一律200円まで)。
景品表示法に違反した場合のペナルティ・罰則

「知らなかった」では済まされないのが景品表示法の恐ろしいところです。違反した場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか。
措置命令と課徴金納付命令
違反が認められた場合、消費者庁や都道府県から「措置命令」(違反事実の公表や再発防止の命令)が下されます。さらに、優良誤認・有利誤認表示においては、原則として違反期間中の対象商品売上額の3%を国に納める「課徴金納付命令」が下されます。
※算定された課徴金額が150万円未満(目安として対象売上が5,000万円未満)の場合は賦課されません。
【2024年施行】改正法による「確約手続」と罰則強化
2024年10月1日施行の改正景品表示法により、ルールが一部変更されました。実務担当者は以下のポイントを押さえておく必要があります。
- 確約手続の導入:違反の疑いがある場合、消費者庁から確約手続に付すことが適当と判断・通知された事業者が「是正措置計画(確約計画)」を申請し、認定されれば措置命令や課徴金の適用を受けない仕組みです。なお、この認定は違反認定そのものではありません。(※2025年2月に「caname事案」として初となる認定事例が公表されています)
- 罰則の強化(直罰規定):「故意に」優良誤認・有利誤認表示をした場合、措置命令を経ずに100万円以下の罰金を科す直罰規定が新設されました。
- 課徴金の加重:過去10年以内に課徴金納付命令が「確定」した企業が、その後に再び課徴金対象行為をした場合、課徴金が1.5倍(売上の4.5%)に加重されます。
消費者庁「令和6年10月1日施行 改正景品表示法の概要」(PDF)
※ただし、グレーゾーンの表現であっても「絶対に安全」と言い切ることはできません。常に最新の法解釈にアンテナを張る必要があります。
景表法違反を防ぐための対策と広告チェックのコツ
安全に売上を伸ばすためには、攻め(マーケティング)と守り(法務リスク管理)のバランスが不可欠です。
最新のガイドラインを確認する
消費者庁が公表している「景品表示法に関するガイドライン」や過去の措置命令事例を定期的に確認しましょう。特にステマ規制やNo.1表示などは、運用基準が厳格化しているため要注意です。
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まとめ:正しい知識で安全な広告運用を
景品表示法は、企業のマーケティング活動を邪魔するものではなく、消費者との信頼関係を築くための重要なルールです。優良誤認や有利誤認といった不当表示のリスクを避け、景品の上限額を守ることで、クリーンで持続可能なブランド成長を目指しましょう。
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※本記事は執筆時点の関連法規・ガイドラインに基づくものです。実際の広告運用にあたっては最新の法規制をご確認ください。

